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横断歩道で歩行者に過失がつくケース。

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横断歩道上で歩行者が事故に遭った場合、原則としては過失割合は車:歩行者=100:0。
ただまあ、歩行者に過失がつくこともあります。

歩行者に過失がつくケース

例えばこんな事故。

この場合、道路交通法の義務でいうとこうなります。

 

○38条1項前段と後段の違反

 

対向車線が渋滞し、大型車が横断歩道の前にいるので、加害車両からみれば横断歩道の右側は死角。
38条1項前段は

当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない

横断しようとする歩行者がいたら停止じゃなくて、横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速しろという規定です。
この場合、横断歩道右側が完全に死角になっている以上、本来は徐行レベルまで落として警戒する義務がありますが、時速40キロで横断歩道に向かえば完全に違反です。

なお38条1項前段だけでも違反は成立するので、仮に歩行者がいなかったとしても違反です。

○38条2項は適用外

 

38条2項は横断歩道の手前に停止車両があるときは、前に出るときに一時停止する義務があります。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

この規定、同一進行方向に停止車両がある場合を意味し、対向車線の停止車両については対象外。

 

<38条2項の一時停止義務>

停止車両の横を通過するバカが絶えないことから昭和42年に追加された条文です。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

以上が車に見られた道路交通法違反。
歩行者は道路交通法上、横断歩道を横断する際に何らかの義務が課されてません。
横断歩道で直前横断することも、道路交通法上は禁止されていませんし。

 

過失割合は、歩行者が高齢者であることを考慮して車:歩行者=95:5です(大阪地裁平成28年2月3日)。

歩行者に過失

私が知っている範囲では、横断歩道上で歩行者に過失がついた判例はいくつかあります。

状況 高齢者等 歩行者過失
広島高裁S60.2.26 横断歩道前で車両の状況を確認し、すぐに横断せずタバコに火をつけ確認せず横断開始 10%
神戸地裁H8.5.23 夜間、小走り 高齢者 5%
大阪地裁R2.9.25 昼間、直前横断 10%
東京地裁S46.4.17 左折時 ※20%
東京地裁S46.1.30 青信号で横断 20%
大阪地裁H28.2.3 死角 高齢者 5%
京都地裁 S48.1.30 夜間、横断歩道で四つん這いで探し物 70%
東京地裁S54.2.1 青色の表示中に本件道路の横断を開始し、センターラインの約3.5m手前付近で青色点滅の表示に変わつたが、極めて遅い歩調で横断し続け、センターライン付近で赤色の表示に変わつたが、なお従前どおりの歩行を続け、センターラインを少し越えた付近で本件車両用信号が青色信号と変わり、その後六秒程度歩行し続けた 40%

※東京地裁昭和46年4月17日判決は、二審で無過失になったかのような要旨あり(判決文不詳)。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

そもそも、横断歩道上の歩行者事故の場合、ほとんどが示談と思われるので判例がどんだけあるのかは知りませんが、以下の場合には歩行者にも過失がつくことがあります。

・幹線道路
・夜間
・直前横断
・歩行者の僅かな注意で容易に事故を回避できた場合

民事の過失って、道路交通法違反だけじゃないですよ。
以前何かの自転車事故のとき、ドヤ顔で「自転車には道路交通法違反はない!」とか言ってた人がいたけど、だからなんなんだ?という話になる。
予見可能なことや回避可能なことに対して怠ることが過失として評価されます。
歩行者は交通弱者な上、優者危険負担の原則が強く働くのは言うまでもなく。

 

車には大きな注意義務があるのはもちろんですが、民事責任としては歩行者にも注意義務があるわけで、ケースバイケースで歩行者にも過失がつく。

横断歩道であつても信号機の設備のない場合歩行者は左右の交通の安全を確認して横断すべき注意義務(事故を回避するための)があることは多言を要しない。

 

広島高裁 昭和60年2月26日

法律って道路交通法だけで成り立つわけじゃないし。
ただまあ、民事責任なので刑罰ではない。
車両が100%止まるなら歩行者に注意義務は不要とも言えますが、犯罪が100%無くなるという概念自体持ち合わせてないです。
もちろん、自分自身への言い訳としての話ではなくて、それこそいつまで経っても暴走族は滅亡しませんし。
道路交通法違反を楽しむ人がいるのは嘆かわしいけど、いつか反省してください。
昔バカやってたけど、それが社会悪だったことに。

 

100%を目指さないと80%もないし、80%を目指したら目標以下になるというのはわかるけど。
立てた目標以上の成績を残すなんてほとんどないし。

 

ところで、対向車線が渋滞し横断歩道手前に停止車両がある状況での横断歩道事故の判例をやたらみかけます。

 

○大阪地裁 平成25年6月27日

 

自転車(子供)が横断歩道を横断し車と衝突した事故ですが、車が優先道路だけど横断歩道に向かう際の減速義務違反が顕著(時速50キロ)なので、被害者に有利に修正され85:15。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

他にもいくつか取り上げた気がするけど、歩行者ではなく自転車の判例ばかりかも。
対向車線が渋滞で横断歩道右側が見えない場合、大幅に減速して横断歩道右側を確認し、「歩行者がないことが明らか」になるまでは事実上徐行なんですが、いっそのこと、38条2項の範囲を対向車線まで広げたほうがいい気がします。

 

・横断歩道に死角がある

・横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない

・大幅に減速し、必要に応じてほぼ停止状態になり確認

 

ちなみに冒頭の判例。

あえて書きませんでしたが、自転車横断帯もあります。
自転車の進行速度まで考えると、なおさら徐行しないと歩行者や自転車がいないことを確認できるはずもないのですが。
大切ななにかを怠ると事故が起きるのは、言うまでもなく。
何かをついつい怠るから大きな結果になる。






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