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ガセネタを使って社会の不安を煽り持論に繋げる方々。

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本当に理解し難いのすが、

「あと半年足らずで自転車が車道を走らなければ罰則を受けることになる」はデマなのよね…

本政令案等に対する直接の御意見ではありませんが
○ 自転車の歩道通行が違反とされていることに関する御意見がありました。自転車の歩道通行のルールと取締りの基本的な考え方は、参考資料のとおりです。

○ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります※。
○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません※ 。
※ 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。

これは条文そのまんまなのよ。

六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

「やむを得ない」については交通の方法に関する教則(道路交通法108条)にあります。

(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

要は「やむを得ないと認められるとき」に該当するケースが多いから歩道通行を検挙するのは困難。
しかし63条の4第1項柱書きにある「警察官の指示事項違反」については立証が容易だから「警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります」とする。

 

そして「スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合」は63条の4第2項の違反な上、具体的危険があるから検挙する場合もあるとするが、

なんでこういう方々は、ガセネタを使って社会の不安を煽り持論につなげるのか不思議。
というのも、構造が大事なのは当たり前。
それをいうためにガセネタを使って社会の不安を煽る手法を使うことを非難しているのね。

 

まあ、構造「だけ」でうまくいかないのは下記の通り。

けど、異常なレベルで構造のみをプッシュする方々は、これすら擁護してしまう。
「死亡事故が減ったからいいんだ」とか語り出すけど、志が低すぎる。

 

構造は大事、取り締まりは大事なのは言うまでもないのに、ガセネタを使って社会の不安を煽り持論に繋げる方々が一番の害なのよね。

 

まあ、ガセネタを使わないと主張もできない方々という見方も成り立つけど、

普通自転車通行指定部分は「原則」徐行。
なにやらおかしな話をし始める人がいますが、意見数5926件で、多くが車道通行の危険性や歩道通行に対する反則金の問題に言及。警察庁は歩道通行可標識が無くても車道が危険なら取り締まらないとの考えを示しましたが、歩道に自転車通行指定部分があっても...

警察が正しいルールを解説したら、条文をねじ曲げて警察批判に転じる。
どうしようもない方々としか見てないです。

コメント

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