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路側帯を通行する自転車と、単路の横断歩道。

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以前、路側帯は交差点に含まれるから路側帯を通行する自転車も三灯式信号の規制対象だと書きましたが、

警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

読者様から質問を頂きました。

こちらだと単路の横断歩道の場合に、路側帯を走る自転車は信号に従う義務がないとしてます。

路側帯を走る自転車は、車両用信号機に従うの?赤でも進める?
自転車が路側帯を走っている時は車両用信号機に従うの?という疑問を持つ人は結構多いみたいで、なぜかこのパターンは警察庁でも解説しておらず、どこのサイトを開いてもこの話題を扱っていない。特に、歩道がなく路側帯がある真っすぐの道路(交差点ではない...

結局どちらが正しいのですか?

うーん、これはちょっとややこしいのです。

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路側帯を通行する自転車と単路の横断歩道

この記事の主張は、路側帯と横断歩道の関係がこうであれば正解です。

ところが現実にはこのように、横断歩道部分では路側帯が途切れている。

リンク先で挙げているGoogleマップにしても、

路側帯線が途切れている。
路側帯の定義はこう。

三の四 路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

路側帯線が途切れている以上、横断歩道部分は路側帯がない。
つまり実態としてはこうなのよ。

こうはなっていない。

横断歩道とは「道路標示により示された道路の部分」ですが、当たり前の話としてペイントされた白い部分のみを指すわけではない。
ペイントとペイントの間も横断歩道になりますが、あえて路側帯線を途切れさせていることからみても、

解釈はこれが正解。

なので単路の横断歩道であっても、路側帯を通行する自転車は横断歩道の手前で赤信号の規制対象になる。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前

車両は「停止位置を越えて進行することが禁止」。
横断歩道の直前が停止位置だとなるので、路側帯通行自転車も信号無視になります。

 

指導や取り締まりの対象か?

道路交通法は刑法なので、構成要件に該当したとしても非難可能性がある場合が処罰対象になりますが、

そもそもなぜこれを規制する必要があるかを考えてみるとわかりやすい。
横断歩道付近に「路外施設の出入口」があり、見通しがさほど良くない場合であったとしたら、横断歩道が青信号なら「路外→横断歩道に進出する歩行者」と「路側帯→横断歩道を通過する自転車」が干渉する。
歩行者なんて横断歩道が青信号ならノールックで路外→横断歩道に進出することはザラ。

 

一般的に歩道よりも路側帯は狭いのだから、より干渉リスクが高いのよね。

 

逆にいえば、死角から歩行者が進出する可能性がない道路であれば、路側帯を通行する自転車が信号遵守しなかったとしても非難する必要がないとも言える。
だから先日の件にしても、

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

県警本部は、「道路構造をみて信号遵守を注意指導する場所と、重視しない場所を判断する」という結論。
構成要件に該当したから全て注意指導することは考えていないそうな。

 

残念ながら自転車のルールについては、正しく法を理解した上で重視すべきものと重視する必要がないものを取捨選択するしかないのですが、

 

先日たまたま見つけたのは、路側帯を途切れさせずに横断歩道がある場所もありました。

しかし、なぜか路側帯にも停止線があるという。

分かりにくいからこのように停止線を作ったのかもしれないけど、県警本部交通企画課ですら解釈を間違っていたのだから、現実にはあまり重視してないのかと。
しかし、死亡事故も起きている以上、解釈は解釈としてきちんと押さえておく必要があるのよね。

やっぱり赤信号無視…警視が起こした自転車事故とは?
先日、自転車が歩行者に衝突した事故について、報道では書いてないものの「自転車の赤信号無視なのでは?」と書きましたが、やはり普通に赤信号無視の模様。小城市で昨年10月、佐賀県警の50代男性警視が自転車で通勤中に歩行者に衝突して死亡させた事故で...

佐賀県警警視が起こした事故も、おそらくは単路の横断歩道(押しボタン式)なのよ。

 

なお、「Tさんは結局訂正しなかったですね」とコメントを頂いたのですが、

警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

そりゃ正しい解釈より脳内独自法優先の人なんだから、訂正するわけがないのです。
最初から想定済み。

 

警察庁の交通規制基準をみても、横断歩道の設置については「歩道がある場合」と「歩道がない場合」しか言及がありませんが、路側帯がある場合は「歩道がない場合」として道路全幅を横断歩道と捉えるのよね。
横断歩道の定義を「車道の部分」ではなく「道路の部分」としている理由も、理解できるかと。

コメント

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