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なぜ!?その自転車レーンをオートバイが通行してもいい理由。

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一見すると自転車レーンにみえますが、

これ、管轄署が回答しているように疑似自転車レーンなのでオートバイが通行しても法律上は問題ないのよね。

なぜでしょうか?

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(普通)自転車専用通行帯の要件

要はこれが普通自転車専用通行帯(道路交通法20条2項)の要件を満たすか?の問題になる。
普通自転車専用通行帯であれば、軽車両と特定小型原付以外は通行できません。

種類 意味
普通自転車専用通行帯 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

ちょっとややこしいのは普通自転車専用通行帯は、普通自転車以外の軽車両と特定小型原付も通行する義務がある。
本筋から離れるので以下参照。

特定小型原付は、普通自転車専用通行帯を通行「しなければならない」。
いきなりですが質問です。「普通自転車専用通行帯」がありますが、正解はどれ?○質問1特定小型原付は、①普通自転車専用通行帯を通行しなければならない②普通自転車専用通行帯を通行してもよい③普通自転車専用通行帯を通行してはならない○質問2自転車以...

では…
普通自転車専用通行帯の場合、道路標識で普通自転車専用通行帯であることを示す必要があるので、標識が必要。

しかし冒頭の道路には標識がない。

 

次に、標識がなくても道路標示(路面標示)として自転車専用通行帯であることを示せば、法律上は自転車専用通行帯になりオートバイは通行不可。
しかし、しかしですよ。

種類 道路標示 意味
専用通行帯(109の6) 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

「専用通行帯」の道路標示の要件は、「○○専用」と示さないと効力がないんですね。
さてもう一度。

「自転車」と書いてあるけど「自転車専用」とは書いてない笑。
なので法定要件を満たさないので、これは疑似自転車専用通行帯になりオートバイが通行しても法律上は問題ないのよね。

疑似自転車専用通行帯はまあまあある

疑似自転車専用通行帯はまあまああるのよ。

これらは「自転車専用」とは書いてないため、普通自転車専用通行帯の標識がなければ疑似です。
逆に下記の場合は、「自転車専用」と書いてあるので標識がなくてもホンモノの自転車レーン(オートバイは通行不可)。

まとめ
自転車レーンとして法的効力があるのは、以下の場合。
・「自転車専用」の路面表示
・「普通自転車専用通行帯」の標識

疑似では満足できず本番を好むことは当たり前ですが、疑似レーンは時にトラブルになるのよね。
疑似レーンについては、オートバイが通行していても法律上問題ない(道義的にはいかがなものかと思うけど)。
しかし法律を勘違いした人が「違反だろ!」として騒ぐ。

 

ムダな軋轢の原因になるし、必ずしも好ましくない。
まあ、疑似止まりになるのは…おっと、これ以上はやめておこう。

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