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38条2項の解釈と、路外入出車の関係性。

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38条2項の解釈については過去何回も書いてきましたが、

38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。
38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、 この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。 要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならな...
道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

執務資料に書いてある、路外から車道に入ろうとして停止している車両がある場合の解釈と整合性がとれてないのでは?と質問を頂きまして。
こういう話ですね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

当該停止している車両の「側方」に出ることになるけど、執務資料では38条2項の一時停止義務ありにしていると。
ちょっとこれを考えてみます。

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路外から車道に進出する車両

確かに、停止している車両の「側方」に出ようとしているとも言えますが、路外から車道に入ろうとして停止している車両は左折する可能性があるわけよ。

そうすると、「停止している車両の前方」に出ることになるわけですね。
要はこれ、この位置で停止している車両は横断歩行者優先中の可能性がある。

そうすると、「当該停止している車両の前方に出ようとしている」に該当する。
一方、停止している車両は右折する可能性もある。

右折しようとしている場合には38条2項の一時停止義務を負わないのか?という問題がありますが、左折しようとしているのか、右折しようとしているのかは必ずしも明らかとも言えない以上、そこを分けて考えるのは不合理なんじゃないでしょうか。
本来の立法趣旨は「横断歩道手前に停止車両があれば、横断歩行者優先中の可能性が極めて高い」。
しかし違法駐停車車両との区別が必ずしもつかない以上、一律に一時停止義務にしたわけだし。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

札幌高裁 昭和45年8月20日

立法経緯からすると、そもそも路外から車道に入ろうとして停止している車両がある場合は想定してない。

けど現実にこういう場面はあるわけだし、2項を新設した以上、この場合も当てはまるのか?という疑問が出る。
路外から車道に入ろうとして左折しようとしている場合が頻繁にあり、その場合は「停止している車両の前方に出る」に当てはまる以上、一時停止義務があると捉えるのは妥当なんじゃないでしょうか。
そして必ずしも左折なのか右折なのか判断できないし(ウインカーを出していても)、停止している理由が「横断歩行者優先中」の可能性がある以上は左折なのか右折なのかで分けて考えるのは不合理。

 

そういう話なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか?

たぶんですが

以前書いた記事でも、たくさんある資料や判例、他条の解釈など矛盾がないか整合性を考える必要があると書きましたが、個人的にはそもそも執務資料に書いてある解釈は若干疑問なのよ。

左折しようとしているけど、同時に横断歩行者優先中のために停止している可能性がある以上、38条2項の義務があると捉えるのは妥当な気もするけど、野下氏がどう考えていたのかはよくわからない。

 

ちなみに、頂いた意見についてちょっと勘違いがあるので指摘しておきますが、2項新設は昭和42年、1項前段(減速接近義務)の新設は昭和46年なので、1項前段を補完する趣旨で2項を新設した…というのはちょっと不正解かと。
1項前段(減速接近義務)が規定される前から、業務上過失致死傷判例では「減速接近すべき業務上の注意義務違反」を認定してきたので(一例として東京高裁41.10.19、42.2.10、46.5.31など)、その意味では注意義務を補完する趣旨とも取れなくはないけど、わりとこの時代の法改正はややこしいのよね。

S35 S38 S39 S42 S46
38-1
減速接近
横断歩道 全域 左側 左側 左側 進路前方
一時停止
妨害禁止 ○(一時停止or徐行)
38-2側方通過一時停止
38-3追い抜き禁止
44③駐停車禁止 手前5m 手前5m 前後5m

※38条1項は42年改正以前は71条3号
※38条の過失犯処罰規定は46年新設

 

先に法改正史をまとめて、その時代の解釈を確認し、改正理由も確認してから考察した方が事実誤認しにくいかと。
何回も取り上げている警察学論集にしても、最初読んだときに猛烈な違和感がありまして。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

当初これを読んだときに強烈な違和感を感じまして。
違和感の正体は44条3号は「横断歩道の前後5m」なのに、なぜか「横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては」になっていたから。

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

改めて改正史を探ったところ、44条3号は昭和46年に改正されていた。

旧44条3号の解釈と改正理由まで取り上げたのは、立法趣旨に旧44条3号の解釈が含まれているからですが、立法趣旨からすると車道に進出しようとしている車両が横断歩行者優先中の可能性がある以上、

2項の一時停止義務があると捉えるのは妥当な気がする。
ちなみにこれ、「車道に進出しようとしている車両」ではなく「路外に退出しようとして何らかの原因でこの位置で停止している場合」はどう考えるのか疑問。
1項前段の減速接近義務を負うのはわかりますが、要はこれ、立法時にケーススタディ形式で事例別にアナウンスすべきだったんじゃないかな。

 

警察学論集にあるように、立法趣旨はこれ。

横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

つまり、みんな空気を読めれば不要なルールなんだと思う。
路外から車道に入ろうとして停止している車両の解釈についても、横断歩行者優先中の可能性がある以上は一時停止義務を負うと捉えるのは妥当ですが、やや強引にこじつけたと言われてしまうとその通り笑。

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