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パトカーと一般車両が衝突。

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これ、なんでこんな荒い画像なのか気になりますが、元データを警察に提供してドラレコ映像をスマホで撮影したかのような映像ですよね。

これ、どの時点でパトカーがサイレンを鳴らしたか、事故車両がどの時点でサイレンを察知可能だったのかによって話が変わる。

サイレンを察知可能だった時点でサイレンを看過して交差点に進入したのか、サイレンを察知可能な地点ではすでに衝突回避困難だったのかでも話が変わるけど、結構気になるのは事故とは無関係の撮影車にしても交差点の手前で停止しようには見えない。
第一車線の車両が事故ったか、撮影車が事故ったかは結果論なんじゃないかとすら思うけどどうなんだろ。

 

あと、パトカーは徐行してないので問題。
これって事故車もパトカーも有罪になることがあって、現にそういう事例がある。

 

千葉地裁 平成14年3月28日(刑事)は、赤信号で交差点に突入した救急車と、青信号で突入した貨物車が衝突した事故。
両者ともに業務上過失致死傷罪に問われた判例です。

救急車 貨物車
信号
交差点進入速度 20~23キロ 77~92キロ(指定最高速度40キロ)
その他 サイレン&赤色灯 飲酒運転
判決 罰金50万 懲役2年

3 緊急自動車は緊急用務を遂行する場合は,信号機の表示に従わずに進行することができるが,その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない。一般車両は緊急車両を優先させる義務があるとはいえ,緊急車両が信号表示に従わないで進行する際の運転には特に慎重を期すべき注意義務が課されているというべきである。被告人Aは,本件交差点に信号表示に従わないで進入するに当たり上記のように左右の交差道路を確認し,右方道路には車両はなく,左方道路には救急車を優先させるため停止していた車両を確認したが,再度右方道路を確認することなく本件交差点に進入したのである。被告人Aは当時は深夜で交通が閑散とし,右方道路は被告人Aから見て下りの坂道で一度は確認したとはいえ,見通しが良いとはいえないこともあるから,停止線を超えて交差点に進入するときに再度右方を確認をして徐行して進行すべきであった。そうすれば被告人Bの運転車両を避けられた可能性があったといえ,この点において,被告人Aの過失は軽微なものとはいえず,同人の負っていた救急隊員としての責務に照らし,また,発生した結果が重大なものであることから,同人の責任は軽視しがたいものがある。
4 被告人Bにおいては,飲酒の上,深夜の交通閑散に気を許し,制限速度のほぼ2倍の高速度で進行していたものであり,その運転自体が危険なものである。本件交差点では青色の信号表示に従っていたとはいえ,被告人Bの本件交差点までの道路は上り坂で同人から見て左方道路はやや見通しが悪い状況であったから,運転者としては交差点においては前方左右を注視し,起こりうる事態に対応できるように運転すべき注意義務があった。しかし,同人は判示のように漫然と高速度で進行したばかりか,上記のとおり衝突直前に至るまでサイレンを吹鳴し警光灯を点灯させていた救急車に気づかなかったというのであるから,その注意義務違反の程度は誠に重大というほかない。本件においては,酒気帯び運転が厳しく非難されるべきことはもちろんであるが,被告人Bが制限速度を遵守し,前方左右を注視して運転していれば,本件交差点付近で夜間に警光灯を点灯しサイレンを吹鳴していた救急車に容易に気づくことができ,それを優先させるべき運転者の義務を果たし得た,すなわち事故を容易に回避できたのであって,被告人Bの本件運転は極めて危険,悪質なものでその過失は大きい。それにより生じた結果を考えれば,同人の責任は極めて重大であるといわなければならない。

千葉地裁 平成14年3月28日(刑事)

両者ともに有罪。

 

青信号で交差点に進入したミキサー車がサイレンを聞き取りにくい状況にあったとしてミキサー車の過失を否定した判例(東京高裁 昭和44年4月24日)などもありますが、どの時点でサイレンを察知可能だったか次第でだいぶ話が変わるのよね。
判例はこちら。

赤信号パトカーと青信号オートバイの事故からみる、「推測」の無意味。
かなり大々的に報道されてますが、被害者の方のご冥福を。 事故を目撃した人によりますと、「パトカーのサイレンが聞こえて、その数秒後に衝撃音のような鈍い音がした」ため、外を見ると、「警察官が転倒したバイクの運転手に声掛けしているような様子があり...

要は過失割合なんて状況次第で変わるけど、義務は変わらない。
サイレンを察知可能だった時点で減速して警戒する義務があるし、赤信号で交差点に進入するパトカーは徐行して警戒する義務がある。
けど、撮影車も止まろうとしていたようには見えないので、ちょっと不思議です。

コメント

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