運転レベル向上委員会はなぜガセネタばかり語るのか不思議なのですが、
この事故の交差点は、公安委員会が車両通行帯の意思決定をしていれば優先道路なんだと語る。
優先道路の定義は36条2項にある。
これを運転レベル向上委員会は下記のように読む。
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③車両通行帯が設けられている道路
法律の読み方も知らないのかと呆れますが、正しくはこう。
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による車両通行帯が設けられている道路
「又は」が何と何を並列化させているのかを読み取れないようですが、要するにセンターラインか車両通行帯の道路標示が交差点内までないと、優先道路にはならないのよね。
優先道路とは「当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」と規定されており、道路標識等により指定する場合すなわち優先道路となる道路の交差点の手前の地点に「優先道路」の指示標識を設置し、併せてこの道路と交差する道路の交差点の手前に、「前方優先道路・一時停止」の標識を設置して指定するものと、中央線又は車両通行帯境界線が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いを受けるもの、との二つがある。
交通法令実務研究会、「逐条道路交通法」、警察時報社、昭和62年
道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい
東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
なぜガセネタ解説に走る前に、執務資料等を確認しないのだろうか。
さて、優先道路ではなく左右の見通しがきかない交差点であることから、広路通行車が徐行義務(42条1号)を負うのか?という疑問が生じる。
これはシンプルな理由として、自車進行方向には信号があることから徐行義務を負わない。
というのも交通法規上、「対面信号」に従う義務を課していて交差道路側信号に従う義務を課していないのだから、対面信号を見る義務があるのは当然ですが交差道路側信号の有無を確認しないのが通常。
だから交通整理が行われている交差点だと誤認することは当然なのよ。

運転レベル向上委員会の人は結果論者で、運転者視線ではなく第三者目線でしか考えられないからわからないだろうけど、現実の判例は「一方が交通整理が行われている交差点/一方が交通整理が行われていない交差点」と捉えているのよね。
福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日判決を見ていきます。
事故の態様。

この判例は青信号で交差点に進入したB車と、対面信号機がついていなかったことから信号のスイッチがオフだと思い漠然進行したA車が衝突した事故です。
A車・B車ともに業務上過失傷害罪に問われたもの。
まず、対面信号が消灯していたA車の責任。
信号機が設置されていても信号の故障により正常に信号の表示がなされていない交差点は、その信号機に対面する運転者にとつてはいわゆる交通整理の行なわれていない交差点(道交法42条参照)になると解すべきである
(中略)
右認定の情況の下においては、本件交差点を南進通過しようとする自動車運転者は、たとえ信号機の信号が作動していないいわゆる交通整理の行なわれていない交差点であつても、左右の道路から車両等の進入してくることは十分予想しうることであり、従つて予め交差点の手前で徐行し情況によつては一時停止のうえ左右の安全を確認する業務上の注意義務あることは明らかである(道交法42条、119条1項2号参照)。
福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日
A車については、「その信号機に対面する運転者にとつては」交通整理が行われてない交差点であり左右の見とおしがきかないから徐行義務(42条)を怠って漠然進行した過失があったとして有罪。

次に対面信号が青のB車の責任。

検察官は、「本件交差点のように、人家、板塀のため見とおしのきかない交差点においては、乗客多数を輸送する職務の特殊性を考慮のうえ、信号の如何にかかわらず、左右の交通の安全を確認することが必要である」と主張する。
しかしながら、以上認定のような情況の下において、本件交差点に進入しようとする自動車運転者に対しては、他に特別の事情のないかぎり、あえて交通法規に違反して高速度で同交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想し、徐行又は一時停止して左右の道路の安全を確認して事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年12月17日第三小法廷判決、同12月24日第三小法廷判決 判例タイムス230号254頁参照)。
しかして、一方被告人Aは、前示認定のとおり対面信号機の信号が故障し、左右の見とおしのわるい交差点であるのにかかわらず、あえて本件交差点に時速約50キロメートルで進入したものであり、かかる以上被告人Bに対し前記注意義務違反を認めることはできない。
また検察官は、被告人Bが本件交差点内に進入直後の相手方車両の発見可能な地点をとらえ、その瞬間ハンドル、ブレーキ操作により急停車、避譲の措置に出て出会い頭の衝突事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があると主張するようであるが、前記の如く同被告人が交差点の手前において徐行または一時停止して左右に通ずる道路の安全を確認すべき義務がない以上、時速約25キロメートルで交差点に進入した同被告人としては、たとえ左斜前方約24.9mに時速約50キロメートルで南進してくる相手方車両を認めたとしても、発見可能な地点から衝突地点までの距離が約15.4mであるから、実験則上これとの衝突を回避することは不可能に近く、本件交差点の具体的状況を前提とするとき検察官主張の如き注意義務はない。
福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日
B車については交通整理が行われてない交差点とは解してなくて、信頼の原則を適用。
しかも事故回避可能性もないとして無罪にしている。
つまりA車にとっては「交通整理が行われてない交差点」、B車にとっては「交通整理が行われている交差点」と解釈しているわけ。
これが刑事(道路交通法)の解釈になる。
次に民事。
民事はこのような交差点での事故については、原則としては「信号がない交差点の基本過失割合」を準用する。
というのも、信号がある交差点であれば自車が青信号なら交差道路は赤信号であるはずで、赤信号無視が100%になる。
しかしこのような交差点では、狭路通行車は信号無視をしたわけではないので、信号無視態様を当てはめるのは公平とは言い難い。
したがって「交通整理が行われていない交差点の基本過失割合」を準用する。
ここからが問題で、道路交通法上はこの交差点に優先道路がないのは明らか。
つまり広路/狭路の基本過失割合が適用されるのか…となりそうですが、
民事では道路交通法上の優先道路がない場合であっても、状況からみて優先道路/非優先道路の基本過失割合を適用する方が公平にかなうケースがあり、
センターラインもない狭路と、4車線の広路の関係からみると優先道路/非優先道路の基本過失割合を適用することになると考えられる。
そしてもっと問題なのは、運転レベル向上委員会は「130キロ以上」という謎タイトルをつけている。
もし広路通行車が時速130キロ以上だったならば、基本過失割合が適用されない非典型例になるのは確実で、

それこそ、広路通行車の一方的過失になりうるのよね。
判例は名古屋地裁 令和4年9月28日。
事故の態様はこう。

青車両(原告)は一時停止後、優先道路に向かい左折。
赤車両(被告)は優先道路(法定速度60キロ)を時速114キロで直進し衝突。
青車両の後部座席に座っていた同乗者が車外に投げ出され死亡した事故です。
なお青車両が第二車線に左折したのは、直後の交差点で右折するため。
問題になるのは過失割合ですが、原告と被告の主張は解釈が対立している。
優先道路に左折するにあたり十分確認してから左折したところに異常な高速度で追突されたような形だから、原告は無過失である。
優先道路と非優先道路の基本過失割合10:90をベースに、時速20キロ以上の速度超過修正「+20%」を適用すれば30:70なのだから、原告の過失は70%である。
「オレ無過失!」と「オマエ70%」で示談がまとまるわけもなく裁判に至ってますが、被告(優先道路通行車)を被告人とした刑事裁判では、原告(非優先道路通行車)に落ち度はないとなっている。
さて名古屋地裁が判断した過失割合がどうなのか。
| 原告(非優先道路) | 被告(優先道路) |
| 5 | 95 |
要は非優先道路から左折した原告は、十分確認してから左折したところに異常な高速度で突っ込まれた。
民事無過失までは認めなかったものの、優先道路を時速114キロで直進した被告に事故の原因があるとの判断。

ところで、判タでも赤い本でもこのような「異常な高速度」については解説がないはず。
基本過失割合に修正要素「20キロ以上の速度超過」を加味すると被告の主張通りになるわけで、なぜこうなるのでしょうか?
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準として公にされている基本過失割合は、各事故において典型的な事案を想定したものであって、特異な事情がある個別の事案についても常に当てはまるというものではない。本件事故についてみると、被告車が法定最高速度を時速54キロメートルも上回る時速約114キロメートルという異常な高速度で走行していたという特異性があり、劣後道路からの左折進行車の運転者においてこのような高速度で直進車が走行していることを認識するのは容易なことではないし、他方、このような高速度で走行する車両の運転者は、周囲の交通の状況に応じた変化に対応し事故を回避することを自ら極めて困難にしているものといえる。そうすると、本件事故は、基本過失割合が当てはまる典型的な事案とはおおよそ言い難く
名古屋地裁 令和4年9月28日
この概念ってあまり知られていない気がするけど、異常な高速度の事案については基本過失割合が設定されていない。
で。
優先道路の定義を間違っているのはいかがなものかと思いますが、道路交通法上は「一方には交通整理が行われている交差点/一方には交通整理が行われていない交差点」となるし、民事では「交通整理が行われていない交差点の基本過失割合」を準用する。
しかも道路交通法上の優先道路にあたらなくても優先道路/非優先道路の基本過失割合を適用することがあるのは判例タイムズに書いてある通り。
しかも広路通行車が著しい速度超過だった場合には、基本過失割合の適用すらない。
なぜこの人は執務資料や判例タイムズを読まずに独自論を語るのか不思議なのよね。
そして運転レベル向上委員会の解説だと、広路通行車がこの交差点をどのように通行すべきか何ら具体性がありませんが、
結果を知っていて逆算する…というのは実際の運転ではあり得ない。
要するに、制限速度内できちんと前方注視していることのみがこの交差点の広路を通行する車両に課された義務なのよ(それらを果たしていて回避不可能ならば、民事も無過失である)。
まあ、交差点安全進行義務や安全運転義務の解釈も間違っているからわからないだろうけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
本題とはずれますが、視聴してみましたところ、10分40秒で「徐行した方が危ないだろ」の周辺の発言が次のようになっています。
–発言内容–
…だから、広いから、「一気にブーーーンと行きたい」(と感じることだろう)と思うんですが、こういうところ行く場合は徐行しろ(交差点内全体の通行を矢印で補助して示しながら)なので、
「徐行した方が危ないだろ」という感じにはなるんですが、もっと気を付けながら徐行して行けというのがまあルールになります。だからね、みなさんこういうところを横断するときは、気を付けてください。
–ここまで–
徐行した方が危ないとは、すぐに渡り切れないくらいの広い交差点内を、交差道路から車両が接近しつつあってでも36条3項があり徐行しないといけないからとルールを厳守して最後まで徐行して通っていく方がかえって危ない、というような主張を短く言い換えたようなものなのかなと推測します。でもそれを守ってもっと気を付けながら徐行して行け、と。しかし、そのようなルールはあるのでしょうか。
彼は36条3項をもって当該原付側の交差点内通行に関して徐行が義務と考えているように僕は受け止めたのですが、3項は2項と違って交通整理の行なわれていない交差点「に入ろうとする場合」においてのものですよね。あるいは42条の徐行すべき場所の1号と混同…だとしても本来以上の不明な義務を視聴者に課そうとしているのではないかという印象です。
また、43条で一時停止する義務が存在する分には、この交差点に入ろうとした際の当該原付の義務として彼のように36条3項を語る必要がそこまであるものなのでしょうか、ちょっとよくわかりません。42条1号に該当する状況で同号を語るということなら、なんか意味があるような気がします。
動画から話がそれますが、36条2項の道路標識又は道路標示のうちの一つである、交差する前方の道路を優先道路として指定する規制標識「前方優先道路」の本標識の文字列が徐行と描かれますが、それについても(「前方優先道路」の補助標識がなく42条の道路標識としてなら別として)交差点内を徐行せよとの意味ではなく3項のことを副次的に示しているような感じなんでしょうか。
派生してさらに全く記事と関係のなくなる余談ですが、19訂版の執務資料上は36条2項の解説で、規制標識「一時停止」(330-A・B)の本標識の下に補助標識「前方優先道路」(329の2-A・B)も含めて書かれていますが、
補助標識は正しくは509ですし、規制標識「一時停止」と補助標識「前方優先道路」の組合せは2008年で廃止との情報があり調べてみますと、確かに別表第一では、補助標識が附置される本標識は「規制標識のうち、「前方優先道路」及び「前方優先道路・一時停止」を表示するもの」から現在の「規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの」に変更され、備考内容もそれに応じて変更されていましたし、別表第一及び別表第二では「前方優先道路・一時停止」(330の2)が削除されていました。
また、「前方優先道路・一時停止」を表示するもの((330の2))は当分の間、「一時停止((330))」とみなす旨が附則(平成二〇年六月三〇日内閣府・国土交通省令第二号)第2項にありました。となると、仮に当該組合せが現存する場合、名前としてだけでなく意味として36条2項の道路標識と42条の道路標識の内容を実際に併せ持っていた「前方優先道路・一時停止」(330の2)が削除されて以降は、(あくまでもその組合せ単体での意味としては)42条の道路標識の意味のみのように思われます。
その前提にたつと、恐らく執務資料が書きたかったのは、
–引用–
公安委員会が指定する場合は、優先道路として指定する道路の区間の前面等に指示標識「優先道路」(四〇五)を設置し、優先道路と交差する道路の手前に、規制標識「徐行」(三二九ーA・B)又は「一時停止」(三三〇ーA・B)の本標識の下に、「前方優先道路」(三二九の二ーA・B)の補助標識を設置して指定するものと、道路標示により中央線(二〇五)又は車両通行帯(一〇九)が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取扱いを受けるものとの二つがある。
–引用ここまで–
ではなく、
—
公安委員会が指定する場合は、優先道路として指定する道路の区間の前面等に指示標識「優先道路」(四〇五)を設置し、優先道路と交差する道路の手前に、規制標識「前方優先道路」(三二九の二ーA・B)の本標識の下に、「前方優先道路」(五〇九)の補助標識を設置して指定するものと、道路標示により中央線(二〇五)又は車両通行帯(一〇九)が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取扱いを受けるものとの二つがある。
—
なのではないかなー…と思います。20訂版は確認できてないです。
コメントありがとうございます。
「交差点内徐行」の件は書こうと思っていて失念してました。
「交差点に入ろうとするときに徐行」なんですよね。
なお後半部分ですが、要するに「徐行」(329)と「前方優先」(329の2)が同じ標識であるから間違っていると言えますね。
そもそも執務資料は野下氏の管理下から外れてますし、古い情報もあります。
記事の複雑な次元は僕の疑問よりはるかに高度ですし、言及を後回しにしていただいたことで寧ろお話が散らず読み進めやすい効果もあるかもしれません(とはいえ、記事本文最後の一行に他と同じく単語として書こうと思っていらしたということなのかなと推察いたしますが)。
お礼が遅くなりましたが、いつもわかりやすく、ありがとうございます。
いえいえ、最近書こうと思って忘れてしまうケースが多発してまして…笑
毎度ながら続けてで申し訳ないです。「前方優先道路・一時停止」の段で一部訂正です。読みながら察していただけるとは思いますが、43条の道路標識とすべきところを、42条の道路標識と書いてしまった部分があります。
それは次の箇所です。お詫びして訂正します。
「となると、仮に当該組合せが現存する場合、名前としてだけでなく意味として36条2項の道路標識と42条の道路標識の内容を実際に併せ持っていた「前方優先道路・一時停止」(330の2)が削除されて以降は、(あくまでもその組合せ単体での意味としては)42条の道路標識の意味のみのように思われます。」←の文中の全ての「42条の道路標識」を「43条の道路標識」に訂正。
また、その後に執務資料の一文を自分の考えだとこう書きたかったのかなと案を作りましたが、交通規制基準的には、法令上の要件とはしないまでも道路標識と道路標示の双方を設置が原則のように思われるため、道路標示211も書き連ねた方がいいかと思いましたがうっかり言及し忘れました。
そして、訂正と言うより補足ですが、補助標識に「前方優先道路」とあれば交差道路が優先道路なんだなというのは伝わるでしょうし、運転する上では一時停止もすれば進行妨害もしないようにする以上は組合せがどうであろうと別段問題ではないのでしょうね。