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アルコール危険運転致死傷罪と誤解。

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なにやらおかしな解説をしていますが、

準危険運転致死傷罪(処罰法3条)についてこのように述べている。

2条というのは酩酊に近いような状態、正常な運転が困難な状態である必要性があり、3条というのはそのおそれがある状態なので実際にそういう状態に陥っている必要がないといわれるのが3条になります。

いやいやいやいや…

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。

いやいやいやいや…

 

ところで2条1号と3条の差はなんなのか?

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態、自動車を運転し、よってそのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。

 

この2つの規定には以下の違いがある。

2条1号(危険運転) 3条(準危険運転)
故意要件

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態

よって(結果)

そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り

要するに、2条1号は「アルコールの影響により正常な運転が困難」だと認識しながら運転し他人を死傷させたことを指す。
一方の3条は「アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」だと認識しながら運転し、結果的に「アルコールの影響により正常な運転が困難」な状態に陥って他人を死傷させたことを指す。

 

なぜ3条が存在するかというと、論文から引用する。

危険運転致死傷罪は、基本犯、具体的には特定の道路交通法違反の罪の刑を、重い結果を生じさせたことを根拠にヨリ重くするために設けられた規定ではない。そうではなくて、当時「交通関係業過」として対処されていた自動車運転行為による死傷事犯の中には、刑の上限が懲役 5年の業務上過失致死傷罪を適用するだけでは適正な科刑を実現できないような悪質な運転行為の事案があり、それらをヨリ重く罰しようとして作られたものである5)。ベースは業過、加重根拠は行為態様の危険性・悪質性である。

(中略)

さて、すでに見たように、危険運転致死傷罪は、自動車運転行為による死傷事犯のうち、死傷結果についての故意がないからといって(業務上)過失致死傷罪に落とすのは忍びない事案を拾い上げることを目的とするわけだが、その目的は、導入当初の規定(刑法 208 条の 2)によっては、必ずしも十分果たされなかった。周知のとおり、前記平成 19 年改正は、自動二輪車による業務上過失致死傷事犯の危険性・悪質性もまた目に余るものがあったことから、危険運転致死傷罪の対象を「自動車」一般に広げる修正を施した。
それでもなお、危険運転致死傷罪の適用上、被害者の立場から考えれば、かなり取り零しがあると目された。とくに飲酒等影響類型の事案で、客観的には「正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を死傷させたのに、運転者に「正常な運転が困難な状態」である事実の認識がなく、自動車運転過失致死傷罪といわゆる酒酔い運転罪(道路交通法117 条の 2 第 1 号)の併合罪とするしかない場合については、結局単なる過失犯として取り扱われることに対し、幾ら何でも軽すぎるという批判が向けられた 11)。
この問題は、本罪の故意・責任能力、とりわけ飲酒等影響類型のそれが、行為態様が本来的に異常な心身の状況を前提として作られているため、今一つ明確に詰め切れていない面があることにも起因するが、少なくとも、現に「正常な運転が困難な状態」に陥った時点で真実前後不覚に酔いつぶれていたら、その「どうしようもない」行為を罰することは困難である。遡って、かかる状態に陥ることを予見して運転を開始・継続した行為を罰することは可能だが、故意と認めるべき現実的予見の立証もまた難しさを伴いうる。
同様の悩みが、アルコール・薬物以外の影響、具体的にはてんかん等の病気の影響により「正常な運転が困難な状態」に陥った場合についても当てはまる。もちろん、飲酒等影響類型の影響因子は限定列挙であり、そもそも、自ら摂取するアルコール・薬物と、自ら罹患するわけではない病気を、同列に論ずることは不適切である。だが、やはりかかる状態に陥ることを予見して運転を開始・継続した行為に対しては強い当罰感覚が向けられてしかるべきであり、他方でここでも故意と認めるべき現実的予見は存在しがたい。
そこで生まれたのが、いわゆる準危険運転致死傷罪の新設という発想である 12)。外形的には危険運転致死傷の事実が存在するのに、危険運転致死傷罪により捉えることのできなかった事案を、既存の過失犯に落ちてしまう前にもう一回掬う。そのための、いうなれば二層目の網として、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の認識を要件とする罪が作り出された。要するに、過失的に「正常な運転が困難な状態」に陥った場合のうち、事前にそのおそれを認識し、しかし「大丈夫」と高を括った場合である 13)。

「危険運転致死傷罪およびいわゆる準危険運転致死傷罪について」

古川伸彦(名古屋大学教授)

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/24777/files/02_Nobuhiko-FURUKAWA.pdf

要するに、「飲みすぎたかもしれないけど、まあ大丈夫だろ」と軽信して運転したけど、実はまともな判断能力がなかった場合、「正常な運転が困難な状態」だという認識がないから2条1号は成立せず過失犯(過失とは「大丈夫だろと軽信したこと」)になってしまう。
しかし行為の危険性からみて過失犯として扱うのが著しく不適切だから、認識の差で法定刑に差をつけて悪質性を評価することにした。

 

それが3条。

 

ところで、ここを正確に理解してないとなぜ数値基準を設けようとしているのかの意味がわからないと思う。
数値基準案についてはいろいろ意見がありますが、残念ながら多くの人がそもそも法を十分理解してないから議論が散漫になるのよね…

 

なお、2条1号も3条も、いわゆる酩酊である必要はない。
酩酊状態とは言えなくても2条は成立している。

 

罰則強化というのは実は根本的解決にはならないという問題があり、いずれはアルコールインターロックに向かったほうがいいのよね。

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