ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。
奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。
当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。
自転車の歩道逆走違反は取消に
下記の一件ですが一応解決しましたのでご報告しておきます。
◯月◯日に県警の県民安心センターに苦情の申し立てを行い、文書での回答を要求しました。
先週、管轄警察署(◯✕署)の地域課長から電話があり「謝罪に伺いたい」とのことでしたが
土曜日に警察署の近くに行く用事があったのでこちらから警察署まで出向いて謝罪を受けました。
記録も削除し担当者に間違った指導をしないように指導したとのこと。
同様の事例でイエローカードを切ったのが10数件あり、その人たちにも謝罪したそうです。
1か月半もかかった理由はわかりませんが・・・
おかげさまで胸のつかえがとれました。
ありがとうございました。
※撤回通知書のコピーも頂きましたが、個人情報に該当するので掲載しません。
警察官が「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカードを10数件乱発!笑
まさに乱れた取り締まりとしか言いようがありません。
歩道にはそもそも、逆走という概念すらありません。
17条4項では「歩道と車道が分かれた場合は車道の話」だとした上で左側を通行する義務を課しています。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
自転車の歩道通行の条件は、歩道中央から車道寄りのみ。
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
以上から歩道には逆走という概念がありません。
無知なYouTuberが歩道逆走を咎めているのも大問題ですが、取り締まり機関たる警察が「歩道逆走は違反!」などと発狂的取り締まりをする時点で、この国は滅亡した方がいいのかなとすら思いました。
警察官、自転車の道路交通法には詳しくない人が多いからなあ。
イエローカードは何の効力もなく行政処分に該当しないので、放置したところで何ら不利益はありません。
気分的には良くないですが。
ご報告ありがとうございました。
警察が自転車に指導できるのか?
ちょっと前にも書いたのですが、
歩道逆走の件は論外だとしても、警察官の中にどんだけ自転車のルールに精通した人がいるのか疑問があります。
条文上のルールを間違うのは論外なんですが、例えば二段階右折。
「自転車は二段階右折の義務がある」と語ることは誰でもできるけど、じゃあこの交差点の二段階右折はどこを「交差点の側端」とみなすの?と聞くと、答えは出せないような複雑な交差点なんていくらでもある。
条文を踏まえた実務を知りたい人のほうが多いのでは?
二段階右折しろとか、左側端を通行せよとか、幻惑ライトはダメと言うだけなら簡単。
何が幻惑に該当するか示せないから「現場判断」となり、個人の裁量によりテキトーになり、テキトーさから好き勝手に変わる。
以前ちょっと交番で話を聞いたときも、警察官2名は「自転車は路側帯を通行していいのか?」というところでつまづいてました。
そんなもんです。
歩道に逆走なんてないし、路側帯は左側しか通行できないし。
車道はもちろん左側しか通行できないけど、歩道には逆走なんて存在しない。
法律を理解してないまま取り締まりするとか、あってはならないことですが、警察なんてそんなもんです。
下手すると開き直って取消にしない可能性すらありますが、話し合いで解決できたのはうらやましいです。
どこぞのアホ行政組織なんて、間違いを認めないから裁判せざるを得なくなるのだから。
間違いは誰にでもあるとは言え、「歩道の逆走違反」を創作してイエローカードを連発する警察。
まずは警察内部での道路交通法の勉強からしたほうが良さそうです。
あとさ、「歩道の逆走は違反だから反対側に行け」などと義務がないことを強要するYouTuberとか、マジで勉強しろと言いたい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
管理人様、いつも読ませていただいています。
質問があるのですが
法第六十三条の四第一項第三号で交通量が多くて危険等の場合、歩道通行が認められると思いますが、車道が一方通行の場合、歩道の逆走(?)は出来ますか?(標識は無い場合です)
また、上下線の間に高速道路等があり離れている場合はどうでしょうか?
よろしくおねがいします。
コメントありがとうございます。
可能性としては、歩道にも一方通行の規制を掛けることが出来なくはないものの、その場合には歩道にも一方通行の標識が必要になると思います。
現実的には公安委員会がそのような規制をすることは考えにくいと思いますが。
また、道路の破損等により道路管理者が緊急的にそのような規制を掛けることは可能です(道路法46条)。
ただし緊急的に掛ける規制なので、常設の標識ではなく簡易的なものになると思います。
従って現実的にはまずないと思っていいと思います。