こちらの件。

容疑者運転の車両は、事故の約2分前までは他の車両との車間距離を保ち信号では停止するなど普通に運転していた様子が捉えられている。
同署は、軽乗用車を運転していた同県須恵町、自称派遣社員の男性(66)を自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕したが、右足を骨折しており、治療のため即日釈放した。男性は仕事帰りで、事故については「よく覚えていない」と説明しているという。今後は任意で詳しい状況を聴き、より罪の重い同法の危険運転致傷容疑も視野に原因を調べる方針だ。
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2分前までは正常に運転出来ていた、アルコールの検出はなし、持病等は不明。
しかし事故については「覚えていない」という。
何らかの原因で意識が飛んだものと考えられますが、警察は危険運転致傷を視野に捜査するそうな。
警察がいう危険運転致傷がなにを指すのかは明らかではありませんが、2条1号の「薬物」を疑っているのか、3条の準危険運転致傷を想定して捜査しているのかもしれません。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
自転車運転処罰法施行令
第三条 法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
警察がなにを想定して捜査しているのかはわかりませんが、容疑者の既往歴などについて照会をかけるなどしているのかもしれません。
2分前までは他の車両との間隔を調整し、信号に従うなど正常に運転出来ていた容疑者が、なぜ突如意識低下に陥ったのか?という問題になるわけですが、前回記事で軽く触れた「低血糖症によるめまい」のように突如意識低下が起きる持病を抱えていたとかであれば、運転避止義務を負っていた可能性もあるわけでそのあたりは警察の捜査により調べることになるのかと。

被害者や周囲の人からすれば、容疑者にいかなる理由があったかというよりも単なるテロでしかないわけで、こういうのを見ると自動運転のほうがまだマシなのかとすら思いますが…
単なる居眠りなのか、薬物や病気による意識喪失なのかはわかりませんが、被害者のケアに努めていただきたいところです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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