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居眠り停止事故と、それに対する追突事故。

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今回取り上げるのはこちら。

兵庫県加古川市の加古川バイパスで昨年1月、自損事故で停車した車にトラックが追突し、男児ら子ども2人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた2人の母親である被告(25)=三重県=の判決公判が27日、神戸地裁であった。丸田顕裁判官は禁錮2年、執行猶予2年(求刑禁錮3年)を言い渡した。

判決などによると、事故は昨年1月4日未明に発生した。同バイパスで、被告が居眠り状態で運転した車がガードレールと接触し、走行車線をふさぐように停止。後続のトラックが衝突し、被告の長男=当時(1)=が死亡、長女=同(2)=が重体となった。

判決理由で丸田裁判官は、発煙筒や警告板などの設置がなく、後続車が「車が停車していると容易に確認できた状況ではない」と、被告の運転と2人の死傷の因果関係を認定した。

一方、制限速度を超過するなど後続のトラック運転手の過失も指摘し、「息子を失い、娘の介護をしている被告にさらに重い刑は酷でもある」と述べた。

この事故を巡っては、神戸地裁が23年11月、トラックを運転していた男性(67)に禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡している。

居眠り運転で自損事故の母親に有罪判決 後続車追突し2児死傷、因果関係認める 加古川バイパス(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース
兵庫県加古川市の加古川バイパスで昨年1月、自損事故で停車した車にトラックが追突し、男児ら子ども2人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた2人の母親である被告(25)=三

最近ちょっと勘違いしている人が多い気がするけど、過失運転致死傷罪は過失と死傷に因果関係があるかどうかの話なので、「どっちが悪いか」を決めるものではありません。

 

・先行車→今回の被告人+子供2名が同乗
・後続車

 

子供2名が死傷してますが、この子供に対する加害者は先行車/後続車のドライバーの両名。
それぞれ有罪判決になっています。

先行車ドライバー 後続車ドライバー
禁錮2年、執行猶予2年 禁錮3年、執行猶予5年

どっちが悪いか?論に傾く気持ちはわからんでもないけど、過失割合がどうのこうのの前にそれぞれ注意義務があるわけ。
今回の事故でいうと、先行車は居眠りせずに運転することや発煙筒や警告板を備える義務がある。
後続車は最高速度と車間距離を遵守し、前方注視しながら進行する義務がある。

 

それぞれやるべきことをする以外にないのよね。
過失割合なんて話は当事者間での賠償責任の話でしかないのだから。

 

これを取り上げた理由ですが、どうも「どちらが悪いか?」に傾き過ぎて本質を見失う人が多い気がしまして。
確かに刑罰をみても後続車ドライバーのほうが重くなっているけど、世の中には「どっちも悪いよ」という事故がまあまあ多い。

結局、自分が車両に乗るときにはどちらかの立場でしかないし、どちらの立場にもなりうるのだから、相手がどうのこうのの前に自分がどうすべきかを考えないと他人の失敗が活かされないよね。
自分の子供を亡くしているのだからお気の毒な事故ですが、個人的には「どっちが悪いか?」ばかり論ずることに何の意味があるのか不思議です。

 

ちょっと前に挙げた緊急車両と一般車の事故でも、両者有罪になってますが(千葉地裁 平成14年3月28日)、

赤信号パトカーと青信号オートバイの事故からみる、「推測」の無意味。
かなり大々的に報道されてますが、被害者の方のご冥福を。事故を目撃した人によりますと、「パトカーのサイレンが聞こえて、その数秒後に衝撃音のような鈍い音がした」ため、外を見ると、「警察官が転倒したバイクの運転手に声掛けしているような様子があり、...

徐行せずに赤信号の交差点に進入した救急車と、指定最高速度の倍の速度で交差点に進入したクルマ。
典型的に「どっちもダメだよ…」という案件ですが、過失の軽重は当事者間の問題。
仮に事故っても「過失がない」と言い切れるようにしておくほうがいい。

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