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自転車のノールック横断と問題点。

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事故の判例を見ていると、自転車がノールック横断、ノールック小回り右折をした結果起きた事故は多々あります。

 

それこそ、先日書いたいわき簡裁 昭和43年1月12日判決もノールック小回り右折。

刑事判例はこちらに書いてありますが、このような事故態様の場合、民事責任はどうなるのでしょうか。

 

ブーブーさんとキーキーさん。
前からどうにも腑に落ちないのが、警音器の話。 今回はそれについて。 下記判例は全て刑事事件です。 警音器と判例 警音器については道路交通法上、54条2項に規定されています。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならな...

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

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ノールック横断と民事責任

ほぼ同じ事故態様の判例を2つ挙げます。

判決年月日 横断開始時の後続車との距離 自転車過失 クルマ過失
名古屋地裁H22.12.7 約8.2m 30 70
神戸地裁R3.3.1 自転車の直後 20 80

※両判例ともにクルマには速度超過あり。

 

似たような事故態様で、このような判例もあります。

 

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

 

これも30:70です。
追い抜き時に側方間隔はかなり空けていますが。

 

ところで。
これも方向が違うだけで「ノールックミサイル左折」になりますが、

このようなプレイをされて、キレない人はまずいないかと。
ノー合図、ノールックで進路変更することは当然ダメなこと。
しかし民事責任上は、

ノールック横断について、民事過失割合は自転車30%、後続車70%が相場です。
回避不可能としか思えない判例も見かけますが、そもそも過失割合って「道路交通法上、どっちが悪いか?」なんてことは反映していません。
金銭的な賠償面での話でしかないので、どんだけ側方間隔をあけて追い越しや追い抜きしようとも、自転車vsクルマの関係性ではこのようにクルマが70%程度の過失責任(民事上)を負う。
そういうものだと思うしかない。

警音器の判例

以前こちらにも書いていますが、

 

民事判例と警音器の罠。
以前、自転車を追い越しや追い抜きする際のクラクションの判例を挙げてますが、 基本的な考え方はこれ。 先行自転車ヘルメットふらつきなど、具体的危険もないのにクラクションを鳴らすのは違法 ところで、民事の判例では「クラクションを鳴らして注意する...

 

刑事責任上、警音器を鳴らす業務上の義務はなかったとした判例はいくつもあります。
何の予兆もないのに突然ノールック横断して起きた事故なので、自転車の挙動に不審なところがなければ、追い越し、追い抜き時にクラクションを鳴らす義務はない。

 

ところが民事判例においては、自転車側から

読者様
読者様
なぜ追い抜き、追い越しする前に警音器を吹鳴しなかったのですか!
クラクション鳴らして注意喚起していたら、ノールック横断してません!
過失ですよ!

このような主張は普通です。
けどそもそもはノールック横断するほうが悪いし、横断する気がない自転車を追い越し・追い抜きする前にクラクション鳴らしたら自転車が激オコするんじゃね?としか言えない。

 

上の名古屋地裁、神戸地裁ともに「原告(自転車)の主張」に「追い越し、追い抜きする前にクラクションを鳴らさなかった後続車の過失」がありますが、個人的には本当に違和感しかありません。

 

予兆がないから「ノールック横断」なのに。
外見上で見ても「ノールック横断する予定なのか」はわかるわけがない。

 

追い越しや追い抜きする際にクラクションを軽く使ったとして、「ノールック横断する予定がない自転車」からは激オコされ、「ノールック横断する予定だった自転車」からは感謝されるんですかね。
それをどうやって見極めたらいいのかすらわかりませんが、じゃあ鳴らさずに追い越しや追い抜きしたとすると、事故が起きたときには「なぜ鳴らさなかったのだ!過失だろ!」と責められる。

 

支離滅裂な世界としか思えないのですが、そもそもノールック横断しなければ何も起きてないとしか言いようがない。

 

なお、名古屋地裁判決では「吹鳴すべきだった」、神戸地裁判決では「吹鳴する義務はなかった」と判断されています。
事故態様はほとんど同じですが。

自己防衛

ノールック横断、ノールック右折の事故判例は多数見かけますが、仮にですよ。

 

「自己防衛」の名の下で、運転者が自転車の追い越しや追い抜きする前にクラクションを鳴らすようになったらどうなんのよ?という話。
単発軽めのクラクションなんて取締り対象にすらなりませんが、「自転車を信用できない」として鳴らされるようになる可能性がある。

 

自己防衛と称して違反行為を正当化すると、他者の「自己防衛」も認めるしかなくなるのよね。

 

このような「ノールック横断、ノールック右折」については「ちゃんと確認してから進路を変えろ」が唯一の正解。
ノールック横断を警戒して必ずクラクション鳴らしてから追い抜きや追い越しするようになってしまったら、秩序もへったくれもない。

 

自己防衛と称して違反行為を正当化することは、本質的には何も解決してないのですよ。

 

こういうのはまだマシな部類で、わざわざ手信号出すくらいなので右折することは予見可能。
ただし自転車が道路外に右折する際に手信号を出したところで優先権はありません(25条2項、3項)。

ノールックで横断している点についてはアホなのかと心配になりますが。

 

自己防衛と称して違反行為を正当化すると、トータルでみたときには社会的にはマイナスにしか働きませんが、原因からなんとかしようとしないのだろうか。

 

自転車だろうとクルマだろうと、確認せずに進路を変えちゃダメとしか言えないよね。

 

警音器が関係する判例はこちらをどうぞ。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

ブーブーさんとキーキーさん。
前からどうにも腑に落ちないのが、警音器の話。 今回はそれについて。 下記判例は全て刑事事件です。 警音器と判例 警音器については道路交通法上、54条2項に規定されています。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならな...

 

警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」。
警音器の問題って、「法律上の話」と「マナー的な話」がごちゃまぜになっている気がする。 警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」 道路交通法54条2項では、危険を防止するためやむを得ない場合は使ってもよい。 2 車両等の運転者は、法令の...

 

いろいろ検討していけばわかると思うけど、なぜ警察が警音器使用制限違反を取らないか?というと、むしろ「取れない」の方が正解でしょう。
警察が大好きなアレには、「例の民事判例」がナチュラルに掲載されていますし。
なので、側方間隔についてはしっかり頼むとしか言えないよね。

 


コメント

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