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「小児用の車」は駐車禁止違反になるのか?

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これは道路交通法上、「小児用の車」(歩行者)なんじゃないかと思うのですが、

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判例でも、補助輪付きは小児用の車になる可能性が高い。
小児用の車だとしたら道路交通法上は車両ではなく駐車/停車/運転という概念がないので

 

「単なる遺失物扱いか!?」笑

 

けど、小児用の車に乗ったオッサンは車両扱いになるし、この自転車(風)のものだけで判断しちゃダメなのかな。

 

要はオッサンがこの補助輪付き自転車をテキトーに停めたら駐車扱い。
しかし6歳未満の子が置き去りにしたなら、駐車ではなく落とし物扱い。

 

ところでこちらでも書いたように

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。今回はそんな話を。合図車妨害たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。(左折又は右折)第三十四条...

小児用の車扱いになるかならないかは裁判しない限りわかりません。
裁判して小児用の車(歩行者)だから横断歩道で一時停止義務が「あった」と過去形で判示されても、過去に遡って義務を履行できないのだから、一般人としてはとりあえず歩行者扱いするしかない。

「あの時、義務があったのに一時停止しなかったね」ではなく、「義務があると思って一時停止したけど、実は義務がなかった」のほうがいいのは明白かと。

 

しかし、たぶん警察(現場)って「小児用の車」を理解してないのではないかと思う。
こちらの「自転車通行帯+指定通行区分」の件にしても、某県警察本部は理解してなかったけど、

警察的には「左折車」と「直進自転車」の関係は注力していない。
先日のこちら。法律上の正解は、「左折レーン」があれば左折するクルマは左折レーンしか通行できない(自転車専用通行帯から左折すると違反)。・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)...

たぶん、小児用の車についても理解してない気がする。
まあ、オッサンが補助輪付き自転車に乗っていた可能性もあるから、難しいよね。
ゴールデンウィーク中に某所でヒーローショーがあり、ちびっこに紛れたオッサンたちが我先にと握手会に並んでましたが、おっきいお友達が補助輪付き自転車に乗っていたら車両だしなあ…

 

しかし、ちびっこを押し退けて我先にと握手会に並んでいるオッサンたちを見ると、悲しい気持ちになる。
ちなみに私は単なる通行者であって、ヒーローショーに参加したわけではない。

コメント

  1. shtakah より:

     小児が「小児用の車」を道路上に置き去りにした場合において,これが「交通の妨害となる方法で物件をみだりに道路に置」くこと(道路交通法76条(禁止行為)3項違反)に当たるときは,遺失物の問題のほかに,警察署長は,同法81条(違法工作物等に対する措置)に基づいて,物件の除去を命ずるなどの措置をとることになるのではないでしょうか(同条1項2号(「第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者」)等ご参照。)。なお,この措置の対象になるとしても,除去等を命じられる者は,「小児用の車」を置き去りにした小児自身ではなく,その親権者等になりそうですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      おそらくそのように処理できると思われますが、「昭和36年12月15日付警察庁保安局交通企画課長から石川県警本部長あて電話回答」によると、駐車と認められる場合には76条3項でいう物件とは認められないとしているため、81条を発動するにしてもまずは「車両か否か」を問題にせざるを得ない気がします。
      まあ、現実的には「邪魔だからここに置かないでね」で終了する案件ですが。

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