生活道路を友人と共に歩いていた小学生が何らかの原因で転倒したところ、通行してきたクルマにひかれた死亡事故だそうですが、

ご冥福を。
あと、一緒に歩いていた友人もかなりショックを受けたと思うので、そちらのケアをして欲しい。
ところで、現行犯逮捕はおかしい、実名報道はおかしいという意見が多数出てますが、
逮捕は「犯罪の確定」を意味するわけではなく、捜査する上で身柄拘束の必要性があるからしただけなので(逃亡や証拠隠滅のおそれ)、そこは勘違いしないほうがいいかと(実名報道の必要性は疑問ですが)。
この手の話になるといろいろ妄想を繰り広げながら「こんなに過失があるから逮捕は当然」みたいな解説をする人が出てくるのもオチですが、それは逮捕要件とは関係がない。
要はこのような狭い生活道路を通行する上での注意義務は、71条2号と18条2項の問題になる。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
要はこの状況においては、通行車両は徐行が要求されている。
71条2号は注意能力が劣る児童等に対する特別規定で、18条2項は歩行者に対する一般的注意義務と言えますが、
「クルマは急に止まれない」という物理法則に対応する規定と言える。
「クルマは急に止まれない」+「児童等は不測な動きをしやすい」という事実から、予め徐行等の注意を課していると。
ところで、徐行等をしても現実には防げない事故もある。
事案は違いますがこういう「車両通過時に側面衝突」みたいなパターンです。

法は不可能を強いるわけではないので、注意を払っていても回避不可能な場合にまで有罪にするわけではない。
そのあたりは今後の捜査でわかるでしょうが、要は法定の注意を払っていたか?なのよね。
そして逮捕は「悪確定演出」ではなく「捜査上、身柄拘束の必要性あり」でしかないことを理解しないと、今後も報道を読み違える原因になる。
ところで、このような狭路を通行中に歩行者が道路端とは言いがたい場所を歩行していたとか、道路端を通行していたけどクルマの接近に気づいてなさそうなときに、クラクションを使ってもいいのか?という話になる。
これについては、徐行等の措置をとっていてもなお事故発生の蓋然性があるなら、クラクション使用は肯定されると解される。


ただしどっちが優位か?と聞かれたら徐行等の措置になるのは言うまでもない。
クラクション使用についても、判例とは異なる謎見解が横行しやすい。
結局こういう事故をどう防ぐか?になりますが、そもそもこのような場合に徐行等の注意が必要になることを知らない人もいるのが現実。
これを機に再確認するのがよい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
側方通過の徐行義務って、速度規制(青切符じゃなけりゃオーケーじゃないと思うんだが)や車間距離(本当に目の前の自動車がその場で急停止しても停まれるのか?)、黄色信号の停止(赤信号咎められて、まだ黄色だったとのたまってた片いたよな)位守られていない気がしますね、正直。
ついでに、転倒とかあるから、信号のない横断歩道で停止して欲しいんだけど、大概通り抜けられるギリギリまでしか減速しようとしない方が多く思えます。そう言うケースは基本的に停止するまで待ちますが、偶に睨まれる事がありますね。
コメントありがとうございます。
うちの近所だと側方通過時の徐行はかなり守られてまして、シンプルに事故を起こしたくない表れと見てます。
たぶん道路幅員次第なんですかね。