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「割り込み違反」はさすがに失笑…

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そういえばこれ。

x.com

この動画中のクルマの動きについて、「割り込み違反」だと主張する人すらいるらしい。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

これは新しいネタなのだろうか。

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割り込み違反

「当該車両等の前方に割り込み」ってこういう解釈です。

「割り込む」とは

前方にある車両等の狭い間隙にしいて進入することであるが、最前端にある車両等の直前に進入することも含まれる。割込み車両の車体全部が進入しなくても一部が進入すればよい。しいて進入する行為であるから、割り込まれる車両等の前方に、割込み車両が進出できるじゅうぶんな余地があるときは、割込みにはあたらない(法総研111ページ、同旨 交法研115ページ、横井・木宮161ページ、宮崎161ページ)。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

無理筋どころの騒ぎではない。

そもそも

動画中に誰かに何らかの違反があるかというと、無い。

 

・クルマが自転車の側方を通過→安全運転義務、進路変更禁止(26条の2第2項)に問題なし

・左折前に左側端寄せ→「あらかじめ」「できる限り」なので問題無し。

・自転車が左側の狭い隙間から前に出た→普通はやらないけど合図車妨害(34条6項)等の違反にはならない

「左折時に徐行とは言えない」みたいな話をする人とかいるけど、だいぶ無理筋。
それをいうなら、この自転車は左折前30m手前から合図を継続してないよね?(合図不履行)と同レベルのイチャモンなのでは?

 

少なくとも、狭い左側を通過するときに合図を継続しながらはムリだし、クルマの窓に写った姿を見ると合図を出していない。

 

要はこの動画中にどちらにも違反はないにせよ(合図不履行などイチャモンレベルを除く)、こんな狭い左側に強引に進入してごちゃごちゃやっている様子が異常なのであって、違反がどうとかじゃないのよね。
なお、こんな狭い左側を片手で合図出しながら通過することが「ハンドルを確実に操作し」(70条前段)に抵触する可能性があるから法規に従えばすり抜けできませんが、これについてもイチャモンレベルの話でしかない。

 

ましてや、運転免許技能試験の基準を引用して「左側端寄せは30m手前」とかいう人すらいるけど、それは法規ではない。
法規では「あらかじめ」「できる限り」。
「あらかじめ」には法規上の基準はない。
「できる限り」についても、だいたいは意味を勘違いしている。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

しかしまあ、謎の道路交通法を語りイチャモンレベルの話をしだす人すらいるけど、クルマが割り込み違反だと捉える人がいる程度に道路交通法は共通理解がないのでしょうね。
共通理解がないから揉めるだけ。

 

そしてこの動画って、「自転車が違反」だという話ではなく「自転車が異常」だという話をしているんだと思うのよ。
世の中、法律上問題ないにせよ「異常」と捉えられる行動なんていくらでもあるわな。

 

なお、「できる限り左側端に寄る」ことの意味は以下。

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ

 

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのである

 

大阪高裁 昭和43年1月26日

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

名古屋高裁 昭和45年6月16日

ウインカーのみならず左側端に寄る行動で左折意思を示して、しかも2輪車等の巻き込みを防止する趣旨。
仮に左側端に寄れない事情があるなら「さらに左後方の安全を確認すべき注意義務がある」(名古屋高裁 昭和45年6月16日)けど、「できる限り」なのだから寄れない事情があるなら別。

 

しかし、何を言ってるのかわからない的外れな意見が多々出ている様子を見ると、そりゃ道路上で揉めるわな。
自転車の速度、距離感をみれば「左折車は割り込み違反」なんて珍解釈には至らないはず。

 

コメント

  1. みゆ より:

    その昔、富ヶ谷の交差点で左折で左に寄って止まってる車に「どけーっ!どけーっ!」とキレ気味に叫んでる珍妙ロードを見ました。
    最近だと、桜田門の近くの交差点の左折待ちの車列に対して大きな指笛を鳴らしている奇天烈ピストがいました。
    いつの世もこういうのは居るもんですな。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いろんな人がいますよね笑。
      叫ぶことは違反にはなりませんが…

      • きゃばりーのらんぱんて より:

        左折の合図もなく、軽自動車なのに右に盛大にあおりハンドルしてから左折時する事に比べたら、まったく正常なのですが、自転車の人は車の免許を持ってないのかな?

        道路で頭に来ることがあっても、事故やケンカに発展する事になったらより面倒。

        避けられるリスクは冷静に避けるのが正解ですよね。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          何かにつけてイチャモン付けたい人もいるので、煽り運転予備軍みたいな人なのかと心配になります。

  2. upmoon より:

    自転車が割り込みかどうかの話かと思ったら、自動車の方って

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      粗探ししたところで、どちらにも明確な違反は無さそうです笑

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