読者様から質問を頂きました。

この標識は実質的に路外への右折を禁止しているのだから、「右折等禁止」という名前にした方が分かりやすいのではなかろうか?
車両横断禁止の意味はこちら。

車両横断禁止(規制標識312)
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。
うーん…
要するにこの標識は路外から路外に向かう「全横断」と、路外に出るための右折横断を禁止している。
確かに「右折等禁止」みたいな名前の方が実態に即してる気もする。
けど「右折等禁止」という名前にした場合、交差点での右折を禁止しているかのような誤解を生むから話はややこしい。
そもそも「車両の横断」という概念が分かりにくい理由は、元々は路外への右左折を「横断」と呼び、右左折は交差点限定の概念だったのを、昭和46年に「路外右左折」と呼び方を変更したことにある。
現行規定の25条の2第1項はこれ。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
昭和35年~46年はこう。
第二十五条
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。
昭和39年改正で道路外への右横断の方法という規定が25条に誕生し、旧25条が25条の2に変更。
昭和39年道路交通法の一部を改正する法律
第三節中第二十五条を第二十五条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(横断の方法)
第二十五条 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、右に横断するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 右に横断しようとする車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)が、前項の規定により、道路の中央に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をしたときは、その後方にある車両は、当該合図をした車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)の進行を妨げてはならない。
「横断の方法」というタイトルで、しかも「右に横断しようとする車両」となっていた。
この時代の名残が見えるのが標識令の規定なんですね。

車両横断禁止(規制標識312)
交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。
「道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断」としてますが、路外右左折には必ず横断を伴う。
現行規定では、「左折」または「右折」の用語は、交差点における左折または右折の場合にのみ用い、交差点以外の場所については「右に横断」という表現をしているが、今回の改正により、交差点以外の場所についても「左折」または「右折」の用語を用いることとした。現行規定による「右に横断」する行為は、改正後は道路外に出るために右折し、引き続き横断する行為としてとらえることができる。
「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課)、月刊交通、東京法令出版、1971
本来は横断なんですよね。
昭和46年の大改正で交差点以外でも右左折と統一することにしたから、「車両の横断」という概念が分かりにくくなった。
そして「車両の横断」という概念が分かりにくくなった弊害は、自転車の横断という概念に顕著でして。

この交差点には右折禁止の指定方向外進行禁止規制がかかってますが、上記プレイは「交差点での右折」にあたらず「横断(右折横断)」なので禁止されていないことになる。
指定方向外進行禁止規制は「交差点での右折」を禁止するのだから、横断を規制したわけではないからです。
けどこれをきちんと説明できる人は警察官を含めて少ない。

問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?
答 指定方向外進行禁止違反にはならない。
指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。
したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。
交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月
路外右左折は必ず横断を伴う。
そして昭和46年に横断のうち「路外右左折」を独立させた都合上、車両横断禁止規制という意味が分かりにくくなったけど、標識令を見る限り路外右左折はあくまでも横断の一部だという定義は変えてないのよね…
結局、「路外に出るための右左折方法(25条)」を分かりやすくするために横断→路外右左折と改めたのだろうと思われますが、車両の横断という概念が分かりにくくなってしまったのかも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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