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特定小型原付は「普通自転車専用通行帯」を通行していいのか?

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特定小型原付のルールについて質問を頂いたのですが、

読者様
読者様
特定小型原付って普通自転車専用通行帯を通行していいのでしょうか?

これ、凄く分かりにくいけど基本的には「普通自転車専用通行帯を通行しなければならない」が正解です。

 

まず、警察庁の解説をみていきます。

この規制標識の有無に関係なく、一番左側の車線を通行しなければなりません
なお、「普通自転車専用通行帯」が一番左側の車線に設置されている場合には、「普通自転車専用通行帯」を通行することになります。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf

普通自転車専用通行帯が最左以外に設定されることは事実上ないので、結局特定小型原付は普通自転車専用通行帯を通行しなければならないという話になる。

 

なぜか?

普通自転車専用通行帯の定義はこれ。

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

普通自転車専用通行帯は道路交通法20条2項の規制。
本来、全ての車両は第一通行帯の通行義務がありますが(20条1項)、第一通行帯の通行義務とは異なる通行方法を採りたいときに使います。

(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

話を戻しますが、普通自転車専用通行帯の定義。

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

普通自転車は「普通自転車専用通行帯」、特定小型原付と自転車以外の軽車両以外の車両(つまりクルマと一般原付)は「普通自転車専用通行帯以外の通行帯」と指定される。
しかし特定小型原付と自転車以外の軽車両については、通行帯の指定がなされてないことになり、「前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているとき」(20条2項)に該当しないことになる。
なのでこうなる。

車両の種類 通行帯 根拠法
普通自転車 普通自転車専用通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両以外の車両(クルマと一般原付) 普通自転車専用通行帯以外の通行帯 20条2項
特定小型原付と軽車両(普通自転車以外) 第一通行帯 20条1項

だから警察庁の解説がこうなる。

この規制標識の有無に関係なく、一番左側の車線を通行しなければなりません。
なお、「普通自転車専用通行帯」が一番左側の車線に設置されている場合には、「普通自転車専用通行帯」を通行することになります。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf

現実的に普通自転車専用通行帯が第一通行帯以外に設定されることはないので、特定小型原付は普通自転車専用通行帯を「通行しなければならない」と捉えてよい。

 

ところでここまで書けばある程度想像つくと思いますが、もし普通自転車専用通行帯を第二通行帯に設定すると、普通自転車は第二通行帯(20条2項)、非普通自転車は第一通行帯(20条1項)という意味がわからないことに陥る。
実質的な差が乏しいのに通行帯を分ける必要もないし、意味がわからなくなるから普通自転車専用通行帯を第一通行帯以外に設定することは無い。

 

パナソニックが特定小型原付に参入する際に、自転車店が交通教育をするみたいな報道もありますが、

普通自転車専用通行帯は普通自転車以外の軽車両も通行可能。
なぜこの人はデタラメばかり語るのか不思議なんですが、「普通自転車通行帯」とは|サイクルショップ マティーノ意外と知らない人も多いのでは?@mps_mattino — 都内のメリダパートナーショップ「サイクルショップマティーノ」 Eバイクの試...

残念ながら自転車店であっても全くルールを理解してない人もいるわけで、何一つ合ってない記事を書ける感覚は理解できませんが、特定小型原付は「最も左側のレーンしか通行できない」と覚えるほうがいいのかも。
最も左側のレーンが普通自転車専用通行帯であったとしても、特定小型原付は最左レーンを通行しなければならないということになる。

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