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ほらね…

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やはり最後はこうなる。

いろいろ前提を創作して語るタイプの人って私の経験上、最後は誹謗中傷や侮辱に走る傾向があると思っているので(一例としてどこかのケミカル屋)、前提創作論法の使い手と議論しても無意味なのよね。
この通り、侮辱に走るだけなのでして。

 

そもそもこの方がどういう人なのか知らないので過去のポストをあたってみたのですが、

申し訳ないけど、この理解であるなら法律議論が成立しそうな予感がしなくて。
これは25条の2の解釈が誤っているだけでなく、「警察に聞いた」という点もね…

 

警察に道路交通法の解釈を聞くと、間違い率が高過ぎなのよ。

 

ところで「交通の方法に関する教則」。

 

交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

 

これの根拠は、道路交通法25条の2第1項です。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

 

警察庁がちょっと前に発表したルールブックにおいても、25条の2第1項と明記されている。

既にこの人の話は破綻してんのよね。
横断歩道を使って横断する自転車は、25条の2でいう「横断」だと警察庁も認めているし、裁判所も同様。

 

その上で、なぜ警察庁は同項がいう「正常な交通」を「横断歩道を使って横断する歩行者」のみにしていて、車道通行車両について交通の方法に関する教則では言及してないか?
これも一応理由がある。

 

さて、なぜでしょうか?
各自考えましょう。
ヒントですが、警察庁は専門書においては「横断歩道を使って横断する自転車は38条1項の対象ではない」と明言する一方、交通の方法に関する教則では明言していない。
むしろ誤解を招く記述にすら見える。

 

なぜでしょうか?

 

冒頭の件ですが、前提創作論法でしかも道路交通法の基礎的なところでつまづいていて、様々な資料や解説書、判例、歴史などから整合性を探ろうとせず警察に聞いている様子をみて、申し訳ないけど議論が成立しそうな予感がしなくて、最後はどうせ誹謗中傷か侮辱に走るんだろうなと予測していただけのこと。
そういう人に日本語力がどうのこうの言われても、「やっぱりね」としか思わないんだけど、

 

この人はどうでもいいので、上記について各自考えてみましょう。
暇な人は元ネタの意味についても。

 

ちなみに、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

25条の2第1項は、「、」の位置を見ればわかるように、

①道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折
②横断
③転回
④後退

と読むのでして、間違っても「道路外の施設若しくは場所に出入するための横断」とか「道路外の施設若しくは場所に出入するための後退」「道路外の施設若しくは場所に出入するための転回」ではない。
「又は」として並列化している対象を明確化するために「、」の位置をコントロールしているのだと理解できるますが、

 

ワケわからん読み方する人に日本語力が低いと言われても、響くものがないとしか。
まあ、仮におかしな読み方をしてしまったとしても、2項との差や歴史的経緯を考えれば誤りだとすぐに気づくのですが、

そもそも、この規定は昭和46年改正以前はこうなのよね。

(横断等の禁止)
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。

これを見ても誤りだと気づくはずですが…
日本語を読み間違えて交通ルールのような生活に支障を来している方に日本語力の低さなどを言われましても、それはフラフープだよね。
あれ?
フラフープじゃなかったかもしれないけど、日本語力が低いのでわかりません。

コメント

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