私が書いた記事の内容そのまんまでびっくりしたのですが、

あっ、「パクりやがって!」という感情ではないです。
むしろ世間が誤解しまくっている「できる限り」をきちんと解説していただき感謝。
サイト内検索で「できる限り」とか「18条4項」を調べればこの記事に書いてあることと全く同じ解説が出てきますが、「できる限り左側端に寄って」(18条4項)というのは「左側端に寄って通行…ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項)と全く同じ意味になる。
「できる限り」=「可能な範囲で」=「できない事情がある場合を除外」という意味なのよね。
しかしなぜか「左側端に寄って」より「できる限り左側端に寄って」のほうがさらに左側だという誤解が横行する。
「できる限り」とついてなかったら、道路に穴があろうと、ガラス片が散乱してようと左側端を通行しないと違反になるけど、そんな危険なことを強いるわけではないから「できる限り」にする必要があるわけよ。

そして私が散々解説してきたこと通りに警察庁が解説しているのでして、
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
18条1項と18条4項は、表現方法が違うだけで実質的に同じだと以前も説明してますが、道路交通法における「できる限り」とは、できない場合を除外する意味。
つまり「できる限り」=「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」なのよ。
もちろん、だからといって好き勝手にされたら困るから罰則つきにしている。
これが如実に現れているのは駐停車の規定。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
| 停車 | 駐車 |
| できる限り左側端 | 左側端 |
駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては当時警察庁で道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
さらに「青切符は悪質かつ危険と認められる場合のみで、原則は注意指導」とアナウンスしていることと、改正18条4項はあくまでも「18条3項の新設に伴うもの」なんだから、18条3項の立法趣旨を考慮して解釈する必要がある。
18条3項は「自転車が安心して車道通行するためのルール作り」なんだから、もし18条4項が自転車に過度な負担を課すだとしたら、
となり本末転倒になる。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○塩村あやか君 ありがとうございます。
ということは、やっぱりその自転車を運転する側がしっかりといろいろな方向に注意をしておかなくてはいけないという形で、運転する人がちゃんと、自分は大丈夫なのかというのはやっぱりちゃんと自問自答しながら自転車に乗っていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。
十八条、先ほど酒井先生の方からも質問あったと思うんですけれども、自動車などの車両は、特定小型原動機付自転車などの右側を通過する場合において、十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという規定を創設するということに今回なっております。
十分な間隔そして間隔に応じた安全な速度とは具体的にどのようなものを想定しているのか、分かりやすく教えてください。○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。
御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。
その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、このような十分な間隔を確保できない狭隘な道路におきましては、自転車の実勢速度というものが、いろいろありますが、二十キロメートル毎時程度であるということを踏まえますと、例えばこうした場合には、間隔に応じた安全な速度としては二十キロから三十キロ、これぐらいの速度というのが一つの目安になるのではないかと考えているところであります。
いずれにいたしましても、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにありまして、自転車に危害を加えるような態様でなければ本規定の趣旨に反するものではないと考えているところであります。
なぜ18条3項を新設するに至ったかというと、歩道上での自転車事故が増えているのだから、「自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要」という観点から、愛媛県条例を参考に作られた。
これら全て考えると18条4項とは「悪質な追い抜きブロック」をする自転車に対処する規定に過ぎず、普通に通行する自転車には何ら関係ない規定なんだとわかりますが、
「できる限り」の勘違いから発狂する人が絶えない…
きちんとこの解釈を浸透させる必要がある。
立法趣旨をまず理解することが大事だと38条の解釈で散々書いてきたけど、「何のために作ったルールか?」を理解してないとほぼ確実に間違える。
38条1項後段の「横断しようとする歩行者」があるときに「一時停止義務」を課したのも理由があるのでして、立法趣旨と背景から考えることは大事なのよね。
ちなみに立法趣旨を調べるのに最適なのは、警察学論集、月刊交通、判例タイムズ284号、条解/注解道路交通法あたりです。
これらをみると執務資料に書いてある意味を理解しやすくなる。
けど今回の件って一年前に国会答弁で示されたのに、いまだ知らない人が多いのもどうなんですかね。
警察庁は昭和35年からの解釈通りに「できる限り=可能な範囲で」だと明確にしたことになりますが、ここを勘違いしたらもうメチャクチャになるのよね。
そしてメチャクチャにして発狂する人が絶えない…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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