苫小牧の時速118キロ白バイと謎のショートカット右折をした事故の件は何回も取り上げてますが、

こういう事故について独自の考察(根拠なし)をする人は絶えない…
おかしな道路交通法解釈をしまくっていたウッディさんも何ら根拠がない独自考察をしてますが、
この事故は、単なるトラックと白バイの右直事故ではない。
トラックに接触跡はない。
白バイの車載物が円状に飛散し、隊員の血痕は白バイより手前にある。
つまり白バイは、トラックに接触する前に、転倒している。
だから、交差点に進入しようとしていた”目撃者”の車も含む、多重事故の可能性が大。 https://t.co/lyTrUpRlLh pic.twitter.com/SYdXavp81X— ウッディモリタ (@woodymorita) December 18, 2024
「トラックに接触痕はない」とか、「目撃者も含めた多重事故の可能性大」と語ってますが、
(罪となるべき事実)
被告人は、令和3年9月13日午前8時52分頃、大型貨物自動車を運転し、北海道苫小牧市(住所省略)先の交通整理の行われていない丁字路交差点を甲方面から乙方面に向かい右折進行するに当たり、自車は車体の長さが約11.5メートルあり、右折を開始してから完了するまでに相応の時間を要し、その間、対向車線を塞ぐことになるのであるから、前方左右を注視し、対向直進車両の有無及びその安全を確認しながら同交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、当時、同交差点内の右方には右方道路から同交差点内に進行してきて右折待ちのため停止していた車両があり、同交差点の中心の直近の内側を右折進行するためには、同車の向かって左側を通過する必要があるのに、あえて同車の向かって右側を通過して、右方道路の左側車線に進行しようとして、前方左右を注視せず、対向直進車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約25ないし33キロメートルで同交差点を内小回りに右折進行した過失により、折から対向直進してきたB(当時32歳)運転の大型自動二輪車に気付かないまま、同車前部に自車左側面部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前10時10分頃、同市(住所省略)所在のC病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。(事実認定の補足説明)
第1 本件の争点被告人が運転していた大型貨物自動車(以下「被告人車両」という。)と被害者が運転していた大型自動二輪車(以下「被害車両」という。)が判示のとおり衝突する事故が生じ(以下「本件事故」という。)、被害者が死亡したことは争いがない。
札幌地裁 令和6年8月29日
当事者間に衝突があったことはドラレコや証拠から明らかな上、衝突があったことは被告人も争ってないわけでしてね…
ましてや目撃者は単なる目撃者であることも明らかな事実でして、多重事故なわけもない。
第3 D証言の検討
1 本件事故前後の状況を目撃したDは、要旨次のとおり証言する。
私は、9月13日、右折するために本件交差点内で一時停止し、左右を3回ほど確認した。右方からは赤い回転灯を点灯させた白バイが走ってくるのが見え、左方からは大型トラックが近付いてくるのが見えた。両車は直進すると思い、通過するのを待っていたところ、左方から衝撃音が聞こえ、両車が衝突したことに気付いた。
その後に周りの車を誘導するなどしたが、ぼう然とした様子の大型トラックの運転手に、「前の方から回転灯つけたオートバイが来てるのに分からなかったのか。」などと尋ねると、同人は「全く気が付きませんでした。」などと答えた。2 信用性の検討
Dは、被害者及び被告人と無関係の第三者であり、虚偽供述に及ぶ動機は全くうかがわれず、自己の記憶に従って証言しており、供述態度は真摯である。また、Dは、右折待ちのために被害車両の動静を注視していたことや、本件事故後の被告人との応対も、凄惨な事故を目撃した直後の出来事として強く印象に残ったと考えられることからして、見間違いや記憶違いの可能性は低いといえる。加えて、供述内容に特に不自然な点もないことに照らすと、D証言は十分信用できる。
独自考察のダメなところって、所詮は妄想なのよ…
事故報道だけをみて、あーだこーだと推測する人もいるけど、肝心要なところがわからない限り「推測」ではなく「妄想」の域を越えない。
それこそこれ。

一審判決を読まないまま妄想に妄想を重ねた結果、全く違う事故にすり替えられている。
一審判決も裁判所ホームページで公開されていて、控訴審判決文には原審の事件番号が書いてあるのだからちょっと調べりゃわかる話ですら調べないのだから話にならないという…
こういう謎の推測ってほぼ的外れになるので、わからないなら調べる、調べてもわからないならわからないままにしておくのが筋なのよ。
ちょっと前にこのような事件がありましたが、

裁判員の方はこのように述べている。
ニュースや報道でみる事件と、裁判員としてみる事件では全然違うので、先入観は怖いなと思った。
報道ではわずかな情報しか出ないけど、裁判になればかなりの証拠が出てくる。
その差は歴然としか言えなくて、報道を見た印象と裁判で見た印象はかなり乖離してしまうのは当然。
白バイの件については、検察官と被告人の間にて「衝突があったこと」は争いにすらなってないほど明らかな事実ですが、ウッディさんのように調べることすらせず妄想に妄想を重ねるスタイルだと、事実すら塗り替えてしまうので下手すると冤罪作成マシンになるのよね。
だから事実に関することを推測しまくるスタイルってダメなのよ。
謎の陰謀論を語る人とかも、推測しまくるスタイルですしね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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