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クルマで傷害事件を起こしても、救護義務は発生する。

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こちらについて質問を頂きました。

警察官をボンネットに乗せたまま走行した「事件」と、行政処分の話。
停止を求めてきた警察官をはね、ボンネットに乗せたまま700m走行し振り落とした事件について、運転レベル向上委員会は「救護義務違反35点」+「安全運転義務違反2点」+「付加点数(専ら運転者の不注意)」だと解説してますが、運転レベル向上委員会よ...
読者様
読者様
殺人未遂による傷害行為をすることと、救護義務違反は同時に成立するのでしょうか?
故意に人を負傷させながら救護措置が義務付けられるというのは不思議な気がする。

これはわりといい質問。
では最高裁の判断を。

すなわち、被告人は、普通貨物自動車を運転し、新潟市上大川前通七番町一二四三番地先交差点において、自車をAの運転する普通乗用自動車に衝突させ、同車に同乗していたBを過つて負傷させたのち、同所付近においてAらと右事故について話し合い中、その場から自動車を運転して逃走しようと考え、自車に乗りこんだうえ、そのまま自車を発進させれば同車の助手席付近に手をかけて発進を制止しようとしているAを転倒させて傷害を負わせるかもしれないことを知りながら、あえて発進加速し、同人を路上に転倒させ、同人に全治約五〇日間の傷害を負わせたままその場から逃走したというものであるところ、原判決は、Aの負傷が道路交通法七二条一項前段にいう「車両等の交通による人の死傷」があつたときにあたるとしながら、同条一項前段、一一七条の罪の成否については、その死傷の原因となつた行為につき運転者に殺人又は傷害の故意のあつた場合には、行為者は自己の行為によつて人の死亡又は負傷の結果の発生することを意図しあるいはその発生を容認しつつあえてその行為に出たものであり、このような場合、行為者がそれに対応して生じた結果を放置しておくのは、当初から故意があつたことの自然の成り行きであり、しかも道路交通法七二条一項前段所定の義務のうち負傷者の救護を命じている部分は、当該負傷者の身体保護のためのものであるから、特段の事情のない限り、その負傷者をそのまま放置して救護の措置を講じなかつたからといつて、そのことに対する刑罰的評価はその前段階の殺傷行為に対する刑罰的評価が当然予想しているところであつて、前者は後者に吸収されると解するのが相当であるとして、右罪の成立を否定した。

したがつて、原判決の右判断が、車両等の交通による人の死傷があつた場合には、それが刑法上の傷害罪にあたる行為であつても道路交通法七二条一項前段所定の義務を免れるものではないとした所論引用の大阪高等裁判所昭和四四年一月二七日判決(刑事裁判月報一巻一号一頁)と相反する判断をしたものであることは、所論指摘のとおりである(なお、所論引用の東京高等裁判所昭和四七年一二月六日判決は原判決宣告後のものであるから、刑訴法四〇五条三号の判例ということはできない。)。

思うに、道路交通法七二条一項前段が、「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定しているのは、これを道路における危険の防止と交通の安全、円滑を図ろうとする道路交通法の目的に照らして勘案すれば、交通事故の発生に際し、被害を受けた者の生命、身体、財産を保護するとともに交通事故に基づく被害の拡大を防止するため、当該車両等の運転者その他の乗務員のとるべき応急の措置を定めたものであり、したがつて右義務は、原則として、被害の程度にかかわらず、しかも人の負傷又は物の損壊について故意、過失があつたか否かを問わず、運転者その他の乗務員がひとしく負うべきものであることは明らかである。いまこれを、右規定のうち負傷者の救護を定めた部分に限つてみても、右部分は当該負傷者の生命身体の安全を主たる保護法益としたものであり、その意味においては、刑法の傷害、傷害致死、業務上過失致死傷罪等の生命、身体の保護に向けられた各規定とその法益を同じくする部分があるとはいえ、道路交通法は、これに加えて、負傷者の身体に対する被害が増大し、さらには、生命に対し危険の及ぶことを一般的に防止するという行政目的的見地から、人身事故を発生させた者であると否とを問わず、広く運転者その他の乗務員に対して一律に、応急の措置として負傷者の救護を命じたものと解すべきである。したがつて、本件の如く、自動車の運転者が傷害の故意に基づき車両の運転によつて相手方を負傷させその場から逃走した場合であつても、傷害罪のほかに道路交通法七二条一項前段所定の救護義務違反罪も成立するものといわなければならない。この場合において、右の傷害行為に対する刑罰的評価は負傷者に対する救護義務違反の行為をも評価し尽くしているとはいえず、また、このように救護義務の履行を強制したとしても、それが被害者に傷害を負わせる意図のあつた行為者の故意の内容と矛盾するものともいえない。

そうすると、これと異なる見地に立ち、被告人の本件所為に対し道路交通法七二条一項前段、一一七条の罪責を問い得ないとした原判決は法令の解釈適用を誤まり所論引用の大阪高等裁判所の判例と相反する判断をしたものというべきところ、右の罪にかかる公訴事実は原判決が有罪とした他の各公訴事実と併合罪の関係にあるものとして公訴を提起されたものであるから、原判決は刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文により全部破棄されるべきであり、また、この点につき原判決と同趣旨に出た第一審判決も全部破棄を免れない。

最高裁判所第一小法廷 昭和50年4月3日

要するに救護義務とは被害拡大防止の観点を含めた概念なので、故意により傷害させたことと、傷害の程度を拡大防止する義務は同じ内容ではない。
まあ、「殴った後にはきちんと助けて後始末しろ」という話なので、だったら殴るなよが正論でしょうが。

 

これは刑法上の併合罪に当たるかの話なので、行政処分の「同時違反」とはやや異なる部分もあるけど、殺人未遂の実行行為と救護措置は施行令でいう同時違反とも言えないので、結局ボンネットに乗せたまま走行した事件については、運転傷害等45点+救護義務違反35点で計80点になり、欠格期間10年になるかと。

 

ところで、運転レベル向上委員会は「救護義務違反に付加点数」とか「行政処分は第一当事者のみ」などいくつも間違い解説をしてましたが、

 

間違い解説をして訂正しないと、いずれ矛盾が起きる。
ただまあ、そもそもあそこの視聴者は運転レベル向上委員会が語る法律解説なんて聞いてないんだと思う。

 

というのも、以前こちらの記事にコメントを頂いたのですが、

運転レベル向上委員会さん、ガセネタはやめて。
この人は判決文をきちんと読んだ上で解説しているように見えないのですが、事故の態様が全く違います…東京地裁 平成20年6月5日この判例は度々取り上げてますが、こうではなくて、こうです。この人の解説だと、車道通行していたロードバイクも信号無視し...
読者様
読者様
歩行者妨害についても独自解釈してYouTuber弁護士から突っ込まれてたかな。
1日2本ペース(最近は1日1本)で動画上げてるんで時間的にも深掘りは無理。
ただいろいろな事故を取り上げて、解釈はともかく報道や現場を見せてくれるから
事故ケースの参考動画としてはコスパがいい。ケーススタディのデータ用として見るが吉。

情報や知識を得るのに労力を費やさず「コスパ」なんて概念を持ち出すから、世の中にガセネタや陰謀論が溢れるのよ…
運転レベル向上委員会が語る法律解説なんてきちんと聞かず、「法律に詳しい人である雰囲気」を出すだけの意味合いしかないのかもしれない。

 

視聴者が「深掘りはムリ」「解釈はともかく」「コスパ」と言っているのは興味深い。
要するに期待してないのでしょうね…

コメント

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