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原付の二段階右折について、標識が必須要件ではない理由。

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ちょっと前になりますが、どこかのYouTuberが三車線交差点での「一般原付の」二段階右折方法について解説してまして、

 

車両通行帯指定がないから三車線あっても小回り右折が正解だ」

 

としていた。
どうせそんなしょーもないオチなんだろうなと思ってましたが、たまたま車両通行帯指定がないことから違反が成立しないだけなのであって、小回り右折が正解というわけでもない。
二段階右折と小回り右折は同時に両方を満たすことができない以上、一般人がその場で知りようがない情報により右折方法が変わるわけではないのだから、結果論の話をしても意味がない。

 

ところで、一般原付の二段階右折について。
一般原付はそもそも、昭和39年改正以前は「二段階右折」がルール。
昭和39年にジュネーブ条約加入に伴い一律小回り右折に変更され、昭和60年改正で一定の場合には二段階右折する方法に変更されている。

 

現行法によると、一般原付の右折の「基本」は小回り右折(34条2項)であり、それの例外として一定の場合のみ二段階右折(34条5項)としている。
この立法趣旨からすると、小回り右折禁止(二段階右折)の交差点には二段階右折を表示する標識を義務付けるほうが分かりやすいように思える。
しかし、標識の有無は必ずしも関係ないルールになっているわけで。

(左折又は右折)
第三十四条
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

まとめるとこうなる。

二段階右折する交差点 小回り右折する交差点
道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路 多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているとき
道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路 2通行帯/通行帯がない道路

問題なのは、二段階右折する交差点として「道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路」があること。

理屈の上では通行帯の数が2、又は通行帯がない道路において、「二段階右折」を示す標識を立てることが可能になっている。

 

あくまで二段階右折は例外として規定している趣旨からしても、二段階右折させたい交差点には全て標識を立てるべきなんじゃないかと思われますが、そうなってない理由がこれ。

本改正規定を定めるに当たって、まず問題になったのは、「道路交通に関する条約」(昭和39年条約第17号。いわゆるジュネーブ条約である。)との関係である。すなわち、同条約12条4(d)は「右折しようとするときは、できる限り車道の中央に寄ること」としており、原動機付自転車といえどもその例外とはなっていない。そのため、道路交通法を前述のごとく改正したならば条約と抵触するおそれがあった。しかし、いかに条約に加盟している場合であっても、自国民の保護のために条約に対する例外的規定を設けることは、その国の主権に基づいてなしうるところであると考えられ、例えば、同条約第1条や第34条にはその思想が表れていると解されるところである。本改正規定は、このような考え方に基づくものであり、条約違反には当たらないものと考えている。

本改正規定の最も特徴的なところは、道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に3以上の車両通行帯が設けられている交差点においては、特に除外しない限り、原動機付自転車は二段階右折をとらねばならないとされたことである。従来の交通規制の手法によれば、今回のような例外的な通行方法をとらせようとする場合、道路標識等でその旨指定することとなると思われるが(なお、本改正規定においても道路標識等により指定されている道路という部分があるが、これは、二段階右折させるべき交差点に係る道路が片側に3以上の車両通行帯がある道路だけに必ずしも限られないという考えに基づくもので、あくまでも補完的なものと考えて差し支えない。)、本改正規定ではそのような規定の仕方をとらず、一律に法定することとした。これは、これら道路標識等に充てる財源の問題もさることながら、道路標識等をいたずらに増やすことは道路標識等の視認性の観点から必ずしも好ましくないと考えられたからである。

「道路交通法の一部改正について」(警察庁交通企画課 池田克彦)、警察学論集、1985年8月、立花書房

例外的な通行方法(二段階右折)を指定するなら、本来は標識を立てて例外であることを示すのが筋。

しかし「道路標識等をいたずらに増やすことは道路標識等の視認性の観点から必ずしも好ましくないと考えられた」ともしてますが、

管理人
管理人
道路標識等に充てる財源の問題!?

どちらかというと、カネの問題がメインだったのではないかとすら思える。
そもそもジュネーブ条約違反の件もごり押しで乗りきってますが、ごり押しするのであれば昭和39年改正時に二段階右折→小回り右折に改正した件ともイマイチ整合しなくなるわけでして。

 

原付の通行方法もなかなか難しい面がありますが、こういう歴史から複雑化させたのは警察庁なのよ。

 

・一律二段階右折(昭和39年以前)

・一律小回り右折(昭和39~60年、ジュネーブ条約加入)

・一定の場合のみ二段階右折、しかし例外的な通行方法は必ずしも標識で示さない方法にした(カネの問題?)

 

ちなみにですが、車両通行帯指定がなく標識もない三車線の交差点において、一般原付が小回り右折をして事故が起きた場合。
民事では右折方法違反の過失として加重されるリスクがある。
わざわざ車両通行帯指定がないことを立証して「小回り右折が違反ではない」と主張することもできますが、民事では公安委員会の規制がどうのこうのよりも実情が優先する傾向にあるわけで。

 

そこまで考えて「小回り右折が正解」と解説しているのか、そこまで考えが及ばずに解説しているのかは知りませんが、刑事と民事は別なんだと理解してないと難しいのかもしれません。

 

コメント

  1. upmoon より:

    矢印まで書いておいて車両通行帯指定してない場所って結構あるんですよね
    何か理由はあるのかな?
    単なる指示標示の進行方向の乱用なんですかね?

    話題の場所は30m手前でも車線の境界線が破線のままなのでマニアにはわかるのでしょうが、まぎらわしすぎますね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      手続きが面倒とか、そんなレベルではないでしょうか?笑

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