ちょっと前に取り上げてますが、


なぜか勘違いする人が続出する「道路使用許可」(4号許可)の話。
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なぜ「相当高度な支障」と解釈するか?
4号許可はこれ。
都道府県公安委員会が定めた内容にはロケや「その他催事」などがかありますが、
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
この規定は、公安委員会が定めた内容をする場合には必ず許可を取れという規定ではない。
公安委員会が定めた内容で、それが「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」であるなら許可を取れという規定です。
「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」の例としては、たとえば、仮装行列、舞踏行進、パレード、マラソンその他競技会のランニング等が、この範疇に入るだろう。しかし、それはあくまでも一般交通に著しく影響を及ぼす程度のものであることを必要とする。
木宮髙彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977
道路交通法(以下単に法という)第77条第1項第4号により公安委員会が定めることを委任されている行為の範囲は、法自体において明示するところの、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを前提とするものであることは、法文上疑をいれる余地がない
東京高裁 昭和41年2月28日
東京高裁は一般交通に与える支障の程度は相当高度のものを指すと解さなければならないとしてますが、なぜ「相当高度なもの」と解釈するかは理由がある。
とくに「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければならないという条件が置かれたものと考えるときは、それ(前述の「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度)は相当高度のものを指すと解さなければならない
その理由は現行法と旧法(昭和35年以前の道路交通取締法)にある。
◯現行法
◯昭和35年以前の旧道路交通取締法
1号から4号のうち、明らかに違うのが4号。
旧道路交通取締法 | 現行法 |
道路において都道府県知事の定める行為をしようとする者 | 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 |
旧法では都道府県知事が定めた内容なら必ず許可が必要なところ、現行法では「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」であることも要件にしている。
なぜこの文言をいれたかというと、旧法26条1項4号は憲法違反の疑いがありましてね…
最高裁は憲法違反ではないとしたのですが、
憲法二一条は表現の自由を所論のいうように無条件に保障したものではなく、公共の福祉の為め必要あるときは、その時、所、方法等につき合理的に制限できるものであることは当裁判所の夙に判例(昭和二四年(れ)第二五九一号、同年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号、同三〇年三月三〇日大法廷判決、刑集九巻三号六三五頁各参照)とするところであつて、今これを変更する要を見ない。そして、道路において演説その他の方法により人寄せをすることは、場合によつては道路交通の妨害となり、延いて、道路交通上の危険の発生、その他公共の安全を害するおそれがないでもないから、演説などの方法により人寄せをすることを警察署長の許可にかからしめ、無許可で演説などの為め人寄をしたものを処罰することは公共の福祉の為め必要であり、この程度の制限を規制した所論道路交通取締法規、すなわち道路交通取締法二六条一項四号、同二九条一号、道路交通取締法施行令六九条一項、道路交通取締施行細則(昭和二九年一二月二七日北海道公安委員会規則一二号)二六条八号及びこれら法規に則つてなされた原判決は憲法二一条に抵触するものとは認められない、そしてこの理は当裁判所昭和二六年(あ)第三一八八号、同二九年一一月二四日の大法廷判決(刑集八巻一一号一八六六頁以下参照)が趣旨として夙に示しているところと解するを相当とする。
最高裁判所第一小法廷 昭和35年3月3日
恣意的な取締にもつながりかねないし、憲法上の自由との兼ね合いで4号許可のみ要件を変えたのね。
屋台の3号許可には「一般交通の著しい影響」という文言をつけなかったのに対し、4号許可については要件を緩和した。
これらの経緯からすると、現行の4号許可は公安委員会が定めた内容なら必ず許可が必要という話ではなく、それが一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがある場合に許可を取れという解釈になるし、その「著しい影響」とは相当高度な支障を意味することになる。
憲法との兼ね合いで緩和された規定なのよね。
そうすると
以前ブルベについて「道路使用許可を得てないからグレー」と主張する人すらいましたが、一般的なブルベが「相当高度な交通の支障」とみなすバカがどこにいるんだ?という話だし、ましてや一般的レベルのグループライドが当てはまるわけもない。
なおいわゆるデモ行進について、下記事例は道路使用許可を取らずにデモ行進をしたとして罪に問われましたが、この程度でも「道路使用許可は必要がないから無罪」。
大阪地裁 S46.11.29 | 名古屋地裁S47.2.15 | |
人数 | 約50名 | 概ね3、40名程度 |
態様 | 車道を約6分間デモ行進 | 車道上において、5、6列の縦隊を組み、車道一杯にわたるうず巻行進、だ行進などを10分間繰り返した |
判決 | 無罪 | 無罪 |
判例に照らしても、ブルベやグループライドが抵触しそうな雰囲気すらないのよね。
グレーだと主張していた人は単に勉強不足としか言いようがない。
ところでこちらの人。
根本的に間違っているからおかしなまとめになってますが、
まとめ
①問題の発端と主要な争点
②炎上当事者との対話
③SNS上での対話の難しさ
④最終的な結論
⑤学んだ点と今後の行動指針相手の分析
1攻撃的・挑発的な発言
2冗談・皮肉を交えた表現
3自己の優位性を誇示する行動
4論点のすり替え
5他責化と過剰な被害者意識
6対話の終了を急かす行動… pic.twitter.com/cNXYvZEhYy— 赤カメラ/akacamera (@akacame) November 21, 2024
そもそも道路使用許可の問題を警察に聞いても答えられるわけじゃないし、人数の問題は一要素に過ぎず、道路状況、交通の状況など全て総合的に捉える問題。
肌感覚としてグループライドが道路使用許可の対象にならないことくらいはわかりそうなもんだけど、こんなのは専門書や判例を当たれば即効で理解できる。
警察に人数を質問している時点で的外れとしか言いようがないですが、これはドン引きレベルでしてね…
それとyoutube拝見致しました
並走やらやりたい放題だった事は本件には関係ないので言わなかったですが散々ですね(笑)
コンプラの意識も安全の意識も行動に現れてない非常に残念なチャンネルでした。
その意識をそのままお仕事にもご活用頑張ってください。— 赤カメラ/akacamera (@akacame) November 21, 2024
きちんと調べもせず勝手に騒ぐやつが一番タチが悪いと考えますが、持論が受け入れられなかった末の腹いせというところでしょうか。
以前も「少人数なら警察が黙認しているだけだ」と主張している人がいましたが、「道路使用許可が必要だけど黙認」なのではなく、「道路使用許可の対象ではないから不必要」が正解なのよ。
黙認と対象外では全く意味が違いますが、こんなものは道路使用許可の対象にならないのは肌感覚としてわかる話でしかないし、そこに法律解釈を挟むならきちんと調べろとしか言いようがなく、雑な調べ方をすればおかしくなるのは当たり前なのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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