こちらに書いた件。

要するに「歩行者自転車専用信号」の解釈ですが、
道路交通法施行令2条4項
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
分解しますね。
②自転車は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
停止位置とは停止線があるなら停止線と規定してますが(同条1項備考)、
下記は「停止位置を越えて進行してはならないこと」に抵触する。

しかし問題なのは、停止線を越えた段階では赤になっておらず、交差点に進入する際に赤信号になっていた場合において、

これを「交差道路の横断」とみなし、「自転車は、道路の横断を始めてはならないこと」に抵触するのか?という話なのよ。
歩道から進行してきた自転車を「横断」とみなすのは当然だとしても、上の解釈が許されるか?

で。
もし交差点に進入することを「交差道路の横断」と解するならば、そもそもこの規定は「又は」以下が不要なのでして。
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
「横断すんな」で足りないから「停止位置を越えて進行すんな」と規定したと解釈した方がスッキリする。
けど以前いくつかの警察に聞いた限りでは、「横断すんな」に抵触するから信号無視にあたるとしてんのよね。
かなりややこしい話になるから、あの動画の件は警察官が何を以て違反と認定したのかを確認した後は、警察庁照会案件なのよ。
「横断すんな」または「停止位置を越えて進行すんな」としているのだから、両者は別でしょ?と。
現場の警察官がわかるわけないのだから、一通り説明して「警察庁に照会して解釈を確認して」としか言いようがない。
まあ、どのみち否認しても不起訴になるのだから、警察相手にごちゃごちゃ言うよりも検察官の取り調べの時に言ったほうがいいのかもしれませんが。
自転車ルールの解釈については、警察本部クラスでもおかしい事例がいくつもあることは以前から指摘してますが、例えばこれ。

メールで問い合わせした後に電話がきて「一週間くらい時間をくれ」と言われたのですが、たぶん、警察庁に照会かけたんじゃないかと。
そしてもし、これが「実際に切符を切られた案件」だったならば、柔軟に再検討とはなりにくい。
自転車ルールって複雑だし、警察本部クラスでもおかしな解釈をしてしまうことはありますが、一つずつおかしな部分を解消するしかないのよね。
それこそ、歩道上で並進違反が成立するかについて警察庁と日弁連で解釈が違う話なんて、ほとんどの人は知らないでしょ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
失礼致します。
私の個人的解釈では、例えば車両横断禁止の区間内にある交差点において、直進は(他の交通規制がない限り)可能です。車両横断禁止規制は、道路外の施設又は場所に出入するための横断に限られていないため(道路交通法第25条の2第2項、標識令)、仮に本件行為を横断と解すならば指定横断等禁止違反が成立し得ることになり、不合理が生じます。よって、横断には当たらないと考えました。どうでしょうか。
コメントありがとうございます。
それが正解だと考えますが、
車両横断禁止の標識がある道路で「自転車が横断歩道を使って横断」することが禁止なのか?というと、そう考えられていない。
そうすると、自転車にとっての「横断」という概念はファジーなのか?という疑問があり、どうにも気持ちよく解決しないんですよ笑
新解釈が出るまでこちらをブックマークしておきます
コメントありがとうございます。
ちなみに、今回の話はあまり鵜呑みにしないほうがいいです。