まーたおかしなニュースが入ってきましたね。
高校生だそうですが・・・
Contents
自転車で煽り運転
2年前でしたっけ。
妨害運転罪が創設されて、ひょっこりはんが逮捕された事件もありました。
バカだなぁ・・・
妨害運転罪は道路交通法に規定されていますが、指定違反のうち、妨害意思を立証する必要があります。
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
妨害意思の立証で一番わかりやすいのは、反復性と継続性だと思うのですが、こういうのはドラレコが無いと立証不可能とも言えます。
最近の車はドラレコ装備率って高まっているのかなと思うのですが、一つのきっかけは東名でのあおり運転です。
東名のあおり運転事故って調べてみると2017年6月の出来事なので、もう4年以上経過してます。
まだ判決が確定してないんですよね、アレ。
というのも一審の横浜地裁の審理が違法だったということで、東京高裁が横浜地裁に差し戻し。
横浜地裁は当初、危険運転致死罪は成立しないとの見解を打ち出していたにもかかわらず、判決は危険運転致死罪だったということで、被告人側が十分な反論をする機会が失われたというもの。
どうでもいいんですが、裁判員制度って本当に必要なんですかね?
あまり知られていないとは思いますが、今まで裁判員制度って対象になるのは20歳以上でした。
再来年から18歳以上に変更されます。
高校生とはいえ
今回のあおり運転は高校生とのことですが、かなり危険な運転なので高校生だろうと容赦しないということでしょうか。
ちなみにですが、こういう自転車にクラクションを鳴らすことについては全く問題ありません。
全く問題ないとはいえ、こういうことをしている学生に鳴らすのって、女性だと勇気がいるのかもしれません。
わざとブロックするような走り方をする自転車もいますし、おかしな自転車乗りもいるにはいるので、趣味としてロードに乗るときはおかしな雰囲気を感じたら関わらない、徹底的に避けるほうが無難だと思います。
先日、車道を走っていたら、車のドライバーに
違法だぞ!!
こんなことを言われた、みたいな話がありました。
最近思うのですが、こういうのはイチイチ関わらないほうが賢明な気がします。
所詮はキチガイ様ですし。
関わると同類に成り下がると言いますか。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント