何度も書いている特例実証実験の電動キックボードですが、以前有識者会議での提言がありましたね。

実証実験の内容から、道交法改正に動くことになりました。
新たに創設される電動キックボード
今のところ明らかになっている道交法改正案ですが、正式名称は不明ですが恐らく従来と同じく、【小型低速車】というカテゴリーを新設することになる模様。
警察庁が目指す道交法改正案のうち、電動キックボードに係る内容は以下の通り。
対象となる電動キックボード | 最大時速20キロ以下のもの |
免許 | 不要 |
年齢 | 16歳以上 |
ヘルメット | 任意(努力義務) |
ナンバープレート | 必須 |
自賠責加入 | 必須 |
歩道通行 | 時速6キロまでしか出ないことを表示できる場合に可能にする予定(※) |
今やっている実証実験では時速15キロ以下の特定事業者のレンタル電動キックボードのみが対象でした。
その前にやっていた実証実験は最大時速20キロ以下のものでしたが、これらの実証実験の結果を受けて新たに法制化される低速小型車カテゴリーにおいては【時速20キロまでしか出ない電動キックボード】が対象になる様子。
警察庁有識者会議での内容のまとめはこうなっています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saisyugaiyou.pdf
文章によるまとめはこちら。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saisyuhoukokusyo.pdf
なお実証実験の経緯はこちらにまとめてあります。

個人的にはやっぱ警察庁は最低ラインのところは死守したなと思うのですが、免許不要で乗れるようになるとは言え、ナンバープレートが必須な上に、自賠責も必須条件にする様子。
結局のところ、これが無いと今のママチャリと同様に無法地帯化することが懸念される上に、万が一の事故が起きたときの被害者への賠償が不十分になる恐れがある。
また、ナンバープレートが必須になることでいわゆるひき逃げなどの逃走についても追跡しやすくなるので、ナンバープレートと自賠責必須にしたのはいい感じかと。
分かりづらいのは歩道通行の条件。
モビチェンという、フル電動自転車と自転車の切り替えができる奴がありますが、あれと同じような感じなんだろうと思われます。
つまり、最大20キロまで出せる電動キックボードを、歩道では6キロ以下なら走ってもいいよというわけではなくて、時速6キロまでしか出ないモードに切り替えたことが外見上も明らかな場合にのみ歩道通行も可能にするという方向の様子。
なのでモード切替が付いていない電動キックボードについては歩道を通行することは出来ないことにするのだと思われます。
あくまでも国会に改正案を提出予定なので、ここからさらに修正が掛かる可能性もあるのでご注意を。
2種類の電動キックボードが存在することに
ここで勘違いしてはいけないのは、今まで販売されていた電動キックボードについては、今までと同様に原付のカテゴリのままであるということ。
時速20キロまでしか出ない電動キックボードについての新たな法整備なので、今後は2種類の電動キックボードが存在することになります。
法区分 | 低速小型車(仮称) | 原付 |
最大時速 | 20キロ | 30キロ |
免許 | 不要(ただし16歳以上) | 原付免許必須 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
自賠責 | 必須 | 必須 |
ヘルメット | 任意(努力義務) | 義務 |
普通自転車専用通行帯の通行 | 可能 | 不可 |
歩道走行 | 時速6キロまでしか出ないモードに切り替えることができる場合は可(モード切替の表示が分かることも条件) | 不可 |
つまりは今現在販売されている電動キックボードについては、今まで通りのルールと何ら変わりなく免許必須でヘルメットも義務。
これに向けて新たに販売されるであろう、時速20キロまでしか出ない電動キックボードについての法整備ということになります。
一つ懸念される点があるとすると、新たに法整備される小型低速車については免許不要なため、道交法違反があった場合は赤切符運用になるのか?ということ。
有識者会議での提言としては、自転車も含めた車両に対し、少額違反金制度を創設して青切符を切ってガンガン対応していく方向も示されていましたが、ここについては今のところ報道はありません。

赤切符運用だと警察も積極的な取り締まりを出来ない面があるので、自転車も含め少額違反金制度を導入すべきと思いますが・・・
一応、小型低速車にも青切符運用するという報道も出ているので、正式な警察庁の発表を待って確認します。
<追記>
自転車に対する少額違反金制度は見送りだそうです。

ついでにですが
恐らく道交法改正に合わせて警察庁のパブリックコメントが実施されると思うので、それを見てから書いたほうがより正確なのですが、敢えて速報版として書いたのには理由があって、恐らくですが報道を見ると多くの人が間違うと思います。
全ての電動キックボードが免許不要になるわけではないし、今まで販売されていた電動キックボードを、時速20キロ以下で乗るなら免許不要という意味でもありません。
時速20キロまでしか物理的に出せない電動キックボードについて、新しい法区分を作るというだけの話です。
今販売されている電動キックボードについては、時速20キロ以上出るものしかないと思うので、それについては原付免許必須でヘルメットも義務。
実証実験の報道の頃もそうでしたが、【期間限定の実証実験】であることを見逃して的外れな批判をするような人もいましたし、見逃したのに言い訳するような奴もいましたし、報道レベルで見るとこの問題って正直なところ意味が分からない、もしくは誤解すると思います。
新しい法整備についても、免許不要になるのは時速20キロまでしか物理的に出せないように制御されたもの限定です。
歩道通行の6キロが可能になるというのも、モードの切り替えで時速6キロまでしか出せなくなり、かつそれが外側から見てモードを変えていることが明らかなもの限定。
正直私はこれを乗りたいとは1mmも思わないのですが、現状の杜撰すぎる現状を見ると、ハードルを下げて守らせるというのも一つの手段かなと思うので、自賠責必須、ナンバープレート必須にするのであれば特に異論はありません。
ヘルメットについても好意的にみるならば、任意になることで自転車用ヘルメットも使用可能になります。
そういう観点で見れば、むしろヘルメット会社は需要増大のチャンスだと思いますけどw
一応カジュアル用ヘルメットもあるにはありますし。
とりあえずは速報版ということで。
あくまでも法案レベルなのでここから修正が入る可能性もありますし、警察庁の正式な報道があり次第また別に書きます。
あと法案に文句がある方は恐らくパブコメがあるはずなのでパブコメにどうぞご参加ください。
これ16歳以上が可能になる予定なので、高校とかはどう対応するのかも気になります。
通学用として認めるのか?
あとは駐輪場をどうするのかとか、電車に持ち込む人がいたらどうなるのかなど。
細かい部分では問題は山積なのかもしれません。
一応、報告書の一部を引用します。
3.2 各論
3.2.1 電動キックボードや一部の搭乗型移動支援ロボット等(小型低速車)
(自転車乗用者の乗車用ヘルメットを含む。)
電動キックボードは、一般的な原動機付自転車等と同じく、原動機を用いて運転するものであり、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する自転車とは、その性質を異にするものである。
一方で、最高速度が一般的な自転車利用者の速度(時速15~20km)と同程度に抑えられており、かつ、その車体の大きさも普通自転車と同等なものも実用化されている。こうした電動キックボードについては、原動機付自転車の一類型に位置付けた上で、その速度や大きさを踏まえ、原動機付自転車の交通ルールをそのまま適用するのではなく、自転車と類似の交通ルールを適用することは可能であると考えられる。
具体的には、下記の点については、小型低速車が原動機を用いて運転するものではあるものの、低速で小型の車であることを踏まえ、独自のルールを設けることが適当である。① 運転することができる者
自転車については、その運転することができる者について、特段の制限は設けられていない。
一方、小型低速車は、最高速度が低速に制限されており、運転操作も一般的な原動機付自転車と比較して容易であるため、運転免許試験に合格した者に限り、運転を許可する制度とする必要までは認められないものの、原動機が作動すれば、本人の意思にかかわらず容易に一定の速度に達し得ることを踏まえると、危険性が必ずしも自転車と同程度であるとは言えず、自転車と同様に、運転することができる者について制限を加えないこととすることは不適当である。
この点、電動キックボードに係る海外の法制度を見ても、多くの国において、一定の年齢制限を設けていることが見受けられる。
小型低速車の多くは、現行の道路交通法においては原動機付自転車に該当することとなり、運転するためには原付免許又はその上位免許を受けている必要がある。原付免許を受けることができる者について16歳以上とされているのは、一定の精神的な成熟性を必要としているからであり、電動キックボードをはじめとする小型低速車の運転に際しても同様とすべきである。そこで、小型低速車を運転する者についても同様の年齢制限を設けることとし、その上で一定の安全教育を受けることとすることが適当である。
この点、一部の委員からは、運転免許を受けていることは求めないこととしても、販売やシェアリング事業を行う事業者による利用者への交通安全教育が行われるべきではないかとの意見が出された。本有識者検討会において行われたヒアリングにおいて、販売・シェアリングいずれの場合にも何らかの交通安全教育を行うことが可能である旨事業者からも意見が出されたところであり、事業者による交通安全教育を行うことを求めていくべきである。② 通行することができる場所
小型低速車に該当する車両は、現行法では車道しか通行することができないとされているものの、その最高速度や、車体の大きさを踏まえると、3.1.2で述べたとおり、普通自転車専用通行帯及び自転車道についても、普通自転車と同様に通行しても差し支えないと考えられる。
一方で、歩道の通行については、本有識者検討会においても賛否両論であったが、「歩道は、歩行者の通行の安全を確保するための空間であり、車両は高速で通行してはならない」という点では一致していた。また、電動キックボードに係る海外の法制度を見ても、多くの国において歩道における通行は禁止されている。
これらを踏まえ、原則として、小型低速車は、歩道を通行することは不適当であると考える。
一方で、3.1.2でも述べたとおり、電動のモビリティは最高速度を制限することが容易であることから、小型低速車について、歩道通行車と同様の最高速度に制限されるのであれば、歩道の通行を認める余地はあるものと考える。
ただし、歩道が本来歩行者のための場所であることを踏まえ、歩行者の安全な通行が阻害されることがないよう、速度の制限が確実に行われることを担保するための措置や小型低速車が通行できる歩道を制限することについて検討すべきである。
なお、電動キックボードについては、地面を蹴ることにより電子的に制御された速度以上の速度を出すことができてしまうこととなるのであれば、電子的な速度制御の意味が失われてしまうこととなるため、それを技術的にどのように防ぐかについても検討がなされるべきである。③ 乗車用ヘルメット(自転車を含む。)
現行法上、小型低速車の多くは、原動機付自転車や自動二輪車に該当し、その乗用者は、乗車用ヘルメットを着用することが義務付けられている。
一方で、自転車については、13歳未満の児童等を保護する責任を有する者の努力義務が定められているにとどまり、乗用者が一般に着用することが義務付けられていないことを踏まえると、小型低速車が自転車と同等の速度で、同様の場所を通行することとなるのであれば、その乗用者について、法的に着用することを義務付ける必要まではないのではという意見もあった。
また、本年4月から行われている電動キックボードに係る新事業特例制度を活用した公道実証実験においても、これまでのところ頭部を負傷した事故は自損事故1件のみである。
しかしながら、自転車や、原動機付自転車、自動二輪車の乗用者が交通事故で頭部損傷を負う場合には、乗車用ヘルメットが致死率を大幅に減少させることは統計上明らかであり、小型低速車についてもそれは同様である。したがって、乗車用ヘルメットの着用促進を図っていくために、法的義務や啓発の在り方について検討が求められるところである。
この点、乗車用ヘルメットの着用が定着していない自転車の乗用者についても、交通事故情勢を踏まえると、より一層乗車用ヘルメットの着用促進を図っていくことが必要であると考えられる*1。
また、安全性という観点では、夜間の走行に際し、反射板やブレーキランプ機能を備えた尾灯を備えさせることで、交通事故に遭う危険性を下げるべきであるという意見も提示された。
このほか、小型低速車についても、原動機付自転車等と同様に車体の安全性を十分に確保する必要が認められ、本来認められている速度より速い速度で走行できるように改造されるといったことを防ぐためにも、安全基準や型式認定等、車体の安全性を確保する仕組みが必要であるとの意見が出された。これらについては、引き続き、関係省庁が連携して、適切な車体の安全性の確保の在り方について検討していく必要がある。https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saisyuhoukokusyo.pdf

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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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