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「片側2車線以上ある道路では、自転車は車線の左側を走る必要すら有りません」←正解?間違い?

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道路交通法は難しいけど、これ勘違いしている人多いよね。

これ、間違いなんですよ。

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なぜ?「片側2車線以上ある道路では、自転車は車線の左側を走る必要すら有りません」が間違いな理由

この話は散々書いてますが、下記に理由は書いてます。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。これについ...

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。用語の確認・「法」 ⇒ 道路交通法・「令」 ⇒ 道路交通法施行令・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令複数車線は2種...

 

簡単に言えば、「複数車線道路」と「車両通行帯」は異なるものだから。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

別表第3(区画線)102 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

別表第5(規制標示)109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないためこの法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

 

「車両通行帯が設けられた道路」とは

 

車両通行帯は、公安委員会が道路標示によって設置するものである。道路管理者が設置してあるにすぎないグリーンベルトまたは分離帯は、車両通行帯にあたらない。ただし、既存のグリーンベルト、または分離帯を利用して、公安委員会が車両通行帯を設置することは可能である。

 

東京地方検察庁交通部研究会 編集、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974、p94

 

車線境界線 車両通行帯
通行位置 左側端 第1通行帯の中

車両通行帯とは、「公安委員会が車両通行帯にすると意思決定した複数車線部分」を指す(交通法2条1項7号、4条、施行令1条の2第4項、標識令8条等)。
道路管理者が「車線境界線(区画線)」を引いただけであれば複数車線あっても「車両通行帯がない道路」とみなすため(最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日等参照)、複数車線あっても18条1項により「道路の左側端によって」通行しなきゃならない場合のほうが多いのよね。

 

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。

 

岡山地裁 昭和45年4月22日

なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。

 

名古屋地裁 平成26年9月8日

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

 

(中略)

 

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

複数車線あっても車両通行帯がなければ18条1項に従って「道路の左側端によって」通行する義務があるので、

これは不正確。

 

車両通行帯があることが明らかな場所は以下。
これらに該当する場合には、第1通行帯の中なら左側端に寄る義務はない。

・進行方向別通行区分(交差点手前の矢印付きレーン)
・進路変更禁止(イエローライン)
・専用通行帯(標識あり)
・優先通行帯(標識あり)
などの「上乗せ規制」
進行方向別通行区分

普通自転車専用通行帯

まあ、18条1項には罰則規定がないので、車両通行帯と勘違いして第1車線の右寄りを通行したとしても処罰対象にはならんけど。
事故が起きたときには過失になります。

 

下記は国道16号の三車線区画ですが、管轄署に確認したところ、交差点手前のイエローラインのところだけが車両通行帯で、それ以外は車線境界線とのこと。

これ、免許取った程度の知識だと理解してない人が多く、警察庁は「交通の方法に関する教則」で教えてくれてるのよね。

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

 

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左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

交通の方法に関する教則では、上乗せ規制があるところ以外は左端に沿って自転車が通行することとしています(進行方向別通行区分なども本来含まれる)。
これはどこに車両通行帯があるのかという実態を踏まえた上でのこと。
実際民事での判例の中には、交通の方法に関する教則に書いてあることが注意義務として認定されているものもあるので、上乗せ規制があるところ以外は車両通行帯ではないと思っていいわけです。

 

以上全てをまとめると、こんな感じ。

・複数車線道路でも、車両通行帯ではない道路(車線境界線)もある
・専用通行帯や、交差点手前の進行方向別通行区分(左折帯や右折帯など)や進路変更禁止(イエローライン)があるところは確実に車両通行帯(いわゆる上乗せ規制)
・国家公安委員会では、専用通行帯や進行方向別通行区分、進路変更禁止のところには必ず車両通行帯にせよと指示している
・様々な警察署で話を聞いたり、公安委員会の決定資料を見る限り、国家公安委員会の指示以外に車両通行帯を作ることは無いと思っていい
・以上を総合して考えると、専用通行帯や交差点手前以外には車両通行帯は基本的に無いと考えられる

 

上乗せ規制がない車両通行帯もあるにはあるけど、見分けがつかない以上は18条1項と20条1項を両方満たす「第1車線の左端」を通行するしかなく、結論は変わらない。

罰則はない

18条1項には罰則がない。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)

なので理屈の上では「車両通行帯がない片側三車線道路の第3車線」を通行しても、違反だけど処罰されないことになる。

 

けどこれ。

不正確。
判例上も法律上も否定されているので、気をつけたほうがよいかと。
そもそも昭和46年改正時に、下記を予定していたにも関わらず、なぜか「車線境界線を車両通行帯とみなす改正」が見送りにされたところからこうなっています(交通法2条2項、標識令7条)。

第二条第二項、第百十条の二第三項から第七項まで等の規定は、道路法の規定に基づいて道路の管理者が設置した車道中央線、車線境界線、車道外側線等の区画線を中央線、車両通行帯、路側帯等を表示する道路標示とみなすこととするとともに、車両通行帯の設置、法定の最高速度を越える最高速度の指定等、現在も道路の管理者の意見を聞かなければならないこととされているもののほか、通行の禁止、横断歩道の設置等についても道路の管理者の意見を聞かなければならないこととし、さらに、高速自動車国道または自動車専用道路における通行の禁止、追い越しの禁止等については、道路の管理者に協議しなければならないこととする等、道路の管理者等との関係について規定を整備しようとするものであります。

 

第65回国会 参議院 地方行政委員会 第16号 昭和46年5月13日

なぜか昭和46年改正時に見送りされた結果、このような規定。

中央線を区間線→規制標示とし、車道外側線のうち路側帯線を区間線→規制標示とする規定が新設されたのに、車線境界線(区間線)→車両通行帯(規制標示)のみ見送り。

 

見送りになった結果、こう解釈するしかない。

車線境界線 車両通行帯
通行位置 左側端 第1通行帯の中

なお、18条1項でいう「左側端」とは、立法趣旨から考えると「さらに左側から自転車が追い抜きできない程度に寄る」と解釈するのが妥当かと。
キープレフトの原則って、速い車両を右側から通すことが目的なので。

 

よく、「左側端ではない!左側端によってだろ!」と発狂する人もいますが、判例だとそんな解釈は余裕で否定されたりするのでね。
言葉遊びするよりも、立法趣旨から考えるしかないのよ。

 

ビタビタに左側端に寄れという規定ではないけど。
なお、Twitter動画の内容自体に違反があるわけではありません。
路駐車をパスするときは「やむを得ない場合」なので。


コメント

  1. A より:

    判例が古すぎる。

    それは道路交通法に車両通行帯の定義が明記されてなかった頃のはなしですね。

    今は道路交通法に車両通行帯の定義が明記されてますから前提条件が違う。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      昭和35年から車両通行帯の定義は変わっていませんけど…(ただし昭和39年改正以前は車両通行区分帯と呼んでました)

      昭和35年

      七 車両通行区分帯 車両が定められた通行の区分に従い道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

      現行規定

      七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

      なお、「古い」などと言われましても、平成後期の判例も入れておきましたが。
      車両通行(区分)帯の定義は昭和35年から変更されていません。
      歴史について事実誤認があるようですし、昭和35年道路交通法をご確認ください。

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