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道路交通法38条2項についての国の説明。安全のためには、法にこだわり過ぎてもね。

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道路交通法38条2項の解釈について質問と面白い話を頂いたのですが、法解釈上は「横断歩道又はその手前にある停止車両」とは同一進行方向の停止車両の話で、対向車の停止車両の際は1項前段により最徐行になります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
○対向車の渋滞停止(38条1項前段により最徐行)

○同一進行方向の停止車両(38条2項により一時停止)

この規定が創設された経緯や趣旨は以前「警察学論集」を挙げてますが、

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

要はこの規定、①「追い越し禁止」では対応できない範囲について対処した(停止車両の側方を通過しても追い越しではない)、②横断歩道直前の停止車両は駐停車禁止エリアだし「横断歩行者優先中」であることが確実だから後続車も一時停止にするほうが合理的、の二点から一時停止義務にしたもの。

 

同項が新設された昭和42年の警察庁の解説。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

 

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

 

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

これが立法趣旨。
つまり、横断歩行者優先中のために一時停止している車両がいるのに、空気を読めずかっ飛ばすアホが横行したから警察庁が激怒して38条2項を作った。

 

注:当時の38条は過失犯の処罰規定がなく「横断しようとする歩行者に気がつかなかった」と弁解すると違反が成立しない(故意がない)という問題もありました。
おそらく、弁解を封じるために強制一時停止にすることにした意味合いもあるのかと(過失犯の処罰規定は昭和46年改正で新設)。
38条2項の故意は、横断歩道手前に停止車両があれば成立するので、2項を新設すれば「歩行者が見えなかった」と言い訳しても無意味になる。

で、対向車の停止状態を含まない解説が他にもあるのか?と質問を頂いたのですが、国会議事録にあります。

第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日

○政府委員(鈴木光一君) 御指摘の事案につきましては、現地の大阪府警察本部から報告がまいっておりますが、その報告によりますと、先生御指摘の事実とはだいぶ違うようでございますが、私どものほうで徴しました報告に基づいて事案の内容を御説明申し上げたいと思います。
違反の被疑者は、御指摘のありましたように、大阪市西淀川区に所在いたします菊花交通株式会社のタクシー運転手阪野一子、三十六歳の女の方でございますが、この運転手が違反をしたということに関連してのトラブルであるわけでございます。違反の日時につきましては、五月の十三日、ちょうど交通安全旬間の最中でございますが、十三日の午前八時三十分ごろでございます。で、違反を起こした場所は、大阪府東大阪市長堂二丁目七番地先の路上でございます。違反の事実でございますが、この阪野運転手が、先ほど申し上げました日時、場所におきまして、営業用普通乗用自動車を東から西に向かって運転中に、交通整理の行なわれていない横断歩道の手前の側端から前に三十メートル以内の部分において、前車を——前車というのは軽四輪の乗用自動車ですが、まあこれを追い抜いたという違反でございます。この違反の条文につきましては、昨年の五十五特別国会におきまして、道路交通法の一部改正が行なわれまして、横断歩行者保護の観点から改正された条文でございまして、三十八条の三項にございます規定に基づくものでございます。念のため読んでみますると、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。」という条文に触れるわけでございます。これは先ほど申し上げましたように、歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。

対向車の渋滞停止について「うしろから行った車」とは言いませんからねぇ。

 

2項を規定した際に、「横断歩行者のために一時停止している車両があるとき」以外に「違法駐停車車両や故障車がある場合」のうち、後者を除外すべきではないか?と疑義が出てます。

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日

○原田立君 今度は車を運転する者のほうの側で一応いろいろ考えるわけですけれども、いまお聞きしているのは、具体的な問題になるとどういうことになるのですか。ちょっとこれは愚問かと思いますけれども、横断歩道の直前で、しかも、歩行者もなくて、故障のために停止している車両があると、当然、常識上三十メートル以内であってものけていってもいいんじゃないか、こう思うんですがね。実際問題どうなりますか。

○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。

○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。

○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。

そもそもの話、この時代の駐停車禁止エリアはこうなってました。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条
車両は、次の各号に掲げる道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
三 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分

現在の法律では「前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内」。

 

旧規定(昭和39~46年)の「手前の側端から前に」という表現は、ここ。

「横断歩道の手前」とか「横断歩道の直前」という表現が、そもそも同一進行方向しか含んでいなかった。

 

立法経緯はこう。

読者様
読者様
クルマが停止したから横断歩道を渡ろうとしたけど、後続車が停止車両を抜いてきて轢かれた…
管理人
管理人
横断歩道手前に停止車両がいたら横断歩行者を優先中だとわかるはずなのに、なぜ空気を読めない奴らが大量発生するんだ!
いろんな人
いろんな人
横断歩道手前は駐停車禁止だし、側方通過する前に一時停止にしちゃったら?
停止車両は横断歩行者を優先中の場合しかあり得ないんだし。
管理人
管理人
そうか!
停止車両より前に出るには一時停止にしちゃえばいいな!どうせ横断歩行者がいて一時停止するのだし。
検察官
検察官
違法駐停車車両が横断歩道手前にいた場合は、一時停止しなくてよい?
管理人
管理人
いや、違法駐停車車両と横断歩行者優先中の車両は見分けが困難だし、どちらも一時停止にしよう。

そして昭和46年に駐停車禁止エリアを「横断歩道の前後」に改正し、対向車の駐停車問題に対応。

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

もし2項が対向車も含むなら、わざわざ駐停車エリアを「前後」に拡大しなくても一時停止して確認すれば済むので、昭和46年改正とも整合性が取れなくなる。

 

立法経緯、判例、国会答弁など全てみても対向車の渋滞停止については2項(一時停止)の対象外で、1項前段により最徐行接近して歩行者を発見次第一時停止義務(1項後段)となりますが、

管理人
管理人
対向車の渋滞停止時に、一時停止して確認することは禁止されていない。

「一時停止するな」ではないので、一時停止して確認する方が望ましいと判断したときは一時停止すればよい。

 

国会議事録に「うしろからいった車両」とあるし、立法経緯(警察学論集)でも対向車の話を含んでない。
それこそ、比較的最近の判例ですが、

 

○大阪地裁 平成28年2月3日

○大阪地裁 平成25年6月27日

どちらも減速接近義務違反(38条1項)を問題にしているけど、2項なんて話題にもならない。
比較的有名なところになりますが、

東京高裁 昭和50年9月5日判決も2項なんて問題にすらならない。
そりゃ、対向車の渋滞停止は1項前段の問題で2項は関係ないので、話題にもならないわな。

 

けど、安全確認するために一時停止することは禁止されていません。
38条2項の法解釈は「対向車を含まない」として既に確立されてますが、安全のために一時停止して確認することは禁止されてないし、むしろ一時停止して確認したほうが適切な場合もあるでしょう。
個人的には最徐行(東京高裁S42.2.10)で十分だと思うけど、一時停止して確認することを禁止してないし、一時停止して確認したい人がいるなら咎めるわけでもない。

 

ちなみに、検察官が書いた解説書…なんだったかすぐに思い出せないけど、2項の解釈を話題にしていたものがあったはず。
対向車を含まないと解釈すると明記されてましたし必要なら再度探しますけど、そもそも警察学論集や国会議事録、判例で示されているのでこれ以上のものはないと思いますけど。

 

今回メール頂いた内容はある意味面白い話でしたが、解釈の疑問は立法当時の資料を漁ればだいたいは解決します。
そして昭和42年改正後の東京高裁S46.5.31が「対向車の渋滞停止」について、一時停止義務を否定している(減速接近義務の問題としている)。

検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい

 

東京高裁 昭和46年5月31日

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

なお、昭和42年改正時に改正経緯を説明した警察学論集は上の通りですが(1967年12月号)、改正案の説明が警察学論集1967年5月号にあります。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律案要綱(案)について(警察庁)」、立花書房、1967年5月

まあ、いろいろ面白い話を聞きましたが割愛します。
解釈に困ったら立法経緯から調べるのがよいですが、以前も書いたように38条2項って本来は無くてもかまわない規定なのよ。
空気読めない方々が事故りまくったから、空気読ませるより強制一時停止にしたほうがマシと判断しただけなので。
おそらく、昭和46年改正以前に過失犯の処罰規定がなかったことも影響していて、

過失犯の処罰規定がなかった時代は、「歩行者に気がつかなかった」と弁解して違反から逃れる人が大量発生したようですが、2項の新設でそれも出来なくなる。
さすがに「停止車両に気がつかなかった」はムリなので。

ということで、解釈に悩むなら警察学論集を読んで立法経緯を確認しましょう。
1967年5月号に改正案の提案理由が、1967年12月号に改正法の解説があります。


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