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この自転車の「路外右折横断」方法は違反なのか?

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読者様から、ドラレコ動画の提供がありました。
とりあえずご覧ください。

最初の「赤信号で停止線を越えた」点は信号無視になるのは明らか。
では、交差点を越えた後の「自転車の路外右折横断方法」はどう考えましょうか?

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自転車の路外右折横断方法は違反なのか?

まず、自転車が横断する際には横断歩道を使う義務がないので、横断歩道については関係ありません。
ただし、自転車が横断歩道を横断する際には歩行者用信号に従う義務があるため(施行令2条)、横断歩道直近を赤信号で横断すると信号無視になることがあります。

 

では話を戻して…
要は自転車が路外右折横断する前に「道路中央に寄って」いる。

これ、結論からいうと18条1項(左側端寄り通行義務)違反になる。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

原付やクルマが路外に右折横断する際には、あらかじめ道路中央に寄ってから右折横断するルール。
しかしこの規定、軽車両が除外されてます(特定小型原付等には軽車両を含む。18条1項参照)。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

要はクルマや原付が路外に右折横断する際には、あらかじめ道路中央に寄る義務があり、18条1項の但し書きにも左側寄り通行義務の除外だと規定されている。
しかし軽車両は25条2項から除外されている以上、結局は左側端寄り通行義務(18条1項)→横断(25条の2第1項)に従うしかないのよね。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

 

これは左側端寄り通行義務違反(18条1項)。

正解はこれ。
もちろん25条の2第1項により、横断前に後方や対向車の安全確認をする必要がある。

問題なのは、25条3項に「路外右折するために合図をした車両の妨害禁止」がある点。
自転車が合図をした以上、後続車は合図をした自転車の妨害禁止になるのではないか?という疑問が生じますが、

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない

わざわざ「前二項の規定により」と書いてあるように、25条2項から軽車両が除外されているので、自転車が手信号を出しても優先は後続車になる。

 

で。
日本の交通法規って道路交通法だけでは成り立ってなくて、事故を起こせば過失運転致死傷罪に問われる。
「過失」とは道路交通法違反のことを指すわけじゃなくて、予見可能な事故を回避しなかったことを以て有罪にする仕組み。

 

自転車が手信号を出した以上、右折横断することは「予見可能」なんですね。

右折横断する・もしくは何らかの理由で道路中央に進路変更することが予見可能な以上、後続車が自転車を追い越ししたら衝突することも「予見可能」。
なので、後続車は後ろでナマ暖かく見守るしかない笑。

 

その結果、道路交通法上の優先とは真逆の結果になりますが、交通法規上の優先は時に過失論によって逆転するわけで、わりと仕方ないのですよね…
まさか「自転車よりオレが優先だから轢くぜ!」なんてことにはならないわけで。

 

けど、このルールをきちんと理解している自転車はたぶん少ない。
だいぶ前にドン引きしたのですが、警察本部が発信した内容に噛みついてますが、合図をしても自転車が優先にはならないルール。

自転車乗りでも理解してない上、警察本部に誤った知識で噛み付くくらいなので、自転車が正しいルールを知っていることを期待しないほうが得策かと。

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

建前上は「自転車が路外右折の合図をしても優先にはならない」が正解なのに、真逆に勘違いしている自転車が普通に存在するわけ。

クラクションを鳴らす是非

クラクションを使った点については、読者様も「いいことではないかも」と言ってましたが、

このように強引かつ危険な右折横断が予見可能な以上、「危険を防止するためやむを得ない」に該当するので必ずしも違反とは言えない。
あまり知られていないけど「危険を防止するためやむを得ない」って判例上はかなりハードルが低い。

 

けど、クラクションってわりとトラブルになりやすい。
先ほど挙げたケースにしても、

建前上、合図をした自転車が優先と勘違いしているのなら、クラクション鳴らされたら発狂してトラブルになるわけ。
法的に問題がないことと、リアル社会で問題が起きないことは別問題。

 

とはいえ、仮にこういうムリな右折横断をして目の前で事故が起きたら

「クラクション鳴らして注意喚起すれば事故が起きなかったかも」と考えてしまうかも。
なので、鳴らす鳴らさないについては考え方が分かれるかもしれません。

 

まあ、根底にはきちんとルールを理解してない奴が悪いのですが、ルールを理解していることを期待するのもムリがある。
結局、自転車が路外に右折横断するときは最低限これを守ってねとしか言い様がないけど、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

ノールック横断は頻繁に見かけますから…
自転車対自転車でも、こんな判例すらある始末。

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

これで50:50になるのだからいたたまれない。

わりと分かりにくい

自転車の右折横断についてはなかなか理解してない人も多いけど、結局は左側端寄り通行→横断という方法しか認められていない以上、二段階右折風になるわけよ。

右折横断前に安全確認する必要があるのは言うまでもない。

 

事例は違いますが、以前挙げたこれ。

「指定方向外進行禁止」として右折禁止になってますが、このように自転車が歩道通行するために右に進行することは違反ではない。

これがなぜ違反にならないかというと、指定方向外進行禁止規制は「交差点を右折することを禁止」しているけど、歩道に向かって右に進行するプレイは横断なんですよね。
交差点の定義と、指定方向外進行禁止規制の趣旨を確認しないと理解しにくい。

「指定方向外進行禁止」と、自転車の「横断」。
以前書いたこちらについてご意見を頂いたのですが、 「右折禁止」という概念を改めたほうがいいのかもしれませんが、いくつか質問を。 指定方向外進行禁止の概念 では質問です。 A、指定方向外進行禁止として右折禁止になってます。 違反が成立するのは...

けどこれにしても、免許をきちんと持っていても理屈立てて説明できる人はおそらく少数派。
警察官でも勘違いしていて「いや、歩道に向かって右折もできませんね」と回答する人もいるけど、警察庁の質疑回答をみれば違反とはならないわけでして。

問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?

答 指定方向外進行禁止違反にはならない。
指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。
したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。
交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

あくまでも下図は車道→歩道に「横断」。
交差点を右折したわけではない。

自転車のルールは分かりにくすぎて、自転車乗りが理解している可能性は低い。
現に間違った知識で警察本部に噛みつく人もいるのが実情だし、きちんと理解していることを期待するほうがムリがあると思う。

 

そもそも、冒頭の映像については、

なぜか停止線を越えたのだし、右折横断したいなら青信号の横断歩道を使って安全に進めば済む話にも思えますが、

なかなかややこしいことに、このように横断+横断をする自転車を「34条3項の二段階右折に違反している!」と主張する人も出てきます笑。
これは「交差点を右折」ではなく「横断+横断」なので34条3項に違反しないのですが、

自転車の「右折方法」と「横断」の違い。
読者様から質問を頂いたのですが、「自転車の右折方法」と「横断」の違い。 分かりにくいので図にします。 自転車の「右折方法」と「横断」の違い 要はこのように通行することが右折方法違反(34条3項)に違反するのか?という話。 正解は③なのか? ...

自転車のルールは分かりにくすぎて、涙しか出ません笑。
法的に正しくてもイチャモンがつくのは余裕。
法的には間違っていても、それを正しいと勘違いしていることも普通。
YouTubeとかで間違い解説をどや顔でする人とかがいるので、なおさら地獄。

 

結局何が言いたいかというと、動画の自転車は違反です。
しかし18条1項には罰則がない上、きちんと理解している人は少数派。
これらを考えると、他人の順法に期待するよりも自分がすべきことに集中したほうが得策でしょうね。

 

たぶん、動画の自転車が「何の違反か」をきちんと回答できる人は少ない。
そしてどのみち、他人の違反があっても「予見可能/回避可能な事故は回避せよ」という話になり、道路交通法通りにはならないわけで…
横断歩道を横断しようとする自転車にしても、車両は横断自転車のために一時停止する義務(38条1項)はありませんが、

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

自転車が強引に横断して事故発生が予見可能な以上、一時停止すべき注意義務がある場合も出てくる。
その意味では、交通法規上の優先なんて容易に逆転することになりますが…たまに「優先権に従うべきで優先側が譲るべきではない!」などと発狂している人も見かけますが、法規を理解するとそのような話にはなり得ないのよね。
何はともあれ安全に、としか言えない。

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