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「交通規制の対象から除く車両」は「道路交通法の規制から除外する車両」ではない。

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以前から不思議に思っているのですが、なぜか誤読が多い都道府県公安委員会規則(道路交通法施行細則)がこれ。

(交通規制の対象から除く車両)
第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

選挙カーの駐停車の問題もそうだし、白バイの速度にしてもそうですが、

法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両
✕道路交通法の規制から除外する車両

なんで誤読した結果、道路交通法の規定から除外するスーパールール、治外法権みたいにすり替えて読む人が多いのだろう笑。

 

以前も書いたけど、白バイが速度無制限に出せるようなスーパールールではないし、

「お前は何様か!」…白バイが速度超過していい根拠はありません…
こちらについて。 下記記事について「検察の主張は誤り」と書きましたが、これを書くと抗議してくる方が。 検察は、白バイの速度118キロについて、警ら中であり、法律上は問題ないとしているものの、通達を20キロも超える速度で走行するほどの緊急性が...

選挙カーが歩道や横断歩道、交差点内に駐車可能になるわけもない。

選挙カーは歩道通行、歩道駐停車禁止ですが…
選挙があると必ずこういう事案が出てきますが、 「選挙カーは歩道通行、歩道駐停車OK」と勘違いしている人がなぜか一定数いるという… 選挙カーも歩道駐停車禁止 いくつか自治体が書いている内容から引用しますね。 市民の声 平野区の市議会議員候補者...

「交通規制から除外」というフレーズのみを切り抜いて「なんでもOK」になるかのような話をし出す人がまあまあいるので、いやいや、怖すぎて…

 

ついでなのでこちら。

ミッドナイトランナーズの集団暴走は道路使用許可が必要か!?
世の中にはいろんな人たちがいるんだなあと思ってしまいますが、本人たちは楽しく、周りからすれば迷惑・恐怖でしょうね。 ところで、いわゆるデモ行進をするときには警察署長に「道路使用許可」を取らないと違法になります。 (道路の使用の許可) 第七十...

この商店街は私道らしいのですが、

読者様
読者様
アーケード入口に交通規制の看板があるのですが、その場合も私道の可能性はあるのでしょうか?

これなんですが、私道であっても公安委員会が交通規制することは可能です。
ただし、私道管理者と警察の話し合いによる。

 

いわゆる公道って、道路法による国道、都道府県道、市町村道などになりますが、私道であっても「一般交通の用に供するその他の場所」であるなら道路交通法上は道路

 

で、林道って道路法による道路ではなく、都道府県や市町村が管理する私道扱いです。
林道って公安委員会が通行規制することが可能です。

林道を一般交通の用に供する場合は、1のとおり道路交通法の適用を受ける 。道路交通法においては、都道府県公安委員会等が車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができるとしていることから、林道を一般交通の用に供したまま、通行の禁止又は制限の措置を行う場合、基本的に以下のとおりとなる 。
《林道構造上の危険による場合等》
• 林道管理者が必要な措置を行う。
[林道規程第6条、第8条 (4)
※ 道路法第46条第1項と同様の考え方〕
《交通の安全と円滑に資する場合等》
• 林道管理者は都道府県公安委員会等に対し必要な情報の提供及び要請を行う。
• その要請等に基づき、必要に応じ、都道府県公安委員会等が必要な措置を行う。
[林道規程第8条 (1)、 (2)、 (3)
道路交通法第4条第1項等 . .〕

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20190219-2.pdf

商店街が私道であっても、商店街というくらいなので「一般交通の用に供するその他の場所」になり道路交通法の適用があります。
そして私道管理者が特定車両の通行禁止にしたい場合、警察と協議して通行禁止規制はできる模様。

 

ただ、警察庁の資料を見ると若干の疑問が。

なお、林道を一般交通の用に供したまま、当該林道の管理者が維持や修繕等の工事又は作業を行う場合は、道路交通法第77条第1項第1号の道路使用許可の対象となる(請負者が実施する場合は、請負者が道路使用許可を受ける必要がある)。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20190219-2.pdf

私道については私道管理者の施設管理権が優先するので、道路使用許可の対象にはならないのかと思ってました。
というのも、例えば小学校の校庭を「道路」とし、無免許運転罪の成立を認めた判例があるのですが、

道路交通取締法は道路における危険防止及びその他の交通の安全を図ることを目的とするものであり(同法第1条参照)、本件運転の場所は小学校校庭であること所論の通りであるけれども、道路交通取締法第2条第2項によれば同法に所謂「道路」とは道路法による道路、自動車道のみならず一般交通の用に供するその他の場所をも包含すること明かであるから、学童その他一般公衆の多数出入する小学校校庭の如も道路交通取締法にいう「道路」の中に包含されるものと解するを相当とする。従て被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで原判示小学校校庭において本件貨物自動車を運転した以上かかる所為もまた道路交通取締法第7条第1項第2項第2号、第28条に該当するものと謂うべきであつて、原判決には法律の解釈適用を誤つた違法はなく、論旨は採用し難い。

高松高裁 昭和27年3月29日

こういう判例について反対意見もある。

いろんな人
いろんな人
小学校の校庭を「道路交通法上の道路」と認めたら、運動会するのに道路使用許可が必要になるんか?
読者様
読者様
いや、道路交通法の適用を認めた趣旨は無免許運転のような危険を取り締まりするためで、私有地なんだから施設管理権が優先するから道路使用許可の問題にはならないでしょ!

林道のような場所の工事をするのに、道路使用許可が必要とは不思議な解釈だなあ…
だって私有地なんだから私有地の管理者に権限があるはずで、警察が「使用許可」というのは変。

 

なので解釈にはやや疑問が残りますが、商店街の私道でもデモ行進するのに警察の「道路使用許可」が必要なの…かも…しれません…

 

このあたりの解釈はよくわかりません笑。

 

とりあえず、施行細則の読み間違いから「治外法権のスーパールール」を開発したがる人がいるのですが、無敵のルールなんてあるわけがないのよ笑。

コメント

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