ドラレコ装備の車も増えている中、バカであることを世界中にお知らせする自転車様。
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関わらないという選択肢
こういう自転車が前にいたときに、選択肢はいくつかあります。
②第二車線から追い越しする
③ひたすら後ろで様子をみる
④コンビニなどに避難する
⑤違う道路から進行する
ヤベー自転車であることは既にわかっているわけで、追い越しして前に出たとしても信号待ちで追い付かれたら嫌な予感しかしないし、「関わらない」という選択肢のほうがよい場合はあります。
コンビニに避難したみたいだけど、ロードバイクに乗っているときにおかしなロードバイクがベタ付きしてくるときなど、面倒なので同じく先に行かせます。
こういう言い方するとアレなんですが、バカとキチガイを極めた人にはどうやっても勝てないもんです。
警察力を発動させるしかない。
ある意味最強戦士なので、関わらないという選択肢をオススメします。
なんていうか、失うものがないバカとキチガイって最強なんですよ。
法律の解説
仮にこの自転車を追い越しする場合、警音器を使わなかったことが過失と見なされる可能性があります。
被告人は、所論のいう被害者の自転車が急に右方に曲つた地点までこれに近接するより以前に、これと約62メートルの距離をおいた時点において、すでに自転車に乗つた被害者を発見し、しかもその自転車が約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもなく、また、右のような相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない。所論信頼の原則なるものは、相手方の法規違反の状態が発現するより以前の段階において、その違法状態の発現まで事前に予見すべき義務があるかどうかにかかわる問題であつて、本件のごとく、被害者の自転車による走行状態が違法なものであつたかどうかは暫くおくとして、その不安定で道路の交通に危険を生じ易い状態は、所論のいう地点まで近接するより前にすでに実現していて、しかもこれが被告人の認識するところとなつていたのであるから、それ以後の段階においては、もはや信頼の原則を論ずることによつて被告人の責任を否定する余地は全く存しないものというほかない。そして、被告人は、右のように、被害者の自転車を最初に発見し、その不安定な走行の状態を認識したさいには、これとの間に十分事故を回避するための措置をとりうるだけの距離的余裕を残していたのであるから、原判決判示にかかる減速、相手方の動静注視、警音器吹鳴等の措置をとることにより結果の回避が可能であつたことも明白であり、所論警音器吹鳴の点も、法規はむしろ本件のような場合にこそその効用を認めて許容している趣旨と解される。
東京高裁 昭和55年6月12日
なお、ふらつきもなく適法に左側端を通行する自転車にクラクションを使うことは違反になり得ます。
フラツキがあるなど明確な異変がある場合には許容される。
次に被告人が警音器を鳴らさなかったことは確かであるが、この場合警音器を吹鳴する義務があるかどうかについてみるに、現場は公安委員会によって指定された警音器を吹鳴すべき場所ではなく(道路交通法54条第1項参照)、また同条2項但書の「危険を防止するためにやむを得ないとき」というのは単に安全確保という消極的な理由にすぎない場合ではなくて、危険が現実、具体的に認められるような状況下でその危険を防止するためやむを得ないときというほどの意味であるが、本件におけるように単に交差点付近で先行自転車に接近しこれを追い抜く場合に、状況の如何を問わずに常に必ず警音器を吹鳴すべき義務ありとは右方の趣旨からみて到底考えられないのであり、さらに具体的諸事情を考慮し、そのような状況のもとで危険が具体的に認められる場合にのみ警音器吹鳴義務があるものと考えるべきところ、本件においては、自転車に乗車していたSは高校生であり、自転車には後写鏡も設置され、本件の道路の交通はかなり頻繁であること、しかしSは後方を見るとか右折の合図をするなど進路変更、右折などのきざしを何らみせることなく交差点の手前側端付近まで直進していたこと、被告人は自転車との車間距離を約2m置いて進行しており、当時反対方向からの交通もなかったから交差点付近で追い抜く場合にもこの車間距離を保つことができたと推測できることなどの事情に鑑み、警音器を吹鳴すべき危険な状況であったとは認めがたく、本件の具体的場合においては、自動車運転者として警音器を吹鳴すべき義務は存しないものと考えられる。
もちろん被告人が危険を感じなくても予防的措置として警音器を吹鳴していれば、或いはSも被告人の接近に気づき事故を避けえたかもしれない。けれども前述のとおり本件の具体的事実関係をもとにおいて警音器吹鳴の注意義務が客観的に認められないから、Sの傷害の結果を被告人に帰せしめることができないのは当然である。
いわき簡裁 昭和42年1月12日(刑事)
追い越し、追い抜き時の側方間隔についてはこちらを参照に。
ちょっと近いかなと思うのはこの判例。
この判例は前方に酒酔いでフラフラしている自転車を確認後、時速20キロ、側方間隔1.3mで通過した判例(有罪)。
被告人がトラックを運転して時速約25キロで進行中、前方約30mの地点に自転車に乗っていく被害者の後姿を発見したので、時速を約20キロに減じ、警笛を鳴らしたが、避譲する様子もなく道路のほぼ中央を進行していたこと、約5mの距離に接近した際初めて後方を振向いたのでトラックの追進していることを気付いた筈であるのに、僅かに左側に寄ったのみでなおも避譲する気配もなく、そのふらつく様子からみて同人は酒に酔っていることが認められたこと、殊に同乗していた運転助手は被害者の自転車に乗っている様子がふらふらしていたので、運転者の被告人に対し酒に酔っているから危ないなあと話すと、被告人はそうかもしれないなあと答えたこと、以上の各事実が認められ、記録に徴しても右認定に誤りがあることは認められない。
ところで、進行中の自転車とその後から進行してくるトラックとの間隔(両者並行した場合の間隔)が1.30m程度の場合には、時速20キロという速度で車体の巨大なトラックが自転車を追越せば、自転車の搭乗者はトラック通過のあおりを喰い、周章して運転を誤り易く、ためにその際自転車をトラックに接触乃至衝突せしめ、その結果人の死傷を惹起することのあることは睹易い道理で、殊に本件の如く自転車の搭乗者が酒に酔っていた場合には右の危険は一層大きいことは勿論であるから、追越すトラック運転者としては警笛を十分鳴らしてトラックの接近乃至通過を熟知せしめるとともに、その自転車が停止又は十分な距離の個所に避譲して前記の危険の発生することがなくなったことを確かめた後に通過するか、さもなくば何時でも接触又は衝突を避け得るように速力を減じ、且つ助手をして自転車搭乗者の動静に注目せしめる等の措置を講じて通過する注意義務のあることは条理上当然であって、(中略)トラックと自転車の間隔を約1.30mにした程度のみを以て事足るものというを得ない。
昭和29年4月15日 仙台高裁
動画の件と同じく、既にフラフラしているのを確認している以上はどんだけ側方間隔を空けても事故れば注意義務違反になりうる。
動画のケースはわざと蛇行しているのは明らかですが、この領域に達すると警察を介入させずに解決することはムリ。
なのでクラクションも逆効果に働く余地すらあります。
なお、民事責任としては推定2m以上側方間隔を空けていたと思われるケース(後車は時速20キロ)でもオートバイに過失70%したものもあります。
本件事故は、先行する自転車と後方から進行した二輪車の事故であるところ、追越ししようとする車両は、前車の進路等に応じて、できる限り安全な速度と方法により進行しなければならない義務があるにもかかわらず(道路交通法28条4項)、被告は、原告車を追い越すに際し、原告車の動静を注視せず、原告車を追い越そうとした過失がある。
他方、自転車は、同一方向に進行し、進路を変えるときには、合図をし、進路変更が終わるまで当該合図を継続しなければならない義務があるにもかかわらず(同法53条1項)、原告は、合図をせず、後方を注視することなく原告車を右方に進路変更させ、被告車の進行を塞いだ過失がある。これらを総合考慮すれば、原告の過失割合を30%、被告の過失割合を70%とするのが相当である。
平成26年1月16日 東京地裁
なので動画のようなケースでは「関わらない」という選択肢のほうがよい。
なお、片側二車線あるみたいですが、交差点手前のイエローライン以外は車両通行帯ではないと思われます。
ムリに前に行かず、コンビニなどに避難した方がマシなケースですが、ある意味極めた人って最強なんですよ。
関わらないという選択肢がベスト。
それ以上のことは警察に任せるのが吉。
本当にヤベー奴らって、犯罪になるとか考えずに突撃してきますから。
けど、こういう自転車がいる限りは、話になんない。
こちらで取り上げた動画もそうだけど、
どんどん自転車が第一車線の右寄りに移動してます。
この道路は交差点手前30m以外は車両通行帯ではないことを確認していますが、第一車線の右寄りを通行されたら、第二車線に移動しても側方間隔を空けて追い越しなんて不可能なわけで。
自転車を追い越し、追い抜きする際の側方間隔は道路交通法上では規定がありませんが、こういう自転車がいる限り、永久に側方間隔の明文規定なんて無理でしょうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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