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自転車の違反、実刑はあるのか?

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先日、読者様から質問をいただきました。

読者様
読者様
ただの好奇心で聞いてみたいのですが、警察が必死で取締をしてたノーブレーキピスト以外、例えば一時停止や信号無視など車ではよく取り締まられるような交通違反で、自転車が赤切符食らって裁判→懲役や罰金までいったって話、平成に入ってからあったりするんでしょうか?

これについて。

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あるはず

結論から言いますと罰金刑についてはあるとは思います。
そもそも、自転車の違反については99%が不起訴ですが、1%は起訴されてます。
起訴する理由って、悪質性というよりも常習性が多いと思われますが、結局は略式起訴なので判例として出回ることはないので、正確にはわかりません。

ちなみにですが、悪質性が高い案件では3件ほど起訴されて有罪の事例があります。

○大阪地裁 平成23年11月28日

自転車が幹線道路にて無理な横断をしたことにより発生した重大事故ですが、重過失致死罪で有罪。
執行猶予無しの実刑判決です。

自転車乗りが実刑になるケース。
自転車乗りが何らかの事故を起こしたときに、例えば歩行者が死亡したとしても執行猶予付き判決になるのが多いです。 これは車の事故でもそうですが。 ただまあ、実刑判決になった判例もあります。 自転車乗りが実刑判決 判例は大阪地裁 平成23年11月...

○さいたま地裁  令和3年5月17日

これはいわゆる「ひょっこりさん」の妨害運転罪ですが、安全運転義務違反(70条)、安全運転義務違反による妨害運転罪3件を合わせて懲役8月。
ただし、それ以前に道路交通法違反等で懲役刑(執行猶予)がついていたことが考慮されています。

○判決年月日不詳

こちらの件ですが、妨害運転罪で略式命令で罰金刑が確定しているようです。

[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!
ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、 なんとビックリ! 自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。 道路交通法違反容疑 今回の容疑は道路交通法違反となっていま...

よほどのことがない限りは不起訴なので、かなり特殊な事例ですかね。

刑罰は抑止力になるか

以前書いた通り、昭和30年頃には自転車の2人乗りや無灯火の判例が残っていて、

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。 赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。 でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。 チャリ2人乗り...
自転車の無灯火は犯罪なのか高裁まで争う。
ちょっと前に自転車の2人乗りで有罪にした判例を紹介しましたが、 同様の判例は名古屋高裁金沢支部 昭和34年10月20日判決にもあります。 (罪となるべき事実) 被告人は昭和34年4月10日午後2時20分頃敦賀市松島百三十字松原地先道路におい...

2人乗りの判例は一審が法令解釈を間違って高裁で確定。
無灯火の判例は、当時の道路交通取締法には過失犯の処罰規定がないのに一審が誤った判断をして破棄差戻し。
なぜ無灯火の「故意」ではなく「過失」が問題になったのかというと、こういう理由です。

論旨はいずれも、原判決は被告人が過失により前照灯を点灯せずに二輪自転車を運転進行したと認定したが、被告人は玉江橋西詰から東詰に至る間に附近の灯火が明るいために、自己の自転車の前照灯が消えたことを認識しなかつたので、全く不可抗力であるといい事実誤認を主張し、且つ過失犯を処罰したのは法令違反であると主張するのである

 

凡そ刑罰法規においては故意犯が処罰の対象となるのが原則で、過失犯を処罰するのは例外であり、直接明文が存するか又は当該法規の全趣旨から過失犯を処罰する律意が明瞭に認められる場合でなければならないこと論を待たない。本件道路交通取締法の処罰法条を検討すると旧自動車取締令等と異り過失犯を処罰する趣旨は見られない。そして、夜間自転車を乗用運転する者は前照灯がついているか否かを絶えず注意する義務があること勿論であるけれども、被告人が無灯火であることを認識していたか否かという故意について、原審は何等審究することなく、たやすく過失犯として有罪を認定したのは法令の解釈を誤つた違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであつて、原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。

 

大阪高裁 昭和31年11月15日

そのほか、自転車の2人乗りと無灯火を同時に行ったことを併合罪とした福岡高裁 昭和33年11月19日判決などもあるので、昔はカジュアルに起訴していたのですかね。

 

今の時代に2人乗りや無灯火で高裁まて争ったら、裁判所は崩壊します。
暇な時代だよなあと思うけど、実態としては今の時代は起訴されないので争いようがない。

 

まあ、クルマの事例ですが信号無視について最高裁まで争った事件が令和になってから起きてますけどね笑。
大阪高裁が「ドラレコ見せない警察官が悪いヨ!」という謎判決を出すから、最高裁が破棄自判することになりますが。

 

交通取締が変わったかもしれない判例。
判例を調べている段階でちょっと面白いのを見つけました。 車の交通違反は、原則として切符を切り反則金を支払えば刑事訴追されないシステム。 赤信号無視で違反切符を切ろうとしたけど、本人は黄色で通過したと思っているので拒否し、パトカーの車載カメラ...

 

刑罰が抑止力になるのか?という話がありますが、そもそも道路交通法違反の刑罰ってほとんどが罰金刑な上、高いわけでもないのでそこまで強い抑止力とは思いません。
煽り運転にしてもかなりの割合が「後悔してない」などと語る程度に妨害運転罪の創設が抑止力として機能しているとは思えないのですが、

 

煽り運転「後悔してない」。
なんですか、この記事は? 煽り運転「後悔してない」 「“あおり運転”をしたことを後悔しているか」を聞くと、「後悔している」が43.5%、「後悔していない」が56.5%となり、「後悔していない」が半数を上回る結果となりました。 おい! 後悔は...

 

以前書いたように、そもそも妨害運転罪の成立要件が厳しいので滅多に成立しない。

 

「執拗性」をなぜ求めるか?
こちらの続きです。 執拗性をなぜ求めるか? まずはおさらいから。 ……… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であ...

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

いくつか妨害運転罪の判例をみかけますが、どれも妨害運転罪の成立について争ってないのが現状。
変な話、誰かが争わないと価値がある説示も出てこないのですが、検察も確実に有罪にできる案件しか起訴しないのでしばらくはこんな状況が続くのでしょう。

 


コメント

  1. 遊月 より:

    ありがとうございます

    あるにはあるんですね
    ただ、実際の違反総数(統計無さそうですがw)のうちで赤切符までいってそこからさらに有罪までってなると相当少なそうではありますよね

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