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ミサイルみたいに信号無視する車両…

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ミサイルじゃあるまいし、なんでこんなプレイをするのか理解に苦しむ。

信号のことを「交通整理」とも言いますが、全然整理されてないというか…

 

道路交通の原則に「信頼の原則」というのがあって、「特別な事情がない限りは」他者が信号に従って通行することを信頼してよいのですが、

被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

滑らかに信号無視する車両だらけになると、もはや「特別な事情」だらけで信号無視する車両だらけなことを予測して行動すべき注意義務が生まれそうな予感すらします。

 

そういえばちょっと前に右直事故の事案がありましたよね。
右折ドライバーが過失運転致傷罪で起訴されましたが、実は直進バイクが赤信号無視だったという件。

「直進車の赤信号無視」を見落として起訴し無罪の事件、検察官は何を主張したのか?
ちょっと前になりますが、右直事故について直進オートバイが赤信号無視していたことを見逃したまま右折車ドライバーを起訴し、結局無罪(過失運転致傷、報告義務違反)になった判例がありました。 検察官は控訴を断念して無罪が確定しただけでなく、福岡県公...

なんでちゃんと捜査しないまま起訴するのかもわからないし、ましてや被害者の赤信号無視が発覚したなら起訴を取り消しにすべきと思います。
ただあれ、まあまあややこしいことに判例上は「特別な事情」がある場合には赤信号無視する車両を予見すべき注意義務があり、有罪になりかねない。

 

まあ、特別な事情を立証できずに無罪で確定してますが…

対面信号機が赤色表示に変わり、対向車線の、被告人車両に近い中央寄りの2つの車両通行帯を走行する車両2台が減速して停止しようとする状況を確認したのであれば、別の対向車両が赤色信号に従わずに本件交差点内に進入しようとするのを現認するなど、相手方が交通上適切な行動をとることを期待できないことを認識し、あるいは認識すべきであったときのような特別の事情のない限り、もはや赤色信号に従わないで本件交差点内に進入してくる対向車両はないと信頼することは許されるというべきである。
そして、被告人は、本件事故の直前まで、普通自動二輪車であるB車両を認識していなかった上、道路の状況等から、B車両が、赤色信号に従って停止のため減速する先行車両を追い越して本件交差点内に進入しようとする状況を認識すべきであったともいえないから、上記特別の事情も認められず、検察官主張の注意義務はないというべきである。

福岡地裁  令和5年10月27日

 

この判例、検察官は「特別な事情」を全く立証できずに無罪ですが、検察のレベルも低下しているのだろうか。
以前から「なんだか怪しい判例」をいくつか挙げてますが、判例の中には検察官の主張がおかしいモノも散見されます。

 

ミサイルみたいに信号無視する車両がいるのは恐怖でしかないけど、世の中どうなっているのですかね。
信号無視すると自動で自爆する装置…いや、誤爆したり巻き添えが出てむしろ危ないか…

 

自動運転のほうがマシなのかもしれませんね。


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