たまたまYouTubeで見ていたところ、こんなのありました。
こんなところを自転車が逆走してくることは、普通は予見しませんけどね。笑。
逆走自転車撲滅委員会としては、しんで欲しいところですし、自転車について擁護出来る点は全くありません。
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ところが
このケース、オートバイは進路変更のために後方確認していたわけですよ。
そりゃ通常、こんな幹線道路みたいなところを逆走してくる車両がいるなんて予見しませんわな。
自転車の違反は明確です。
もちろん、左側通行義務違反(17条4項)。
法定刑は死刑、いや三月以下の懲役又は五万円以下の罰金です。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
ただまあ、前方不注視のまま発進したことについて安全運転義務違反を取る可能性もあるのでややこしい。
理屈としては、「後方車両の動向に気を取られていたために進路前方を見ることなく発進した結果」、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかった」になるので。
後方確認して後方がOKになったのを確認してから前を見て、それから発進するのが正解ですし。
ただまあ、誰が一番悪いんだよという話で言うならば、左側通行義務という道路交通の中では基本中の基本原則を守らない自転車がクソとしか言い様がない。
けどこういうのって、民事で裁判すると50:50あたりにされかねないのがややこしい。
自転車は幹線道路にも関わらず、逆走するという過失が認められる。しかしながら本件事件を見ると、オートバイは進路前方を見ないまま発進した過失がある。
○✕地裁
実際のところ優者危険負担の原則もあるから、なおさらややこしい。
けど、心情的には「被害者」になるのはオートバイのほう。
基本を守らない自転車
先日も判例を挙げましたが、

逆走自転車と衝突した事故について、「順走自転車」が安全運転義務違反(70条)で書類送検されていたり、重過失傷害(刑法211条後段)で書類送検されていたりすることもあります。
この判例では、事故回避行動を取っていないことが容疑になっているわけです。
逆走自転車だから回避しなくていいというわけではないにしろ、自転車の運転者には事故回避義務があります。
回避義務を怠れば違反。
けどまあ、カジュアルに逆走する自転車をまずは何とかして欲しいですね。
この判例についても、

これで50:50なのか、と思ってしまいますが、事故回避義務違反はまあまあ大きくみられることも。
これもそうか。

道路交通法の義務としてはバスの違反が大きいにしろ、民事はそもそも、道路交通法違反を争っているわけじゃないですから。
予見義務と回避義務の違反=民法709条の過失。
違反について文句を言うのは正当な権利ですが、そもそも民事では何を争っているのか知らないと痛い目に遭うので気をつけましょう。
なお、逆走自転車については、やはり刑罰を以て対処するしかないと思う。
理屈の上では懲役刑も選択できるだろうけど、全く現実性はないわな。
自転車で逆走したら懲役、なんて確定判決が大々的に出たら、かなりの逆走自転車が減りませんかね。
絶対にあり得ないことは間違いないけど、逆走で何度も起訴されて反省がない人とかには懲役刑を。
Campagnolo – Bora (ボーラ) WTO 33 ロードホイールセット

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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