うーむ、、、
捜査関係者によると、女は3日午後3時50分ごろ、東京都豊島区東池袋1丁目の歩道で電動キックボードを運転中、歩行中の60代女性に衝突。肋骨(ろっこつ)が折れるけがを負わせ、逃走した疑いがある。現場近くにいた警察官が、逃走する女を確保したという。
7月1日施行の改正道交法で、電動キックボードは、最高速度が時速6キロ以下に制御されていれば、自転車通行可の歩道の走行が可能になった。ただ、女が事故当時運転していた車体の最高速度は同20キロで、速度は「10キロより出ていた」と女は話しているという。
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特定小型原付と歩道のルール
特定小型原付が歩道通行可能な要件はこれ。
・「自転車通行可」の標識がある。
・歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止して歩行者を優先する。
なので報道を見る限り、時速6キロモードに切り替えてない(通行区分違反)と歩行者妨害、ひき逃げですね。
特定小型原付は自動車運転処罰法の対象なので、過失運転致傷になります。
クルマだろうと自転車だろうと、人に当たって怪我させちゃいけないし、ましてや逃亡したらダメ。
ところで。
電動キックボードのシェアサービスLuupですが歩道通行可能な「時速6キロモード」(特例特定小型原付)がついているものと、ついてないものがあります。
「時速6キロモード」がついてない車体については「自転車通行可」の標識があっても歩道通行はできません。
アクセル制御で徐行したからOK…にはならない。
自転車とかも歩道ではガツガツ歩行者にぶつかるし、クルマについては歩道を横切るときに一時停止を怠って歩行者にぶつかるし、どの車両でも歩行者にぶつかるのはダメなのよ。
特定小型原付(時速6キロモード)にしても自転車にしても、
歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない(17条の2第2項、63条の4第2項)
これがルール。
歩行者と歩行者の隙間をギリギリウェーイしちゃダメ。
特定小型原付は
電動キックボードというだけで発狂したかのように非難する人もいますが、「自転車のダメな点」をカバーしていると思っているので、イマイチ意味がわからない。
自転車が歩道通行する際にも徐行義務がありますが、誰も守らない。
特定小型原付の場合、モードにより強制徐行(時速6キロ)だし、モード変更してない場合にはそれだけで検挙可能(通行区分違反)。
自転車だと曖昧過ぎて取締りしにくい部分を取締りしやすくしたとも言えるので、まあ、あとは警察さんのマンパワーが足りているかの問題とも言えますが。
こういう書き方すると誤解を生みそうだけど、時速20キロまでしか出ないので逃亡しようにも誰か追いついてしまう。
周りに自転車がいればあっという間に追いついてしまうわけで、仕組みとしてはなかなかなんじゃないかと思ってますが、時速6キロモードに切り替えて歩道通行する人が少ないのかな。
時速6キロモードだと緑色のランプが点滅するので、点滅してないまま歩道通行している電動キックボードは怒鳴りちらしてもかまわないのです。
ちゃんと使っている人もいる中、ついついモード変更しない奴らが増えるのもね。
<追記>
どうしようもないな…
再逮捕容疑は、6日午後3時50分ごろ、電動キックボードを運転中、東京都豊島区東池袋の歩道で、商業施設から出てきた60代の女性と衝突し、肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負わせたが、立ち去ったとしている。
捜査関係者によると、伊藤容疑者は、駆け付けて取り押さえようとした警察官の腕をペットボトルでたたいたとして、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された。
伊藤容疑者が乗っていた電動キックボードはレンタルしたもので、歩道を走行できない機種だった。調べに「ルールを完全には理解しておらず、歩道を走行していいか知らなかった」と話しているという。
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現行犯逮捕は公務執行妨害、再逮捕が道路交通法違反じゃ…
なぜこうなるのやら。
第十七条の二
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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