これは道路交通法上、「小児用の車」(歩行者)なんじゃないかと思うのですが、
判例でも、補助輪付きは小児用の車になる可能性が高い。
小児用の車だとしたら道路交通法上は車両ではなく駐車/停車/運転という概念がないので
「単なる遺失物扱いか!?」笑
けど、小児用の車に乗ったオッサンは車両扱いになるし、この自転車(風)のものだけで判断しちゃダメなのかな。
要はオッサンがこの補助輪付き自転車をテキトーに停めたら駐車扱い。
しかし6歳未満の子が置き去りにしたなら、駐車ではなく落とし物扱い。
ところでこちらでも書いたように
小児用の車扱いになるかならないかは裁判しない限りわかりません。
裁判して小児用の車(歩行者)だから横断歩道で一時停止義務が「あった」と過去形で判示されても、過去に遡って義務を履行できないのだから、一般人としてはとりあえず歩行者扱いするしかない。
「あの時、義務があったのに一時停止しなかったね」ではなく、「義務があると思って一時停止したけど、実は義務がなかった」のほうがいいのは明白かと。
しかし、たぶん警察(現場)って「小児用の車」を理解してないのではないかと思う。
こちらの「自転車通行帯+指定通行区分」の件にしても、某県警察本部は理解してなかったけど、
たぶん、小児用の車についても理解してない気がする。
まあ、オッサンが補助輪付き自転車に乗っていた可能性もあるから、難しいよね。
ゴールデンウィーク中に某所でヒーローショーがあり、ちびっこに紛れたオッサンたちが我先にと握手会に並んでましたが、おっきいお友達が補助輪付き自転車に乗っていたら車両だしなあ…
しかし、ちびっこを押し退けて我先にと握手会に並んでいるオッサンたちを見ると、悲しい気持ちになる。
ちなみに私は単なる通行者であって、ヒーローショーに参加したわけではない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
小児が「小児用の車」を道路上に置き去りにした場合において,これが「交通の妨害となる方法で物件をみだりに道路に置」くこと(道路交通法76条(禁止行為)3項違反)に当たるときは,遺失物の問題のほかに,警察署長は,同法81条(違法工作物等に対する措置)に基づいて,物件の除去を命ずるなどの措置をとることになるのではないでしょうか(同条1項2号(「第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者」)等ご参照。)。なお,この措置の対象になるとしても,除去等を命じられる者は,「小児用の車」を置き去りにした小児自身ではなく,その親権者等になりそうですが。
コメントありがとうございます。
おそらくそのように処理できると思われますが、「昭和36年12月15日付警察庁保安局交通企画課長から石川県警本部長あて電話回答」によると、駐車と認められる場合には76条3項でいう物件とは認められないとしているため、81条を発動するにしてもまずは「車両か否か」を問題にせざるを得ない気がします。
まあ、現実的には「邪魔だからここに置かないでね」で終了する案件ですが。