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このすり抜け自転車に違反はあるか?

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先日書いたこちらなんですが、

すり抜けしない方がいいよね。
すり抜けを推奨しない理由はこれ。 速度を抑えてならまだしも、こういうトラップに引っ掛かるからすり抜けはオススメしません。 ただまあ、そもそもの道路交通法でいうと、道路外右折する車両は正常な交通を妨害するおそれがあるときは右折禁止なわけで、 ...

記事に書いたように、道路外に右折する車両は正常な交通を妨害するおそれがあるときには右折禁止(25条の2第1項)なので、

判例からすると、対向車の左端からわずかに頭を出した位置で一時停止し、発進と停止を繰り返しながら死角を解消して右折横断する義務があるのですが、

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

 

高松地裁 令和3年2月22日

ぶっちゃけ、そんな丁寧に安全確認する車両なんてめったにいないので、すり抜けはオススメしませんと書きました。
ちなみに、対向車の左端からわずかに頭を出して一時停止して安全確認してから進行したけど二輪車と衝突した事故について、きちんと安全確認をしていたとして路外右折車を無罪にした判例があります(札幌高裁 昭和51年8月17日)。

25条の2第1項でいう「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは?
道路交通法25条の2第1項には「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とありますが、 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しく...

で。
そもそもこのロードバイクは「通行帯違反」なのでは?と指摘を受けたのですが、確かに現場は指定通行区分があるので、車両通行帯最外側線の外側(路肩のコンクリートブロック部分)を通行するのは違反。
なのでそもそも、すり抜けしたことが通行帯違反になる。

さらにいうと、通行帯最外側線の外側を通行する二輪車を予見する義務があるのか?という話になりますが、気になっていろいろ確認したところ、路外右折する際に対向車の渋滞停止でも二輪車の通行余地があるなら、

右折する際に二輪車の通行余地を確認してから進行する注意義務には影響しないと考えていいかと。

 

まあ、おそらくこの程度の左側端の空き具合であれば、左側からすり抜けするには通行帯違反を伴うと思うので「すり抜けするな」は間違いとも言えないのですけどね。
一般道における通行帯最外側線に何か意味があるのかについてはすこぶる謎で、現実的に咎める警察官もいないでしょうけど。

 

ちょっと事案は違いますが、通行帯最外側線の外側からすり抜けて起きた事故判例(民事)がありまして、

進行方向別通行区分から左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合。
ちょっと前の話の続き。 道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。 しかし、実態としてはこういう事態が起き...

二輪車の通行余地がある以上、通行帯最外側線の外側も注意すべきという判断になってます。
車両通行帯最外側線なんて、一般道ではあまり意味がないと捉えたほうがいいのかも。

 

まあ、他人に期待したところで期待通りにプレイしてくれるかは別問題なので、すり抜けしないほうがいいよねとなるし、路外右折する際に雑な安全確認だと有罪になるよとしか言いようがない。

 

他人に期待しても、期待通りのプレイをしてくれるかは別問題。
せっかくお金を払ったのに、期待通りとは言い難い雑なプレイをされて心の中で泣いた日もあったよね。

 

確かに通行帯違反になるのでこの自転車はすり抜けできない立場だったとも言えるし、仮に通行帯違反にならない場面でもすり抜けするにはちょっと速いように見える一方、路外右折する際に安全確認が不十分なのも事実。

 

路外右左折ってまあまあ雑なプレイがあり、例えばこれ。

何ら死角がない場面でも歩道に向かって左折しようとする車両もいますが、世の中雑なプレイをする人は多いのよ。
この場合は歩道の直前で一時停止(17条2項)ですが、撮影者さんの驚きぶりからすると、ノンストップで歩道にアタックされたのでしょうけど、法規通りに徐行していたからマシだったのかと。

 

まあ「歩道の逆走違反」を指摘するコメントがつくのはお決まりパターン過ぎて、「歩道の逆走違反」はボケとツッコミみたいな関係なんじゃないかと思ってますが(笑)、道路交通法上は歩道に左側も右側もありません。
愛媛県だけのローカル努力義務です。

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

「X」のコメントをみていると、道路交通法をまともに理解している人なんて少数なわけで、他人が期待通りにプレイしてくれると信じるにはムリがあるのかもしれません。
だっていまだに「自転車の歩道逆走は違反」と信じる人は普通にいて、「歩道の逆走違反」として自転車に注意しまくるYouTuberとかいるわけですよ笑。

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。 けどこれ、歩道の逆走を注意してないか? 歩道の逆走? これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。 自転車の通行位置は。 歩道を通行する自転車には、順走...

 

何ら違法性がない自転車に「逆走だ!反対側に行け」と注意しまくってますが、これはテロ行為と変わらない…
こういう社会で自転車に乗る以上、他人に期待することはちょっと厳しい。
それらを踏まえて、自分自身の安全を考えるしかないよね。


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