電動キックボード問題は何度も取り上げていますが、今回の電動キックボードは実証実験のものではありません。
実証実験系はこちら。



非実証実験系はこちら。

今回は実証実験ではない電動キックボードの話。
電動キックスケーターを無免許運転し、人身事故を起こしたなどとして、警視庁は26日、東京都新宿区の飲食店員の女(23)を自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの容疑で東京地検に書類送検した。交通量の多い交差点を時速約20キロで走り、信号無視をしたという。
発表によると、女は6月2日午後7時頃、新宿区新宿の靖国通りで電動キックスケーターを無免許運転。JRの高架下をくぐる「新宿大ガード」近くの交差点で、赤信号を無視してタクシーと衝突し、乗客の40歳代男性の頭に軽傷を負わせるなどした疑い。
無免許で電動キックスケーター運転、信号無視し人身事故…危険運転致傷容疑などで女を書類送検【読売新聞】 電動キックスケーターを無免許運転し、人身事故を起こしたなどとして、警視庁は26日、東京都新宿区の飲食店員の女(23)を自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの容疑で東京地検に書類送検した。交通量の多い交
アホだなぁ。
Contents
無免許危険運転致傷
現在、実証実験でも、非実証実験でも、電動キックボードは免許がないと乗れません。
微妙に要求される免許が違いますが、ここは置いときます。
実証実験ではない電動キックボードは、原付扱いになる(一部例外アリ)。
なのでこの人がやったことって、無免許で原付を乗り回しただけにとどまらず、信号無視してタクシーに突っ込んで乗客に怪我を負わせたという、暴走族と大差ないようなプレイなんですよ。
バカ・・・なんですかね?
さて今回ですが、最も重い罪になる可能性がある法律に基づいて書類送検されているようです。
今回のケースで想定されるのは、道交法による無免許運転、刑法の過失傷害罪、自動車運転処罰法による危険運転致傷罪があります。
法律 | 内容 | 刑罰 |
道路交通法 | 無免許運転(64条) | 3年以下の懲役または50万以下の罰金 |
刑法 | 過失傷害罪(209条) | 30万以下の罰金または科料 |
自動車運転処罰法 | 危険運転致傷罪(2条) | 15年以下の懲役 |
報道では無免許危険運転致傷となっているので、恐らくこの条文が適用されたものと思われます。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
それかこっち??
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
どちらにせよ、懲役刑しかないです。
危険運転致傷罪を適用している点で、警察のホンキ度が伺えます。
まあ、致死ではなく致傷の場合は執行猶予になる可能性もあるようですが・・・統計上は無免許危険運転致傷だと50%くらいの確率のようです。
アホなんですかね。
安易すぎる
量販店で6万円程度で購入して乗り回していたようですが、本来、免許が必須の乗り物なので量販店で売っていることに違和感。
警察もここ最近で、電動キックボードについても取り締まりをそれなりにしていることと、できるだけ刑罰が重いものを適用したいのかなと思うのですが、ある種の見せしめ効果も狙っているのかも。
ちなみにですが、フル電動自転車で同じことをしても、同じく無免許危険運転致傷が成立する可能性はあります。
罰金刑ではなく懲役刑しかないですからねぇ・・・
数万円で買って調子に乗っていると、ブタ箱行きということもある。
ちなみに実証実験の電動キックボードで、現在やっているヘルメット不要の実証実験。
これは小型特殊自動車とみなすことでヘルメット不要にする特例ですが、特定レンタル事業者の電動キックボードのみが対象。
今の実証実験が始まって以降、取り締まり事例の報道が明らかに増えたと思うのですが、これは以前から摘発事例があったのか、実証実験が始まってから摘発が増えたのかはよくわかりません。
けど大阪府警なんかは明らかに力を入れているように見えますし、実証実験のほうにも影響を及ぼす可能性はあるのではないかと思ってみています。
実証実験のほうは、実験終了後に再検討して決めることになっていますが、警察庁有識者会議では
このようにしています。
有識者会議の内容はこちら。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/interim-houkoku.pdf

昨今の現状を見る限り、ちょっとまだ無理があるのかもしれません。
実証実験する方向性はいいとしても、韓国でも規制緩和から一転して規制強化に向かいましたし。

私自身何度も書いているように、これに乗りたいという気持ちは全く無いのですが、モビリティとしてみた場合には使い方次第では有用なんじゃないかと思ってみてます。
ただし、免許制は維持したほうがいいと思う。
いわゆる原付でも、信号無視して突破する奴なんてそれなりに見かけますが、電動キックボードの場合、車両ではなく玩具の延長程度にしか思ってないアホな人たちが、こういう事故を起こす。
まあ、ママチャリでも信号無視なんて毎日のように見かけますし、ロード乗りでもいますしね。
警察や有識者会議がどうしたいのかイマイチ真意が見えてきませんが、とりあえず今はバンバン取り締まってもらうしかないのかもしれません。
まあロード乗りの中でも、電動キックボードに否定的というか危ないものと思っている人はそれなりにいるでしょうから、今後またパブコメがあるときにはきちんと意見を出したほうがいいですよ。
パブコメがどこまで反映されるのかはわかりませんが・・・
ああいうのって、とりあえず民意を聞いてます感だけに留まることも多いのですが。
私の意見としては、時速15キロまでしか出ないモノであれば自転車レーンも通行可能にしていいと思いますし、ヘルメットが無くてもいいんじゃないかとは思いますが、免許だけは必須にしておいたほうがいいと思う。
ヘルメットは自己責任なので、ノーヘルで死んでもそこは自己責任。
免許不要にすると、ママチャリと同様に無法地帯化しやすいですから、そこだけは何とかしてくれと思うのですが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント