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なぜ、標識令で「又は」にしているのか?

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先日「道路交通法上の自転車道の定義には道路標識が必須要件にはなっていないけど、仮に必須要件にしたとしたら?」という内容を書きましたが、

 

自転車道って、今後揉めないのかな。
道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 こ...

 

いつも通り(定期)、安定して間違った発狂をする方か。

なんでこの人、毎回理解せずに間違った発狂をするのかは理解し難いところですが、「自転車専用」(325の2)がなぜ、

 

標識令4条3項にて

3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。

として道路管理者「又は」公安委員会が設置できるのか、理由を考えたことがないのでしょうか?

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道路管理者「又は」公安委員会が設置できる理由

「自転車専用」(325の2)がなぜ、道路管理者「又は」公安委員会が設置できるようになっているかの理由ですが、答えは簡単です。

一つの標識で、道路法と道路交通法の意味があるから。

種類 表示する意味
自転車専用(325の2) ①自転車道であること。
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

②は道路法による規制の意味、③は道路交通法による規制の意味。
同時に複数の意味を持つのではなく、どれか一つの意味しか持ちません。

 

そして道路法による規制(②)の意味を持たせるには道路管理者にしか標識を設置する権限がなく(道路法45条、48条の15第4項)、道路交通法による規制(③)の意味を持たせるには公安委員会にしか設置権限がない(道路交通法4条1項)。

②道路法による規制 ③道路交通法による規制
標識設置権限 道路管理者 公安委員会
根拠法 道路法45条、48条の15第4項 道路交通法4条1項
(通行の制限等)
第四十八条の十五
4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

一つの標識が2つの法律にまたがっているので、標識令4条3項では

道路管理者「又は」公安委員会

にする必要があり、そして道路法、道路交通法による標識設置権限の問題から②の意味では道路管理者、③の意味では公安委員会しか設置権限がないようにしているわけね。
標識令が「又は」になってなくて公安委員会のみになっていたら、道路法による自転車専用道路としての規制が不可能になってしまうのでね。
道路法の規制は道路管理者にしか権限がないのだから。

 

そして、法による標識として有効にするには、標識令上で「道路法○条です規定する✕✕」とか「道路交通法○条に規定する✕✕」と明確に対応関係を規定しなければならない。

 

単にそれだけの理由。
③の意味を持たせたいのに道路管理者が標識を立てても何も起きず、規制効力がない。

 

これを踏まえて。

 

道路交通法上、自転車道の定義には道路標識が必須要件にはなっていませんが、

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

下記リンク先では「仮に、標識を必須要件にしたとしたら?」という話を書いたわけ。

 

自転車道って、今後揉めないのかな。
道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 こ...

 

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画され道路標識で示した車道の部分をいう。

もしこのようにした場合、これに対応する標識を標識令で指定しなければならないので、「自転車専用」(325の2)を

 

「自転車道であること」

「交通法2条1項3号の3に規定する自転車道であること」

 

と変えないと、道路交通法に対応した標識が存在しないことになりうまくいかない。
なのでそのように変更するしかないけど、標識令4条3項がこのように「又は」になっていても、

3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。

道路交通法上の意味を持たせるには、道路交通法4条1項により公安委員会のみが設置権限を持つことになり、道路管理者には権限がないのは見りゃわかる。

 

だから、クソ的外れなのね。

本当にビックリしましたw
標識令4条3項が「又は」にしている意味を理解してない上に、道路交通法上は標識が必須要件ではないことを前提にした国土交通省の解説を引っ張ってグダグダ言われましても、

 

管理人
管理人
そりゃ、前提が違う仮定の話をしたのだからな。
しかも標識令4条3項で「又は」にしている意味を理解してないのか…

最初にこれで発狂して来たときに、よっぽど理解力がないんだなあ…と思って見てましたが、

読み間違いによる前提誤認なのかと思いきや、まさかの法律自体を理解してないこともプラスされ支離滅裂にw

 

この人が発狂したときはたいがい読み間違い、勘違いというのが今までのパターンだったけど、本当に心配。
ここまで的外れな発狂できるのは、法律を全く理解してない証拠としか。

 

何回目ですかね?
的外れな発狂をしたのは。

 

Toro24くんの恥ずかしい知識。
彼は本格的にアホなんじゃないかと思うのですが、 その通りですよ? こちらにも書いた通り。 ところでこちらに書いた内容。 自転車道の「道路交通法上の定義」には標識が必須要件にはなっていないので、彼が引用した国土交通省の資料のように、標識は誰が...

 

基本を理解してない様子

道路交通法の規制として標識を設置するには、標識令4条3項に関係なく公安委員会しか設置権限がないのは見りゃわかる話。
標識令4条3項で「道路管理者又は公安委員会」としている理由は、一つの標識が2つの法律にまたがって意味を持つことが理由。

 

一つの標識が同時に複数の意味を持つことはないので、結局はどちらの意味を持たせるか次第で設置権限が決まるだけなんでね。
道路交通法の規制として標識を設置できるのは公安委員会のみ(道路交通法4条1項)。
標識令4条3項は関係ないのよ。

 

毎回アホを露呈するのが趣味みたいだけど、仮定の話として「もしも標識を必須要件にしたら」について書いた記事に対し、標識が必須要件じゃないから成り立つ国土交通省の解説を引っ張ってきてどや顔してみたり、しまいには意味を理解していない標識令4条3項を引っ張ってきてどや顔してみたり、ちょっとヤバいですよ笑。
相当理解力に難があるみたいですが、結局、理解力がないことは全部つながっていたわけね。

 

以前、判決文をちゃんと読めないまま「ザル」だと指摘してきたので、ちゃんと読めよと解説してあげたら恥ずかしくなったのか削除したり、

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

タイトルすら読めないまま、的外れな発狂をしたり。

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

「実態として」とタイトルに書いてあるように実態の話をしているのに、「通達なんて法令にも入らない」などと発狂。

 

そりゃ、通達が法令ではないことは誰でもわかるし、「通達は法だ」なんてことを書いた記事じゃないよ笑。

 

毎回グダグダに論破されるのが趣味なんですかね?
ついでに書いておきますが、この人、時々判決文の一節を引用している。

 

「そこだけ抜き取ったら意味が違うだろ」という誤った引用をするのが趣味みたいだけど、判決年月日や裁判所名を書かないのは、判決文全体を見られたら論破されてしまうからなのか、それとも判決文の意味を理解してないからなのかどっちなんだろ?

 

こういうアホがいるから「判決年月日も裁判所名も出さずに判例があるという人の意見は信用度ゼロ」なんだよね。

 

なかなかいないよ。
こんな逸材は笑。
毎回ネタの提供ありがとうございます。

 


コメント

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