こちらの記事にご意見を頂きました。

当該交差点と当該道路の通行規制するのは一時停止だと思います
道路標識等による中央線ってのが理解できません
〜によるで一区切り付いてるのをくっつけてるからおかしくなってると思います
昔、大阪の門真運転免許試験場でオートバイの限定解除しました
その時の今は無き試験コースは一時停止後スラローム、Uターンで一本橋に行きました
一旦停止前は交差点なのでセンターライン無いです
2コースは一本橋終わったら右折で対向とラインがクロスしますが対向に一時停止有るので一本橋の方が優先でした
ローカルルールとは言え運転免許試験場やってるのは警察で道交法無視は無いと思います
二点勘違いされているようですが、まず一点目。
道路標識や道路標示を設置することを、道路交通法では「交通規制」と呼びます。
第四条 都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
したがってセンターラインを設置するのも車両通行帯境界線を設置するのも、ともに「交通規制」になる。
おそらくこの方がイメージする「規制」とは交差点の優先関係を示すものだと誤認したのかと思いますが、道路交通法上は標識や標示を設置することを「規制」と呼びます。
それ以上の意味はありません。
あくまでも「当該交差点において」「当該道路における車両の通行を規制する標識等による中央線」「当該道路における車両の通行を規制する標識等による車両通行帯」なので、優先関係の話ではない。
中央線も車両通行帯境界線も、車両の通行を規制する道路標識等であることに変わりなく、交差道路との関係の話をしているわけではない。

なお、センターラインは道路管理者が中央線(区画線)を設置すると直ちに道路標示になりますが(交通法2条2項、標識令7条)、車線境界線(区画線)が車両通行帯境界線(道路標示)になるには公安委員会の意思決定が必要です(交通法4条1項、2条1項7号、2条2項、標識令7条)。
次。
「優先権がある道路」と「優先道路」は別なのよね。
優先道路というのは、強い優先権を与えるために道路標示で示した道路のことだと考えた方が分かりやすいかと。
要は前回記事で取り上げた事故は、狭路側に一時停止規制があり、かつ広路狭路の関係が明らかなので、非一時停止の広路側に優先権がある。
しかし優先道路ではないため、優先権がある側に徐行義務があることになる。
優先道路というのは、交差点内に連続してセンターラインか車両通行帯境界線を設けることにより強い優先権を示すもので、優先権があるだけではなく徐行義務まで免除するもの。
これについてですが、そもそも日本の道路交通法は当初「信号がない左右の見通しが悪い交差点は全て徐行」と定めていました。
しかし紆余曲折を経て、昭和46年改正で「優先道路通行車は徐行義務を免除」とするに至った。
「優先権がある道路」と「優先道路」は別なんだと理解しないと確実に間違えます。
というよりも、これをきちんと理解している人は少ない。
優先道路の定義は道路交通法36条2項にある。
この規定を読み解くと、①は滅多にないから置いといて、交差点内にセンターラインか車両通行帯境界線が必要だとわかる。
①道路標識等により優先道路として指定されているもの
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による車両通行帯が設けられている道路
優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。
交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年
道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい
東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
優先道路の定義(36条2項)をみても、「優先権がある道路」ではなく「交差点内にセンターラインか車両通行帯境界線がある道路」としているのだから、これをきちんと理解しないと確実に間違えます。
現に運転レベル向上委員会も条文を読み間違えてますが、車両通行帯境界線が交差点内になければ優先道路にはならない。
けど、優先道路を勘違いしている人は多いし、インターネット上には多数のガセネタがある。
専門書をみて確認する方がいいと思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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