いろんな意味で心配になる解説をしてますが、
時速100キロで?【停止距離で証明】制限速度なら回避できた?砥部町R33 原付×ヤリスクロス出合い頭を徹底検証#交通事故 #停止距離 #時距離検証この交差点(優先側:国道/側道:一時停止)での出合い頭は、乗用車の停止距離78m・原付の滑走約65mから車速を逆算すると90〜100km/h級での接近が濃厚。原付が横断開始時点で車は約70〜130m手前にいたレンジで、制限速度〜+10km/...
加害車両の停止距離と被害車両の滑走距離から「時速100キロ程度」とし、避けられたから有罪だろうと解説する。
この解説がおかしいことに気づくでしょうか?
まず、加害車両の「停止距離」。
一般的に衝突する寸前では急ブレーキをかけるものの、衝突した後に急ブレーキをかけてももはや手遅れなのでして。
事故動画をみるとわかるんだけど、既に衝突してしまった後は緩やかに止まろうとするのよね。
つまり、報道で加害車両が停止している位置を割り出し、急ブレーキをかけた場合の停止距離から速度を推定すること自体が無意味なのよ。
もちろん急ブレーキで止まる人もいるでしょうが、

新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決なんかも、加害車両が急ブレーキで停止したわけではないことを理由に、加害車両の停止位置から速度を推定することは否定されている。
滑走距離にしても様々な要素に左右され、それが直ちにあてになるものではない。
要はこの事故、加害車両が何キロだったかは報道(映像含む)からはほぼわからない。
運転レベル向上委員会も新潟地裁長岡支部判決を読んだはずだし、ずいぶんお粗末な方法で速度を妄想するんだなと。
次。
加害者から被害者を視認できたのかについても、報道からはわからない。
例えば札幌地裁 令和5年4月18日判決は優先道路を通行していた被告人と、自転車に乗り右→左に横断した被害者の衝突事故ですが、

この事故は加害者からすると、対向車10台とすれ違いした直後に被害者が突如現れた形。
対向車の陰になり被害者を視認できず、視認可能になった時点では既に回避可能性がないことから無罪になりましたが、
今回の事故において、被疑者の視界を妨げる事情があったかなかったかもわからないなら有罪無罪なんて言えるわけがない。
被害者の動きにしても推測に過ぎないし、要はこの解説全てが根拠がない推測になっているのよね。
事故を推測で解説してはいけない理由は以前も挙げましたが、
【元海上自衛隊幹部が苦言】T-4墜落著書「海上自衛隊潜水艦最強ファイル」ニコ生:元海上自衛隊ユーチューバー。政治・軍事・国際・経済・憲法など話題のニュースをわかりやすくお届けします!サブチャンネル:
②関係者への配慮
③調査妨害
④社会の混乱
わからないものを推測する必要なんてどこにもないし、むしろ害なのよ。
ところで、この解説動画をみれば運転レベル向上委員会は重要なポイントを見逃してますよね。
それが何なのか?各自お考えください。
ヒントは「交差点」「加害者の義務」です。
これをわかった人は道路交通法の理解度高め。
しかし、推測に推測を重ねるリスクを全く理解してないのもビックリする。
そもそも、急ブレーキ前提の停止距離計算なんだから急ブレーキをかけた痕跡がなければ既に無意味ともいえますが、こういうのって判決文を複数読んでいたら気づくはずだし、説明に辻褄が合わないことにも気づくはずなのよね。
ブレーキ痕が見えるなら急ブレーキで停止したことを裏付ける可能性がありますが、ここまで辻褄が合わない話をできるのが凄いなと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。







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