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自転車がフラフラと進行妨害!?

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こういう自転車、マジで迷惑ですよね・・・

ただしこれ、道交法で罰することができるのかというと・・・実は相当怪しいところ。

フラフラ進行妨害する自転車

ぱっと見たところ、最初の信号無視のところは別として、以下のような違反行為が考えられます。

 

・左側端通行義務違反(法18条1項)
・みだりに進路変更してはならないことへの違反(法26条の2第1項)

 

まあ、どっちも罰則はありませんw

 

追いつかれた車両の義務(法27条)については、自転車は適用外。

 

【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。
これは前にも書いていることなんですが、 この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。 第二十二条で >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度 とある以上、法定速度の定義のない自転車であっ...

 

民事上の責任では、27条を認めた判例もあると言えばあるのですが、基本無理。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

まあ、26条の2第2項がもしかしたら適用できるのかもしれませんが、こういうのって実態としては、せいぜい注意止まり。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

ちょっと前に調子こいてツイッターに動画上げていた人とやっていることとしては似たようなレベル。

違法ではない=権利ではないし

18条1項(キープレフト)には罰則がなく、左側端がどこまでなのかは定義もないので、警察も注意や指導しかできないわけですが、罰則がないことを権利だと捉えるようなバカもいる時代なので、ややこしい。

 

まあこういうのって、後続車がキレたら負けになってしまうのが現実。
明らかな妨害行為だと感じても、処罰できる法律があるといえばあるし、無いと言えばないし。

 

業務としての運転であれば、軽犯罪法(他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者)が成立する可能性も全くゼロとはいえないですが、実態としては難しいでしょうか。
おかしな自転車も昔から多いですが、今後創設されると言われる自転車の少額違反金制度が出来たとしても、そもそも罰則がない規定にまでは違反金が出来るとは思えませんし、こういうところは何とかしてほしいですが。

 

キレたら轢き殺しにかかるドライバーもいる時代なのに、よくこんなプレイするわーと思ってしまう。

 




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