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もちろん違反にする警察官はいない(はず)。隠された信号のトラップとは。

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こちらですが、

 

質問!自転車は青信号で直進してもいいですか?
いきなりですが質問です。 あなたは車道を進行してこの交差点を直進しようとしています。 目の前の信号は「青」ですが、直進しても問題ないですか? 正解はこの後すぐ。 回答編 さて、回答編にいきますか。 正解発表します。 自転車ルールに詳しい人な...

 

当たり前の話として、車道の青信号に従って進行したとして赤切符を切る警察官はいないでしょう笑。
そこまで極悪非道ではない。
歩道橋の陰に隠された「自転車専用」信号、しかも信号の笠により車道から視認不可能な灯火。

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何を言いたいかというと

ちょっと前に別件ですが、こんなのありました。

 

「停止線越えてます!チャリカスです!」の前に、原因がどこにあるのか?
こちらの続き。 「停止線越えてます!チャリカスです!」の前に こちらの動画の2:12あたりから。 確かに停止線越えてます。 現場はこちら。 第一通行帯が「左折専用レーン」。 自転車は交差点を直進するときには、第一通行帯が左折レーンであっても...

 

こちらの動画の2:12あたりから。

確かに停止線越えてます。
現場はこちら。

第一通行帯は左折専用レーン、かつ信号は「左折矢印先出し」信号。

自転車は直進する場合にも、第一通行帯から左折するルール(35条1項、20条1項)。
第一通行帯が左折専用レーンでも自転車は直進する。

 

そりゃさ、「左折先出し信号」出されたら、自転車はそのまま後続左折車をブロックしても違反ではないけど、「気まずい」「邪魔」「クラクションの嵐」なことくらいわかるから、仕方なく停止線越えて「左折車に気を遣う」。

 

その後赤信号のまま進行した点はチャリカスですが、なぜ停止線を越えた位置で信号待ちする自転車がいるか理解せずに「あー、停止線越えてますね!チャリカスです!」と報道することに何の意味があるのやら。

 

自転車にそこそこ乗る人なら、報道映像を見てすぐに理解すると思う。
「あー、左折専用レーン&先出し信号か?」と。

 

冒頭の件にしても、歩道橋に隠れた「自転車専用信号」を守れと言われても、構造と法律のバグなんだから無理。
停止線越えたチャリカスにしても、構造と法律のバグなんだから無理。

 

無理難題をまず解決すべきなんですよ。
「違反です!チャリカスです!」というだけの誰でもできる報道をする暇があるなら、なぜそのチャリカスは停止線を越えた位置にいるのかくらい考えればわかる話。

 

なので、こちらについてですが、

 

質問!自転車は青信号で直進してもいいですか?
いきなりですが質問です。 あなたは車道を進行してこの交差点を直進しようとしています。 目の前の信号は「青」ですが、直進しても問題ないですか? 正解はこの後すぐ。 回答編 さて、回答編にいきますか。 正解発表します。 自転車ルールに詳しい人な...

 

信号を守れという話ではなくて、法律と構造がおかしいからなんとかしてくれという話と、「言い訳するな」という意見に対する皮肉です。

いろいろバグが多すぎて

例えばこちら。

自転車は直進する際に第一通行帯から直進するルール(35条1項、20条1項)。
なのでダブル左折レーンがあっても、第一通行帯から直進するという極めて危険なプレイをするしかないし、しかもそのルールを知らないドライバーも多い。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

この場合、直進自転車が優先になりますが、ルール通りに直進するとしにます。

 

けど、違反を承知で安全確保のために第二通行帯から直進する自転車まで現れる。

なぜチャリカスが生まれるかというと、全てが「真性チャリカス」ではなくて、「仕方なくチャリカス」もいるわけよ。

 

こういう「ノールック車道降臨」みたいなのは真性チャリカス。

構造と法律を直せば、「仕方なくチャリカス」は少なくとも撲滅されます。
不可能な法律と構造の結果もあるんですよ、という話です。

 

なお、上のイラストの「ノールック車道降臨」については、過失割合は50:50です(東京地裁 平成20年6月5日判決)。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

ノールックで歩道から車道に逆走斜め横断する自転車は「予見可能」だってさ。
裁判所までバグるから笑えない。

 

コメント

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