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法律論と現実論の差。

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ちょっと前にも書いてますが、イエローのセンターラインの場合、自転車を追い越しする際にイエローラインを越えることは違反です。

 

自転車を追い越すために、イエローのセンターラインは越えてもいいのか?
これってよく問題になるよね。道路交通法では、イエローラインを越えてはみ出し通行すると違反。先行車が自転車だろうとアウト。自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてはダメな理由理由はシンプルで、イエローのセンターラインは30条の道...

 

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法律論と現実論の差

例えばこの道路を自転車で通行していると、パトカー(非緊急走行)がイエローラインをガッツリ越えてかなりの側方間隔を保ちながら追い越ししていきます笑。

 

パトカーですら守らない法律。
中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。追越しはみ出し禁止毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。中央線はイエロ...

 

ほかにも、現実的にはパトカー様(非緊急走行)が原付を追い越しするためにイエローラインを越えます。

 

動画はこちら。

 

原付は路側帯通行しちゃってますが、何らお咎め無しの様子笑。

 

法律論では違反、現実世界ではモーマンタイと思わしき状況ですが、執務資料では期待可能性がないから問題なしにしていたはず。
ただね、裁判所はきっちり有罪にします。
期待可能性も可罰的違法性も否定。

 

自転車を追い越すために、イエローのセンターラインは越えてもいいのか?
これってよく問題になるよね。道路交通法では、イエローラインを越えてはみ出し通行すると違反。先行車が自転車だろうとアウト。自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてはダメな理由理由はシンプルで、イエローのセンターラインは30条の道...

 

これなんて、タクシーとバスの間たった20mの区間でも左側に戻らないことは有罪だとしています(東京高裁 昭和51年11月25日)。

徐行する義務がある場所だから20mでも左側に戻る義務があるとして期待可能性を否定。
裁判所は厳格に法を適用するので、自転車を追い越しするためにイエローラインを越えたとして切符を切られて否認事件としても、裁判所は余裕で有罪にするでしょう。

 

まあ、切符を切られなければ裁判になることもないわけで、期待可能性とか可罰的違法性というよりも、単に「警察官の裁量としてなんとなく黙認されている」と見たほうが正確かもしれません

 

警察に問い合わせしたという方のブログ。

警察にも確認したところ、

『はみ出し追い越し禁止場所で自転車をはみ出して追い越す行為は、対向車に対して危険な行為となるような状況以外は取締りしていない。』

とのことでした。

 

『「はみ出し追い越し禁止」は自転車を追い越すことも禁止される?』
これは 『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』 という標識・標示です。  通称『はみ出し追い越し禁止』。 参考記事:「追越しできる?できない?」   は…

けど、警察に問い合わせして全然違う回答になることも普通にあるわけで、必ずこれが正解とも言えない。
ちょっと前に38条2項の解釈を警察本部に聞いたところ、3警察本部全て不正解という珍事も起きました笑。

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止...

 

皆さん自由な解釈をされるので、この国の行き先には不安しかありません。
そもそも、裁判所ですら法律解釈を間違っているなんてことは普通にあるわけだし。

 

どこまでが車道なのか?という判例を検討する。
ウィキペディアの【車道外側線】のページをみると、車道外側線の外側は車道であるとした判例と、車道ではないとした判例で見解が割れていることになってます。まあ、このようなことがなぜ起こるのか?という話。車道外側線の外側は車道ではない?車道外側線の...

 

何が正しいか?

結局のところ、自転車を追い越しするためにイエローラインを越えることは一律で違反行為で、仮に切符を切られて裁判に持ち込んだとしても、違反であることを覆すことは無理だと思います。
期待可能性や可罰的違法性で免責される余地は基本無理がある。

 

しかし現実世界では、現場の裁量というアバウトな仕組みによりなんとなく問題にならないだけ。
反則行為なので、現場が切符を切らない限りは何も起きない。

 

道路交通法関係ってこういう「現場の裁量」みたいな話は多くて、自転車に関係する話でいえば、自転車横断帯があります。
警察のホームページではこうしろと書いてあるにもかかわらず、

現場レベルの警察官に聞くと、

 

「ユー、まっすぐ行っちゃいなYo!」

 

と回答されます。

いろいろ考えるに、法律解釈としては決まっていてもなんとなく「それくらいいいんじゃね?」みたいに運用がアバウトな規定はあるわけです。
どちらが正しいというよりも、世の中そんなもんなだけで、本音と建前は違うというジャパニーズスタイルなのかもしれません笑。

 

運用がアバウトになった結果、いろいろアバウトになっている気がします。
そもそも、警察官が道路交通法に詳しいと思うこと自体が幻想でもありますし。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。これ、酷いですよね。警察が主張する根拠警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率でこのように言われます。中にはきちんと...

 

反則制度がないと裁判所がパンクするわけですが、反則制度によって犯罪意識が薄れ、バスケでダブルドリブルした程度の話にしか捉えられていないのではないかと思いますが、どっちがいいんですかね。
厳格解釈と、ナアナア運用。
昭和30年頃なんて、自転車の2人乗りや無灯火でも普通に起訴していたみたいですが、

 

自転車の無灯火は犯罪なのか高裁まで争う。
ちょっと前に自転車の2人乗りで有罪にした判例を紹介しましたが、同様の判例は名古屋高裁金沢支部 昭和34年10月20日判決にもあります。(罪となるべき事実)被告人は昭和34年4月10日午後2時20分頃敦賀市松島百三十字松原地先道路において甲の...

 

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。チャリ2人乗りで有罪...

 

今の時代じゃあり得ないです笑。
イエローライン越えについても、ホンキモードなら違反切符になる、しかしゲンバはホンキモードではないというだけなのかと思うのです。

 

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