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対向車の停止状態について38条2項で検挙。

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対向車の停止状態について、側方通過一時停止義務違反(38条2項)で検挙されたそうな。

思うんだけど、全国の教習所は「38条2項は同一進行方向のみで対向車を含まない」と教えており、その根拠は警察庁が主催した質疑回答にあると考えられますが、

38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…
先日の件。38条2項の解釈問題は2年前に散々やってまして、以下を総合判断すると、対向車を含まないと捉えるのが妥当だと考えてました。・立法趣旨(昭和42年警察庁交通企画課、警察学論集)・札幌高裁(S45.8.20)、東京高裁(S46.5.31...

「対向車を含む」が正解だというなら、警察庁が責任を持って説明すべきなのよね…
なお元地検交通部長は二名とも「対向車を含まない」とする。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。

互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。
また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。
従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。

『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

要は国民に対してきちんと説明すべきなのよ。
なお「警察庁が全国の警察に通達を出した」という説は、いくつかの警察本部に聞いても「把握してない」と言われてしまう。

 

個人的には、対向車を含むと解釈するならそれはそれだと思うのですが、解釈が不安定なまま検挙することの妥当性には疑問。
困っているのは教習所だと思うのですが。

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