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38条の2は信号無視した歩行者に優先権はありません。しかし。

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先日の記事について、「38条の2には信号の有無は書いてない」とメールを頂いたのですが、

 

横断歩道橋と通行義務の話。歩行者は横断歩道に迂回する義務があるか?
先日書いたこちら。 警察庁の質疑応答では、歩道橋を「歩道」と解釈していますが、 問 スロープ付の横断歩道橋は、原動機付自転車の通行が事実上可能であるが、このような横断歩道橋は車道であるか、それとも歩道であるか。 答 スロープ付の横断歩道橋は...

 

確かに条文には書いてありません。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

でも、信号無視して横断する歩行者には優先権はありません。

そもそも、38条の2は昭和42年までは旧38条1項と2項に分かれていました。

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

現在の38条1項(横断歩道等における歩行者等優先)は当時は71条3号。

 

昭和42年改正時に、旧38条1項と2項を統合して38条の2にしたのですが、以下が解説。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

こういう経緯から優先規定は「適法に通行する者が優先」と解釈するのは当たり前。
道路交通法37条も信号の有無が書いてありませんが、

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

赤信号無視して直進する車両と、右折矢印信号で適法に右折する車両の関係が、まさか37条により「直進優先」になるわけもない。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

東京高裁 昭和38年11月20日

38条1項にしても信号無視して横断する歩行者に優先権を与えたものではありませんが、信号の有無を書かなくても解釈上当然だから書いてない。

 

あと、「適法に横断する歩行者が優先」なので、青信号で適法に横断したものの渡りきれないまま赤信号になった場合にも、歩行者が優先権を持ちます。
歩行者にも「速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない義務」がありますが(青点滅信号)、高齢者や怪我人の「速やか」と健康な成人の「速やか」が同じなわけもない。
当然その人に応じた「速やか」を意味する。

 

個人的にはこの「速やか」という部分は、単に悪意の横断者に対抗しているだけなんじゃないか?と思ったりするのですが、わざと牛歩戦術で渡り「優先だ!」と主張するような人から優先権を剥奪するだけなんじゃないかと。

 

とりあえず「そういう理由」から、38条の2は適法に横断する歩行者を妨害するなという規定。
赤信号無視、直前直後横断、横断禁止の場合には優先権がありませんが、どのみち事故回避義務がある以上、回避可能な事故は防ぐことになります。
遠くに赤信号無視した歩行者がみえていたら、事故回避義務があるのは当たり前。
しかしそれは優先とは別問題。

 

以前も「38条1項は信号の有無が書いてないだろ!」みたいに言っていた人がいましたが、事故回避義務と優先権は別問題なんですよ。
回避可能な事故は防ぐ義務があるのは当たり前。
しかし優先権については、あくまでも適法に横断する歩行者のみ。

 

ちなみに、旧38条1項と2項で「信号の有無」により分けていたのも理由があるのですが、話が長くなるので割愛します。
道路交通取締法からの流れなので、気になる方は道路交通取締法の改正史を探ってください。

 

条文だけみてもわからない規定ってまあまあ多いと思いますよ。

 

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