Twitterで、無灯火逆走自転車と衝突してカーボンフレームが盛大にクラックという事件が出てるようですね。
まあ、逆走無灯火とかマジで見えないこともあるし。
過失割合
一番の問題は、過失割合。
あくまでも生活道路での基準ですが、通称赤本だと50:50が基本線。
ここから無灯火や逆走等を修正していくことになります。
なぜ基本線が50:50なのかという話。
そもそも民事の過失割合は、道路交通法違反の程度を争うわけでもなくて、民法709条の不法行為責任を争うから。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ここでいう過失は、予見義務と回避義務の違反。
道路交通法違反も過失になりうるけど、どちらかというと自転車同士の事故の場合、回避義務違反について争いになります。
生活道路の基本線が50:50なのは、自転車は低速で走るものだから容易に回避可能でしょ?という概念が働いているのかもしれません。
事実、逆走自転車と衝突した判例で、順走自転車の過失を100%にした判例も。
どのような事故形態かにも依るし、生活道路と幹線道路でも違うけど、以下はマイナスに働く要素。
・時速30キロ以上
・回避行動を取っていない
自転車の場合、時速30キロ以上を高速度と見られることが多いです。
なので、ロードバイク対ママチャリの場合、ロードバイクが相対的に強者のようなイメージになってしまう。
例えばこれなんかも、ある意味では逆走自転車との衝突事故ですが、50:50です。
夜間で十分な視野が確保されてないなら、それに応じた速度で進行すべき注意義務があったみたいに認定されることは多い。
事故の具体的状況がわからないので何とも言えませんけど、逆走自転車と無灯火自転車は速やかに改めさせないと、まともな道路にはなりません。
なお、減価償却に関する判例はこちら。
逆走自転車は
何とかして逆走自転車と無灯火自転車は取り締まりを強化して欲しいですが、以前から何度も書いているように、逆走自転車と衝突するとロードバイクは望むような賠償を受けられない可能性が高いのです。
逆走自転車が相手だろうと、事故回避義務はありますから。
逆走自転車と衝突して、順走自転車も安全運転義務違反や重過失傷害で書類送検された事例すらあります。
回避義務違反は、なかなか大きく見られますから。
いろいろ知れば、どこに注意するべきかわかると思うけど、逆走自転車と無灯火自転車は撲滅しないと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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