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指定通行区分と、自転車受難の時代。

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以前書いた記事にコメントを頂いたのですが、

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

指定通行区分(左折レーン)があるときは、左折レーンから左折しないといけない(35条1項)。
なので自転車レーンに進入して左折すると指定通行区分違反になります。

 

○間違い

○正解

で、頂いたコメント。

読者様
読者様
三十五条は「指定通行区分を通行するときは、その通行帯の矢印の方向にしか進行できない」と解釈すべきです。その解釈に従うと自転車通行帯には矢印がないのだから、三十四条に従ってできる限り左側端に寄る目的で自転車通行帯に入った車両は、矢印がない以上自由に進行できます。あなたが取り上げた警察庁の資料は自転車通行帯に矢印がある場合の解説で、自転車通行帯に矢印がない場合の解説はしていない。
運転レベル向上委員会さんは間違っていません。

道路交通法の恐ろしいところは、こうやって独自解釈をしてルールをねじ曲げる人がわりと多いところ。
自転車からすれば左折車の挙動が予測しにくくなり、受難の時代なんだなと実感します。

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なぜ話をすり替えてしまうのか?

前から不思議に思っているのですが、意味不明な話をする人ってなんで話をすり替えて、すり替えた内容を前提に語り出すのですかね。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

分かりにくいのでまとめます。

 

道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、34条1項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

つまり「指定通行区分がある場合」は、「34条1項に従わず」に、「指定通行区分に従って当該車両通行帯を通行しなければならない」。
「左折するときは34条1項に従わず、左折レーンを通行しなければならない」という規定です。

読者様
読者様
三十五条は「指定通行区分を通行するときは、その通行帯の矢印の方向にしか進行できない」と解釈すべきですその解釈に従うと自転車通行帯には矢印がないのだから、三十四条に従ってできる限り左側端に寄る目的で自転車通行帯に入った車両は、矢印がない以上自由に進行できます。あなたが取り上げた警察庁の資料は自転車通行帯に矢印がある場合の解説で、自転車通行帯に矢印がない場合の解説はしていない。
運転レベル向上委員会さんは間違っていません。

「左折レーンを進行しなければならない」を「矢印の方向にしか進行できない」にすり替え、「34条1項にかかわらず」を無視して「三十四条に従って」と力説されましても、

管理人
管理人
独自見解過ぎて話にならない…

要はこうやって自転車通行帯と左折レーンを併存させる理由は、警察庁の解説にもあるように自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離する目的。
つまりは自転車の優先性を明確にしたい場合です。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

要はこうなる。

左折車がこの位置で直進自転車待ちをしてから左折させたい場合、自転車通行帯と左折レーンを併存させて通行位置を明確化。
進路変更禁止で明確化すべきというならまだしも、なんでワケわからん解釈を創作するのか意味不明。
「34条1項にかかわらず」とは「34条1項を適用しない」という意味ですが、なぜ「適用しない」と書いてあるのに適用してしまうのかも謎。

指定通行区分を新設した理由

そもそも指定通行区分は何のために新設したのか?
指定通行区分は昭和45年改正時に新設したルールです(当時は34条の2)。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

昭和45年改正以前は「左折車はここ」だと矢印で書いても強制力がなく混乱してました。
左折車はここ、右折車はここ、と通行する位置を明確化して危険防止と円滑を図るのが指定通行区分ですが、

「左折車はここ」と明示したのに、違うレーンから左折することに何のメリットがあるのかすらわからない。

公安委員会は、車両通行帯について、車両が交差点で進行方向による通行区分を指定できることとした(第34条の2第1項)

この通行区分の指定は、軽車両以外の車両について適用される。
公安委員会が道路の通行区分を指定したときは、緊急自動車に進路を譲るため又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ない場合を除き、左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(第34条の2第2項、関係罰則は第120条第1項第3号、同条第2項)。

「道路交通法の一部を改正する法律」(浜邦久、法務省刑事局付検事)、警察学論集、1970年9月、立花書房

指定通行区分は、左折車や右折車が通行する場所を指定することで安全と円滑を達成するもの。
「左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず」とある通り。

 

とりあえず独自見解を聞かされても、解説書や資料など読んでとしか言いようがないけど、人によって意味不明な解釈をするあたりで失敗してますよね…

 

けど、こういう人は明らかな誤りをゴリ押ししてでも自転車通行帯に進入してくるのだろうし、そういう危険人物が存在する前提で自転車に乗るしかないのよね。
そもそも「34条1項にかかわらず」を完全無視して34条1項に従うと力説されても、お前はバカなのか?としかいいようがない。

コメント

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