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わりと「標識漏れ」は多い予感。

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先日取り上げたこちら。

自転車横断帯がある方向に一時停止規制をする理由がわからない。
左折時の巻き込み事故にしてはフロントガラスが大破しているし、むちゃくちゃなスピードで左折したのだろうか?で。事故の原因は言うまでもないけど、ちょっとこの交差点について疑問。十字路ですが、一時停止規制が掛かった道路と同方向に自転車横断帯がある...

わりと心配になりますが、この進行方向から右折した場合の横断歩道/自転車横断帯の標識が漏れてますね。

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まあ、道路交通法違反が成立しなくても注意義務を免れないからさほど関係ないのですが。
2012年当時は標識があるので、

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誰かがなぎ倒したのだろうか…
ちなみに改正施行令では一時停止標識があれば足りることにするので、解決します。

 

標識が漏れていても、そこが横断歩道/自転車横断帯だと認識できるなら過失運転致死傷罪や民事の過失には影響しませんが、世の中わりと雑なのよね。

 

ちなみに前回記事の意味が伝わりにくいようでしたが、このように自転車横断帯と一時停止規制を同じ方向にした場合、

このような関係性の解釈が困難になります。

自転車は「一時停止&交差道路の進行妨害禁止」(43条)、クルマは自転車横断帯を通行しようとする自転車がいたら一時停止&通行妨害禁止(38条)。

互いに妨害禁止義務を負うことになるので、解釈は困る。
民事責任上は、このようなタイプも上のようなタイプも同じ扱い。

解釈がややこしいのは法の不備なのか、狙っているのかはわかりません。
ちょっと前に優先道路を横切る自転車横断帯を挙げましたが

優先道路に交差した自転車横断帯。
以前、優先道路(36条2項)に交差する自転車横断帯の場合、基本過失割合は優先道路態様(50:50)から自転車横断帯通行分を10%修正すると書きましたが、そもそも、そんな交差点が本当にあるのか疑問に思ってました。けど、一応はあるんですね。レア...

民事責任上は、たいして自転車の保護になっていない。

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