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「妨げてはならない」と「妨げないようにしなければならない」。

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先日の続きです。
38条1項と38条の2では、ビミョーに表現が違います。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

「妨げてはならない」と「妨げないようにしなければならない」

単純に日本語として比較するなら、「妨げてはならない」のほうが強い規定のように感じます。
ただし、トータルでみれば38条1項のほうがはるかに強くなる。

38条1項 38条の2
対象範囲 横断歩道上の、車両から見た進路の前方 交差点とその直近
対象者 横断中の歩行者、横断しようとする歩行者 横断中の歩行者
義務 一時停止し、かつ通行を妨げないようにしなければならない その通行を妨げてはならない
歩行者の義務 信号遵守 信号遵守、直前直後横断禁止

対象範囲でいえば、38条1項は「横断歩道上の進路の前方」だけなので、狭い。
進路の前方とは、車両の幅+安全側方間隔。

対象者でみると、38条の2には「横断しようとする歩行者」は含まれていない。
義務でみると、38条の2は必ずしも一時停止まで求めていないことになるのですが、トータルとして「優先の強さ」は38条1項になります。

 

で、「妨げてはならない」と「妨げないようにしなければならない」の差。
明らかに前者のほうが強い表現ですが、このように使い分けする理由についてはよくわからないのが実情です。

横断歩道(現行38条1項) 横断歩道以外の交差点(現行38条の2)
昭和35年 71条3号

「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。」

38条

「車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」

昭和38年 71条3号

「歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。」

少なくとも昭和35年時点から「妨げないようにする」、「妨げてはならない」と使い分けてますが、注解道路交通法(1966年)を見る限り、深い意味があるようにも思えません。

優先規定の強さ

優先規定の強さに着目すると、こんな感じかと思います。

表現
1 進行してはならない 赤信号
2 譲らなければならない 緊急車両
3 妨げてはならない 25条3項等
3 進行妨害をしてはならない 37条等
4 妨げないようにしなければならない

実際には各条文にて「条件付け」があったり一時停止義務が併科されたり、通行、進行、進路など使い分けるので一概には言えませんが。

とりあえず

横断歩道については病的解釈をしたがる人もいるので、困ったもんだなと思いますが、これが現実。

そりゃそうなるわな。
一時停止をした後に、歩行者が車両に対し「先に行け」と指示し、意思を確認して安全に先に進むことを妨害と捉えるのは法律解釈としてはあり得ませんし。

 

なんか「進行妨害とは書いてない!」とか語る人がいたりするけど、法改正の歴史と意味を紐解いて検討すれば、全く以て的外れ。

 

「進行妨害」と「妨げてはならない」。
だいぶ前からこういう意見を出す人については疑問視してました。「進行妨害」と「妨げてはならない(妨げないようにしなければならない)」は違うのか?という話。進行妨害道路交通法2条1項22号に「進行妨害」という定義ができたのは、昭和46年道路交通...

 

「類似判例ガー!」とか言う人は、そもそも全く以て前提を異にする判例。
一時停止しなかった判例と、一時停止した後の事例を類似判例と見なすのは無理がありすぎる。

 

そういやコレを見ていて思うこと。
先日のコレ。法律論 対 感情論としか思っておらず。法律論 対 感情論違反否定派(法律論) 対 違反肯定派(感情論)の醜い争いとしか。後段のみ抜粋するとこうなります。横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があると...

 

法律って厳格に解釈しつ拡大解釈は絶対にしてはならないものですが、個人的にこの問題にこだわったのは、普通に解釈すれば一時停止後に譲られ先に進むことを「妨害」と捉える余地がないと考えるからです。

 

行政が法律の拡大解釈をしたことから提訴し、最終的に最高裁まで連れていかれた身としては、行政組織が法律の拡大解釈をすることは許されず、こういう拡大解釈は歯止め掛けないと違う面にも波及しかねないからあってはならないこと。

 

精神論と法律解釈の違いもわからない人たちがいるんだよなと思ってみてましたが、38条の義務を徹底させることと、今回のようなケースは別問題なんだよな。
実際、運転者は一時停止して歩行者を先に行かせようとしていたのは明らかなんだから。

 

でもこの件、「判例じゃないから」とか言い出す人が出てきそう。
そもそも裁判所であらそいたくても、事実上争えないことすら理解していない人もいるし。

 

争いたくてもな。
横断歩道で歩行者が譲ってきたから先に進んでうんぬんの話がついに全国ニュースになっています。わかってない人の意見ってこんなもんなのかな。わかってない人の意見典型的にわかってない人の意見。「弁護士なんだから裁判すればいい」反則金を納めずに放置し...

 

反則金を払わなくて検察に送致されても、まず間違いなく不起訴。
加点は行政事件訴訟法の「行政処分」には該当しないから、加点処分取消請求訴訟をすると請求棄却ではなく「却下」にしかならない。
行政事件訴訟法で提訴するには、免停、免取り、ゴールドから格下げの場合くらいしか無理だし。





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