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道路で転倒した小学生が、クルマにはねられ死亡。

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生活道路を友人と共に歩いていた小学生が何らかの原因で転倒したところ、通行してきたクルマにひかれた死亡事故だそうですが、

小6女児が歩行中に倒れたところを車にひかれ死亡 運転の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕 埼玉・朝霞市(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース
7日夜、埼玉県朝霞市の市道で、小学6年生の女子児童が車にひかれ、死亡しました。7日午後6時すぎ、朝霞市膝折町の市道で、「乗用車と歩行者の交通事故」と110番通報がありました。警察によりますと

ご冥福を。
あと、一緒に歩いていた友人もかなりショックを受けたと思うので、そちらのケアをして欲しい。

 

ところで、現行犯逮捕はおかしい、実名報道はおかしいという意見が多数出てますが、

 

逮捕は「犯罪の確定」を意味するわけではなく、捜査する上で身柄拘束の必要性があるからしただけなので(逃亡や証拠隠滅のおそれ)、そこは勘違いしないほうがいいかと(実名報道の必要性は疑問ですが)。
この手の話になるといろいろ妄想を繰り広げながら「こんなに過失があるから逮捕は当然」みたいな解説をする人が出てくるのもオチですが、それは逮捕要件とは関係がない。

 

要はこのような狭い生活道路を通行する上での注意義務は、71条2号と18条2項の問題になる。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときはこれとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

要はこの状況においては、通行車両は徐行が要求されている。
71条2号は注意能力が劣る児童等に対する特別規定で、18条2項は歩行者に対する一般的注意義務と言えますが、

 

「クルマは急に止まれない」という物理法則に対応する規定と言える。
「クルマは急に止まれない」+「児童等は不測な動きをしやすい」という事実から、予め徐行等の注意を課していると。

 

ところで、徐行等をしても現実には防げない事故もある。
事案は違いますがこういう「車両通過時に側面衝突」みたいなパターンです。

自転車が歩道から車道に転倒し、死亡事故に。
歩道通行していた自転車が何らかの理由で車道に転倒し、クルマと接触し死亡事故になったそうですがご冥福を。ところでこのような事故について、転倒した自転車に何らかの不注意があったと考えられますが、轢いてしまったクルマにどのような責任があるかあまり...

法は不可能を強いるわけではないので、注意を払っていても回避不可能な場合にまで有罪にするわけではない。
そのあたりは今後の捜査でわかるでしょうが、要は法定の注意を払っていたか?なのよね。

 

そして逮捕は「悪確定演出」ではなく「捜査上、身柄拘束の必要性あり」でしかないことを理解しないと、今後も報道を読み違える原因になる。

 

ところで、このような狭路を通行中に歩行者が道路端とは言いがたい場所を歩行していたとか、道路端を通行していたけどクルマの接近に気づいてなさそうなときに、クラクションを使ってもいいのか?という話になる。

 

これについては、徐行等の措置をとっていてもなお事故発生の蓋然性があるなら、クラクション使用は肯定されると解される。

警音器の使用制限違反と、吹鳴義務の話。
以前何回も取り上げてますが、道路交通法54条2項で「危険を防止するためやむを得ない場合」以外は警音器の使用を禁止している一方、「危険を防止するためやむを得ない場合」なのに警音器を使わなかったことを過失として業務上過失致死傷罪で有罪にしている...
車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左側...

ただしどっちが優位か?と聞かれたら徐行等の措置になるのは言うまでもない。
クラクション使用についても、判例とは異なる謎見解が横行しやすい。

 

結局こういう事故をどう防ぐか?になりますが、そもそもこのような場合に徐行等の注意が必要になることを知らない人もいるのが現実。
これを機に再確認するのがよい。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    側方通過の徐行義務って、速度規制(青切符じゃなけりゃオーケーじゃないと思うんだが)や車間距離(本当に目の前の自動車がその場で急停止しても停まれるのか?)、黄色信号の停止(赤信号咎められて、まだ黄色だったとのたまってた片いたよな)位守られていない気がしますね、正直。
    ついでに、転倒とかあるから、信号のない横断歩道で停止して欲しいんだけど、大概通り抜けられるギリギリまでしか減速しようとしない方が多く思えます。そう言うケースは基本的に停止するまで待ちますが、偶に睨まれる事がありますね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      うちの近所だと側方通過時の徐行はかなり守られてまして、シンプルに事故を起こしたくない表れと見てます。
      たぶん道路幅員次第なんですかね。

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